比率は少し違っておりまして、初年度が三割、次が五割、最後が二割と、こうなってるわけでございますが、応急工事は当然にその工法上次の相当なのがきても大きな被害がないような工法を指示しているはずだと思います。それから災害査定は、ちょっと申し上げますと、終わりますのが、ならして大体十二月の二十日から二十四日までの間には終わらせるということでいま進めております。
比率は少し違っておりまして、初年度が三割、次が五割、最後が二割と、こうなってるわけでございますが、応急工事は当然にその工法上次の相当なのがきても大きな被害がないような工法を指示しているはずだと思います。それから災害査定は、ちょっと申し上げますと、終わりますのが、ならして大体十二月の二十日から二十四日までの間には終わらせるということでいま進めております。
お答えいたします。 いま十二月二十日から二十四日と申し上げましたのは、木査定のほうであります。緊急査定はほとんど全部終わっております。 それから立てかえ工事につきましては、御相談があった場合、これは認めますから、どうぞ御了承願います。
お答えします。 事情よくわかりました。いままでまだ大蔵省との間の打ち合わせをしてないそうでありますけれども、よくわかりましたので、来年度からひとつできるようにこれから折衝させます。
お答えいたします。 この間、おととい伊那地方の、一市三ヵ町村ですか、見てまいりました。非常な災害で、御同情にたえません。本査定は十月の十四日に始めるのでありますが、非常に広範囲にわたっておりますので、大体十一月の六、七日ごろまでかかるだろうということで、いま急がしておるわけであります。 それから激甚災の問題は、御承知のように法律上の要件がありまして、総事業費の集計がまだできておりませんので、激甚災に該当するかどうか、まだちょっと判断できませんが、あと十日ぐらいたちますと、激甚災に該当するかどうかという答えが出るかと思います。
この激甚災の指定にあたって、一つの気象現象だけに限るのか、関連したものをやるかというのは、法の過程から非常な問題があったのでありますが、御承知のようなことで一気象現象に限るということになっておるのでありますけれども、そのほかに、御承知のように、例の災害復旧の負担の法律がありまして、私が拝見しました駒ヶ根市付近のあたりでいいますと、負担率については御承知でありますから申し上げませんが、相当高額な国庫負担が行なわれることになるはずでありますから、住民負担というものはほとんどないのじゃないかというような感じを受けて帰ってきたわけであります。
これは現地でもそういう希望が非常に強うございまして、私ども、こういう荒れ川は、上流を治めないとまた同じことが起こる、そこで上のほうから砂防工事をやってまいりますから、その点は了承していただきたいと話をしましたところ、皆さんぜひそうしてくれ、こういうことでありました。ですから、そういう方針で砂防のほうに力を入れて次の災害を何とか防ぎたいという考え方でやりたいと思っております。
これは仰せのとおりのことで、専門家としては当然いろいろなことを考えていることと思いますので、十分検討をいたさせます。
三十六年度の災害は三十九年度で完成するということで予算を組んでやっているわけであります。
われわれも同じように考えておりまして、来年度の予算要求ではそれぞれ一カ年繰り上げてやるような予算要求をいたしております。
実は今度のは、あのときも講演会で申し上げましたが、七月の末に小川君と約束がありまして、小川君の講演会に出るという約束をしておったわけなんです。十月六日ですかに向こうの講演会があるから来てくれというので、それでは行きましょうということで約束をしておって、その準備をしておりました。ところが、この二十号台風が出てきて、現地に建設大臣として行くのに、災害の視察もしないということでは、これまた長野県に相すまぬということで、急遽予定を変更しまして、それで結局災害の視察とあわせてということになったわけであります。ですから、片方が最初にきまっておりましたのですから、この点は御了承願います。
激甚地指定を受けた場合には、法律上いろいろな場合が想定されまして、国の負担率というものはきまっておるわけです。その詳細は河川局長から御説明申し上げます。
いまおっしゃったことは、要するに激甚災害の適用をどうするかということでありますから、これは河川局長に答えさせますが、単価の問題も、特別の単価というものはないのでありまして、これは実際必要とする単価ということでありますから、従来の例その他もあると思いますので、この点もあわせて答えさせます。
