一言申し上げますが、事業場は事業を行う場所であって、必ずしも事務所ではないのであります。ですから、事務所と事業場とが一緒になることはあり得ます。しかしながら、事務所があるからそれは事業場だとはいきなり言えない。事業を行う場所であるならばと、そういう意味でございます。
一言申し上げますが、事業場は事業を行う場所であって、必ずしも事務所ではないのであります。ですから、事務所と事業場とが一緒になることはあり得ます。しかしながら、事務所があるからそれは事業場だとはいきなり言えない。事業を行う場所であるならばと、そういう意味でございます。
衆議院で修正した部分とその趣旨を御説明申し上げます。 法人税法第一条に加える一項に、一つの条文が追加されたのでありますが、それがいわゆる法人でない社団または財団の問題であります。この条文については、衆議院でも正味十数時間にわたっての論議が戦わされた問題でありまして、法律を読みますと、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり、かつ、収益事業を営むもの」には法人税をかけるとこうなっておるのでありますが、この法律をすらっと読みますと、この条件を満たしておる限り、すべての収益事業を営む社団または財団が、法人税の対象になる、こういうふうに読めるのであります。ところが主税当局の説明を聞いてみますると、そういう趣旨ではなくして、代
その通りに解釈いたしております。
各所に事業場がありましても、その法人に代表者の定めがあり、あるいは管理人の定めがあって、そして各所でやっておるならば、場所は違っても継続した事業と見て差しつかえないのだと思います。
具体的な問題については、ただいま主税局長のお答えの通りでありますが、抽象的に言いますと、この法人税でかりに漏れましても、所得税で取れる面が出てくるわけでございます。そういうケースもあろうかと思うのでありまして、ここで申し上げておるのは、所得税でも捕捉できないようなものであって、かつ人格なき社団であり、財団であるという場合には、法人税で取るのだということを規定しておるわけであります。
ここできめておりますのは、この条件が満たされておった場合には法人税で取る。それから個人所得に属する場合には従来通り所得税でやる。それに漏れた場合には法律上の規定はないわけであります。従っていずれかに該当する場合だけが所得税なり法人税の対象になる、こういうことを規定しておるわけでありまして、おそらく具体的の場合には、目に余るものあれば、あるいは所得税法の第三条の二によりまして、実質課税の原則によって所得税で取れる場合があるだろうと思います。それが取れないようなものが相当たくさんありまして、そうして目に余るものがありますので、こういう規定が追加されましたが、さてその規定をあまりに大きく広げますと、今度は逆に飛ばっちりを食って、こんなのに
業種を法定しようという話は衆議院ではございませんでした。ただ業種を政令にゆだねるという意味を法律に書いておくことが必要ではないかという議論があったのでありますが、これは当然そういうような場合には政令でやる。また財務当局の答弁としても、政令でやりますということでありましたので、法律の表には出さなかったのでありますが、むろん衆議院においては大蔵委員会と相談の上で、業種を指定し、指定するための政令案は大蔵委員会に諮る、こういう言明がありましたので、法律の表に出さなかったわけであります。
法人税法の一部を改正する法律案に対する修正案につきましては、お手元に配付してございますから、これをごらん願いたいのでありますが第一条に一項を加える改正規定中の「かつ、収益事業」というものの下にカッコをしまして、「(継続して事業場を設けてなすものに限る。以下同じ。)」を加えるわけであります。 理由といたしましては、しばしば委員会において問題がありましたように、この収益事業について、一時の収益事業も継続的なものもさすものかというような意味の疑義がありましたので、その疑義を明確にするためにいたしたのであります。御了承をお願いいたします。
次に、所得税法の一部を改正する法律案外税関係十二法律案を一括議題として質疑を続行いたします。石村君。 〔小山(長)委員長代理退席、委員長着席〕
