このこともこの間たびたび申し上げておりますが、委譲する事務量に対応する人間を建設局に送るわけでありますから、まあ簡単に申し上げますと、本省で仕事をするかわりに地方建設局に出向いてそこで仕事をすると、こういうことになるわけでありますので、理論上労働強化になるとか、あるいは事務量がふえるということはない。ないのみならず、かえって簡素化される、こういうふうに思うわけであります。
このこともこの間たびたび申し上げておりますが、委譲する事務量に対応する人間を建設局に送るわけでありますから、まあ簡単に申し上げますと、本省で仕事をするかわりに地方建設局に出向いてそこで仕事をすると、こういうことになるわけでありますので、理論上労働強化になるとか、あるいは事務量がふえるということはない。ないのみならず、かえって簡素化される、こういうふうに思うわけであります。
恐縮ですが、いまおあげになりました例は、これは直轄事業でありますので、いまの事務委譲の対象とは違うわけですね。従来と同じ仕事の流れであり、分量であるわけでありますから、一億以上の指名であるかないかということは、直轄事業ですから、今度の事務委譲の問題ではないわけですね。その点は御理解願えると思いますが、そのほかの問題を、たとえば事務委譲から除外して本省へなぜ残したかという問題でありますが、それぞれ一つ一つについて理由があるわけでありまして、概括的に言えば、地方建設局だけでもって取り扱っておると、かえって国全般の姿勢あるいは建設行政の執行上おもしろくない、まずいというものを特に選んで、しかも厳選して本省に残しているわけでありますから、大
わかりました。ただ、いまの指名の、一億円以上を本省で指名をし、一億以下は地方建設局で指名しているという現在の指名の区分けですが、これを将来どうするかという問題は検討に値します。いま私はそれを引き上げることがいいかどうかここで申し上げられませんけれども、それは検討に値しますけれども、そのことと、この今度の法律の改正とは関係がないのであるということを申し上げたかったのであります。また、いまおっしゃいました事例がそういうことでありますからそのように申し上げますけれども、それ以外の問題について、実際問題としてなぜこんなものを地方建設局に委譲しないのだということであれば、またその面からそれぞれ官房長その他からお答えをいたさせます。
いまの指名の問題だけで申し上げますと、その指名権が一億円であるから、あるいはそれを、たとえば一億五千にし、二億にしたならば、地方建設局の仕事が楽になるのかということになると、それは必ずしもそう考えません。というのは、工事量は確かに大きくなっておるし、本省に伝達すべきものがその限りにおいてふえるということはありますけれども、これは建設局長が部内でまとめたところを本省に伝達するだけでありますから、そう事務上の繁雑を来たしているわけではないのであります。ただしかし、おっしゃる趣旨は、一億円ということにしないで、こういう問題はもう少し実質的に検討してみたらどうかという御趣旨であれば、これはわれわれのほうでも、いま、数年前にきめた一億円という
私も一億円という指名の範囲を増大することによって建設局の権威は確かに高まると思いますが、事務上の繁雑さというものが軽減されるかどうか。その点については、まだ、実は事務の問題でありますからよく承知しておりません。その間の事情を官房長にお答えさせまして、それで現在、検討はしているわけでございますが、さらに官房長からお話をさせまして、御納得を得たいと思います。
御心配の点もありますと思いますのでありますが、この間、私、地方の事務所長、第一線に働いております事務所長の会議の席にも申し上げたことでありますけれども、やはり従来の官庁方式であるために、いわばむだなといいますか、われわれのような民間出から見ますとむだなことをやっておるようなことはないのか、あるいは、こういうことを改めてくれればこういう問題が非常にものごとが簡単にいくのだが、という点があればひとつどしどし一線の諸君、意見を出してくれというような話をしたわけでありますけれども、そういう趣旨で、確かにいままでより仕事の中である程度の仕事を省けるといいますか、合理化できる面があるのじゃないかということで、事務の合理化というようなことについて
役所に一たんつとめたわけでありますから、役所の仕事であるいは転任になったり、あるいは場所が変わったりすることは、もう最初の建設省につとめるときから本人も覚悟しておるでしょうし、そのつもりで労使関係がとられておるわけでありますけれども、実際問題としては、この人を転任させようということで大体配置をきめましても、本人がどうしてもこういう事情で私のほうはいま転任できないのだという事情を申し述べたときに、それを無視するということはやっていないはずでありますし、また、やるつもりはありません。
