現在の政令は変えないという前提なのであります。変えないという前提に従って、かつ総数量が見積り通り、この限りにおいてはこういう結論になります。これは石村さんも計算されれば、その通りになるのでありますから、法律でもって七十五日以内とか、あるいは五十日以内とかしなくてもいいのであります。
現在の政令は変えないという前提なのであります。変えないという前提に従って、かつ総数量が見積り通り、この限りにおいてはこういう結論になります。これは石村さんも計算されれば、その通りになるのでありますから、法律でもって七十五日以内とか、あるいは五十日以内とかしなくてもいいのであります。
今石村委員がおっしゃるのは、九十日以内という法律を変える必要があるかどうかという点をおっしゃいますから、九十日以内という法律は、変える必要はないのだということを御返事申し上げたわけであります。
私どもが提案いたしておりますのは、増税案の六千五百円を五千三百円に修正するということなのであります。その修正の算定の基礎としては、今の欠減と、それから徴収猶予をその通り見れば五千三百円という結論に達する。従って五千三百円という修正案にしておけば、九十日以内というものの修正は必要がない、こういう結論に達したのでありますから、御了承をお願いいたします。
印紙税法の一部を改正する法律案に対しまして、与野党一致の修正案を御説明申し上げます。 現在政府から提案されております印紙税法によりますと、十万円までが二十円となっており、十万円をこえ五十万円未満は五十円となっておるのでありますが、中小企業者が使いますところの手形類は、大体二十万円ないし三十万円のところが相当なウェートを占めておりこすので、これをいきなり十万円以上は五十円という印紙を張らせるということは中小企業の圧迫にもなると思いますから、この間に三十万円のところに一本線を引きまして、この三十万円以下については三十円の印紙を張るというふうに訂正いたしたいというのが、この趣旨でございます。 印紙税法の一部を改正する法律案に対する
事業場というのは文字の通り事業をなす場所なんでありまして、普通のただ事務所という意味とは違うわけであります。
継続というのは、私どもの解釈では、毎日々々やっておるのが一番ティピカルな場合でありますが、継続の意思をもってやれば、これはかりに毎日でなくても継続と見られる場合もあろうかと思います。
意思がなくして継続ということはないと思うのでありますが、たとえば業としてという場合には、業の意思があってやる場合には、一回や二回でも業として成り立つことは慣例にもあることでありますし、ただ概観的に、おそらくは概観的に見ていくと思いますが、外部から意思をそんたくする場合もありましょうけれども、継続というのは、やはり社会通念による継続ということになるのじゃなかろうかと考えております。
どうも抽象的に言われると、はなはだお答えにくいのですが、私どもが、継続して、そうして事業場も継続して設けていなければならない、また事業そのものも継続していなければならないと申しましたのは、これはたとえば、そういうことを入れなければいけないと申しましたのは、断続的に行われるものも、この政府原案によれば課税対象になり得る、そういうことは、はなはだ危険じゃないかということから配慮いたしたのであります。従ってたとえばPTAがバザーをやるというようなことまでも入ってくるということでは困るだろう、やはり収益事業を継続してやる、同時に継続して収益事業を行う事業場を持っておる、こういうふうに限定しようじゃないか、こういう趣旨から出たのでありますから
これはケース・バイ・ケースによっていろいろ違うと思うのでありますが、たとえば、十二月の末になってからやった、しかし翌年もやるかもしれぬというような場合は、やはり継続になるんでありましょう。しかしながら、正月から始めたけれども、飛び飛びに思い出したようにやっている、これはむろん継続じゃないと思います。そこはやはり事業の事態とか、あるいはかねて行なって数回行なったその収益事業が、まず社会通念から考えて継続して行われておる収益事業である。違ったことをやっている場合には、繰り返してやっても違うでありましょうけれども、同じ収益事業をずっとやっておる、また将来もやるであろうと思われる場合には継続だと思うのであります。
これはわれわれの修正の意思をお汲み取り願いたいのは、まあ断続的にやっておるやつを排除するという意味で継続というのを使っておるわけです。そういうふうに御了承願いたいと思います。
収益事業でないものをちょいちょいおやりになる——収益事業というのは政令で、委員会と相談してきめることになっておりますが、政令で定める一つの収益事業をやる、翌月は他の収益事業をやる、またその次はもう一つの収益聖業をやる、こういうようなときはこれは継続と見なければならないのじゃないですか。
私どもは卒業場というものは、原則としては同じところにあるものと思っておりますけれども、その事業場が移動する場合、もし御設問の移動する事業場があるならば、それは継続して事業場を……同一事業体が事業場を移動している場合には、これは当然に継続した事業場だと思います。私はしかし御設問のような事態があるということは知りませんけれども、原則としては事業場としては同じところにあるだろうと思います。
あるときは公会堂を借り、あるときは学校を借り、あるときは露天でやるというふうに、同じ物品販売業という収益卒業をある団体がおやりになれば、これはもう継続した事業場を持つということになると思います。
不定期にやるものは継続だとは私は思っておりません。
御設問のような場合には継続した事業ではないと思います。
今の場合には、春秋一日だけやる場合には、私は継続事業ではないと思います。
収益事業としては、政令で定めますが、継続という意味では、一週間なり十日なり一カ月やれば、これはまあ継続だとみなさざるを得ないと思います。
お答え申し上げますが、今おっしゃるような、たとえば一日とか二日とかいうようなものを政府原案においては課税対象になり得るとしておったのを、政令で継続という言葉を使って、そうしてそういうふうな社会通念からいって二日や三日やっても、継続とはだれも考えないのですから、そういうものまでは含まない趣旨なんです。こういうことで修正をしたわけでありまして、今おっしゃるように、その二日の場合はどうだ、三日の場合はどうだということは、私どもは、実は衆議院においては、むしろ一回でも二回でもやったやつを法の対象にすることは危険性があるという趣旨で継続としたのでありますから、従って一日や二日やったからとか、あるいは二日や三日やったからという趣旨ではないことは
繰り返し申し上げて恐縮ですが、政府原案では、一回や二回やったものも含まれるおそれがあるというので、継続という言葉を使ったので、これは一つ御了承願いたい。 それから同時に、たとえば事業場が固定していないでも、巡回で浪花節をやっているとか、巡回でサーカスをやっているということになれば、これは当然事業場は移動するわけで、そういうのはやはり継続と見ざるを得ないだろうと思います。 それから、その継続というものは法律上確定しろということでありますけれども、これはもう法律技術上はおそらくできないであろうと思いますのは、たとえば刑法で連続犯というときは、連続犯とは何ぞやということは、これは判例その他でありますように、そこまで私は法律には書け
その継続という言葉は、これははっきりここから先が継続であって、ここからこっちは継続でないというふうな私は解釈を何するものじゃないと思います。それはやはり事実行為の積み上げによって、本人が継続だと思って申告する場合もありましょうし、あるいは税務当局がこれは継続だといってきて……。しかしながら、継続であるかないかという点は、これは裁判の方法もあるのでありますから、そこまでは、衆議院で修正をいたしましても、その衆議院の修正の趣旨は、何度も申し上げますように、一ぺんや二へんのものまでやらないというところにその趣旨を置いたわけでありますから、継続という言葉が入ったために非常に混乱するというふうに聞えますけれども、継続がなかったらなお困ると、こ