それは危険分散の問題でありますから、運用上あるいは業務方法書等において十分に規制されたいと思います。 それからこれは最後でありますけれども、もう一つ、この設立認可についてでありますが、一県について一個と相なっております。そうすると都道府県知事はその認可に当っては、一定の基準があれば認可をしなければならぬことになっておるのであるが、先順位ということにならざるを得ないだろうと思う。そうすると二つも三つも申請があって、順番としてはAが一番先に来た、しかしよく調べてみるとBあるいはCの方をむしろ認可した方がいいという場合が相当出てきはせぬか。そういう場合には一体どうやって知事は認可するのか、その辺のものさしはどうなっておるのか、その点を