知事会からの最終の要望は昭和三十八年一月二十一日付、これだと思うのでありますが、これに四項目ほど掲げているわけでありますけれども、この問題は一つ一つ前回から申し上げましたように、たとえば二重行政にならぬようにするために、これこれこういうことをしていくということを十分説明をして、これは大体了承を得られておるようであります。それから引き抜きしてはいかぬ、これは引き抜きをしません、絶対それはやっていませんということで、安心を願っておるわけでありますし、それから補助事業の中で簡易な計画の変更については機関委任をしろというようなことが一つあります。これはさしあたりはちょっと困るかもしれないけれども、将来、地方建設局が仕事がなれてきたりあるいは
全国知事会からの要望は十分承知しておりまして、その中の先ほど申し上げましたような点は、知事会議の御了承も得たと承知しておりますが、中には国と地方との事務配分がはたして妥当であるかどうかという点について、見解の分かれるところがあります。その面はいままでも、おそらく従来の審議の過程においても国会で御説明申し上げ、これは国会の御判断にゆだねるということで、われわれの見解を申し上げているはずであります。たとえば土地区画整理事業については、個人施行または組合施行の事業計画において定める設計の認可というようなものは知事にまかせる、こういうことでありますが、この中で軽微なものは知事に委任してもいいけれども、大規模のものはわれわれの見解としてはやは
いままでいろいろの御意見拝聴いたしました。中にはわれわれが意とするところは、要するに二重行政の排除であり、われわれの意図は二重行政を極力排除したい。また、事務の能率をあげたい。また、地元の関係市町村の便宜をはかりたいということが、その主眼なんでありますから、実際これを施行してみまして、そのわれわれの本旨と相反するところが出てくれば、これは改めるにやぶさかではありません。いままで申し上げましたところは、われわれの判断として、理論上たとえば本省に残しておくことが正しいと思うようなことは本省の所堂事務として法律案としてこれを掲げ、国会の御判断を仰いでいるわけであります。さらに、しかしながら、知事会議その他から要望のありますもので、現在われ
説明を申し上げます前に一言ごあいさつ申し上げます。 私また引き続き佐藤内閣の建設大臣を所管いたすことになりましたので、今後何かと御指導のほどお願いいたします。 建設省所管の昭和三十七年度歳入歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 歳入につきましては、一般会計の歳入予算額十五億四千七百余万円に対し、収納済み歳入額は十六億七千百余万円となっており、道路整備特別会計は、歳入予算額二千七十四億二千七百余万円に対し、収納済み歳入額は二千百四十三億七千二百余万円、また、治水特別会計の治水勘定は、歳入予算額六百十一億三千八百余万円に対し、収納済み歳入額は、六百三十四億四千九百余万円、同特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定
お答え申し上げます。 公共投資をする場合に、人間尊重ということはいろいろあると思います。いま大蔵大臣あるいは農林大臣、運輸大臣が申し上げたとおりでありますが、同時に、人間尊重というときに、個人の権利と公共の権利との間ということであれば、またおのずから違った観点が出てまいります。たとえば、土地の入手について地価対策をよくいわれるのでありますが、個人の土地に持っておりますところの権利と、公共が必要とする権利との間には、当然そこに個人の権利の限界を考えなければならぬ場合も生ずると、こう思います。
補償基準のことであろうと思いますが、これは今でも生きております。ただ大規模な場合には、御承知のように関係者で協議をする方法がありますことをつけ加えにおきます。
そのとおりでございます。
お答えいたします。固定資産税を基準にいたしまして、契約時もしくは締結のときの時価を参考にするということでございます。
いま申し上げましたように固定資産税というものを参考にするわけでございますが、やはり近傍の時価というものは当然に標準になるわけでございます。
その辺のところはちょっと私ではわかりかねます。
いまおっしゃったような仮定のもとであればできません。
お答えいたします。強制収用というものは、反対者が幾らあるからやめるとかあるいはやるとかいうようなものではないのでありまして、事業の性質によって収用委員会の同意を得ましたならば、これは当然反対者がある場合にやるのが収用の原則でありますから、何%あるからこれはやめるのだということでは収用の効力がないわけでございます。
先ほどから各大臣が申し上げておりますように、まだものがきまっておらぬのでありますが、いよいよきめるという段になりますれば、当然まず第一にやらなければならぬことは、地元との話し合い、協力の面であります。そうしてその大部分の人が協力いたしましょう、そうして一部の人だけが反対をしておるために、それでどうしても目的が達成できないというときに、初めて収用する権力を出すのが、これが政治的な判断であります。