東京の現状から見まして、その人口の状況、交通の状況、公害の問題等から見まして、何らかの措置を講じなければならぬ、これはだれしも感じておるところであります。その一環として、首都を移転したらどうか、これは一つの見識だと思うのであります。そこで、前大臣の引き継ぎ事項として、私もこの問題を研究しております。それで、前大臣のときに、民間の学識経験者の方々を集めまして、そこでいろいろな問題点を整理しているようでありますが、その中でまだ煮詰まらぬ問題が相当あるわけであります。たとえば行政機能と経済機能とを分離した場合に、はたして一体どういうことになるのだろうかというような問題、それから、首都を移転したあとの東京の将来というものは一体どういうふうに
これはものの考え方なんですが、たとえば首都を移転した場合に、東京に対する投資が減るのだろうかということですが、やはりこれだけの人数がおる以上は減らないと思います。そうすると東京の首都を移転することの意義は一体何だ、人口疎開をするのか。人口はその構想でも三十万そこそこですね。そういう人口の疎開という点からいうと、千分の三十くらいです。ですからほかに何か意義を認めなければならぬわけです。ですから、そういうような問題もありますから、建設大臣としては、責任を持ってひとつこれを推進していこうというのには、やはりいろいろな問題を考えて、確信を持っていかなければならぬわけですから、そしてそれは建設大臣だけの所管でできるものじゃない。政府の、いまの
いま岡本さんのおっしゃることは、土地収用をした土地だけでなしに、土地の収用をするような事業体事業体の場合にという御趣旨じゃないかと思うのですが、そういたしますと、土地収用法に書くのか、各事業法に書くのか、いろいろ法制上、私もその辺はしろうとですが、どっちがいいのか、これは検討を要すると思います。それは、御趣旨は私も賛成です。現に私のほうの高速自動車道路の下は、むやみな事業体に貸してはいかぬということでやっておるわけですから、これはひとつ検討します。
いまだんだん伺っておりまして、非常にいいことを言っておられると思います。それで問題は、金融債の利率が高いのでなしに、建設費が高いことだろうと思います。その建設費の高いのをどうやって薄めていくかという問題だと思いますので、その面からひとつわれわれもこの問題打開に努力したいと思います。
お答えいたします。 まず第一点の、住宅に対しては建設省が最後まで責任を持ってほしい、これはそのとおりでございます。 それで、例の災害復興の住宅につきましては、激甚災害法その他によりまして負担の区分について定めてあるのでございまして、したがって末端の市町村が住宅が幾ら必要であるか、そのうちでたとえば公営住宅については幾らの負担を政府がするかというようなことから、実際問題として末端の町村の負担能力が少ないというような場合には、激甚災害の指定地にならないことによっていろいろな不便が起こることは想像されるわけでありますけれども、いま申し上げたようなことで激甚災については負担の区分できめておりますので、この点は御了承おきを願いたいと思
最初にお尋ねのありました、査定がだいぶ早くなったけれどもまだおそいじゃないかというお話でありますが、御承知のように直轄の災害については、災害がありますと直ちに出動さしているわけであります。ところが補助災害の場合は、受け入れ側の県その他の設計書の準備という問題がありまして、この準備ができませんと行きましてもむだなことになりますので、そこでこの準備を早くやれというふうな督励をして、それができ次第直ちに出動する、こういうことにいたしておるわけであります。 それから再度災害のないようにというのは、これは政府としての方針でありまして、改良復旧が原則であることはしばしば国会等で申し上げたとおりであります。実際問題に当たってどういうことになっ
現在つくっております木造の住宅と、来年度から始めようかという応急住宅との関係、そこまで実は詰めておりません。これは、いままでの考え方は新しい災害が起こったときにはこれでいくのだ、いままでのむだを省くのだという考え方に立っておりますので、いま住んでおる——これは厚生省関係の住宅ですね、この住宅と今度の応急住宅との関係を一体どうするか、これはまだ実は詰めていないのでございまして、ちょっとここでお答えしかねますが、おっしゃるような実情にあることは私もよくわかっておりますから、これは何とか便法を講ずることができるかもしれない。そういう方向でひとつ検討してみたい、こう思っております。
御質問の御趣旨があるいは私はよくわかっていないのかもしれませんが、住宅が危険であるかどうか、そのために移転を要るかどうか、これはいまの法制ではたしか末端の市町村の行政になるのではないかと思うのであります。それでその場合には、たとえば公営住宅でも建てて、そこへ住んでもらうというようなことになるのじゃなかろうか。ただ、そういうことのほかにもう一つ、住宅金融公庫から金を借りて、安全な場所に自分で家を建てようという場合もあるわけですね。住宅に関してはそういう二つの問題があろうかと思います。それからこの間も問題になりました氷見市のような集団移転をする場合に一体どうするか。これもまた町村なり県なりが計画をした場合に、一体それをどういうふうに国と