ただいまの問題に関連してでありますが、最近の金融の逼迫は、中小企業といわず大企業といわず、非常な逼迫ぶりであります。中小企業の問題に関しましては、政府の施策としては、ただいまの春日君の御意見の通り、中小企業金融公庫あるいは国民金融公庫を通じて処置する方法が第一番でありますけれども、元来、中小企業金融公庫、国民金融公庫の資金が逼迫いたしますのは、一般の金融が非常に逼迫しておるので、そこで市中企業者が、勢い中小企業金融公庫あるいは国民金融公庫になだれ込んでくる、これも争えない事実であると思うのであります。そこで、中小企業の金融逼迫を緩和するためには、さらにもう一段の努力が必要であろうと思うのでありますが、それには、先年末政府が施行しまし
今後の金融情勢もありましょうが、三月に手当をしようという金融債、あるいは公社債の買い上げ額はどの程度に予定されておりますか、伺ってみたいのであります。
その際に、一言伺っておきたいのでありますが、十二月に買い上げた八十億については、たしか年度末までに買い戻す条件がついておったはずと思うのであります。もし金融機関が、その期限の通り三月月中に買い戻しをしなければならぬとするならば、さらに二百億の金融債買い上げをやりましても、実際問題としましては、百二十億しか市中に還元できないことになると思うのですが、この年末の八十億の期限の問題はどういうふうに処置されるつもりでありますか。
この八十億については、三カ月の期限がついておるのであります。この年度末における金融の繁忙は、政府がさらに二百億もの追加買い上げをやろうかというほど逼迫しておるのでありますから、従ってこの八十億についても、期限の延長の措置をとられるように要望いたしておきたいのであります。 さらにもう一つ、これは私参考のために伺っておきたいのでありますが、お返事は後刻で、けっこうであります。元米、このように金融が逼迫いたしておりますのは、財政資金の吸収なのであります。つまり税が当初予定したよりよけいに政府に入ってきておることから生じておるのでありますが、その税は、一体どういう経路をたどって政府機関に入るかと申しますと、民間の納税者が銀行の窓口に税金
引き続いて税制に関する件について質疑を許します。奧村又十郎君。
それでは本日はこの程度にとどめまして次会は来る十一月十三午前十時から開会することとしまして、これにて散会します。 午後零時五十七分散会
委員会もたびたび開かれませんので、一つ何っておきますが、不動産銀行はその後どういうふうに進捗しておりますか。大蔵大臣は、今後どういうふうに進めていかれるか、一方針だけ伺っておきたいと思います。
この問題は、私法案審議のときも申し上げたのでございますが、単なる朝鮮銀行の救済ではないのでありまして、わが自由民主党としましても、中小企業の竹に苦しんでおりますのは、金融はどうにか現有ゆるんでついておりますけれども、依然短期の金融があって、始終期日に追いかけられておる。設備資金はもとよりでありますが、運転資金は特に短期によっておる。そこでこの不動産担保銀行なるものができれば、一番中小企業が苦しんでおる長銀の金融ができるであろう、ここに私は正眼があったのであろうと思います。同心に、これについては、政府の方もそれから民間の企業も共同してやらなければならぬ。単なる朝鮮銀行の救済ではないのだから、共同して大きな目的に使っていきたいというのが
接収貴金属についての質問をなすに当りまして、この接収された貸金属のよって来たる原因等についていろいろな疑問もありますので、まず第一に伺っておきたいのは、この接収貴金属法で返還を予定されておる団体は、私の今この法案で調べたところでは国、地方団体、日銀、交易営団、日本専売公社、日本国有鉄道、日本電電公社、それに社団法人中央物資活用協会、社団法人金銀運営会、社団法人金銀製品商聯盟、金属配給統制株式会社、軍需品の製造に従事しておった者、大体これだけは法律の上に出てくるのでありますが、それ以外に返還を受ける団体もしくは個人というものがあるのでありますか。その点を第一番に明らかにしていただきたい。 〔春日委員長代理退席、石村委員
その大体のことでいいのですが、ただいま読み上げた法律で名前が書いてあるもの以外の法人、あるいは個人で返還の対象になるというのはどんな人たちがおるのですか。
いずれその明細はまたあとでお聞きとするといたしまして、大体この法律に書いてある以外にも若干法人あるいは個人がある、こういうことに了承してよろしゅうございますか。