西宮なら西宮と限った局部的な話ですね。その話はまだ運輸大臣に申し上げておりませんが、それではいまこの場で申し上げます。ひとつ速度制限のことを考えてくれということを運輸大臣にこれから申し上げようと思います。
西宮なら西宮と限った局部的な話ですね。その話はまだ運輸大臣に申し上げておりませんが、それではいまこの場で申し上げます。ひとつ速度制限のことを考えてくれということを運輸大臣にこれから申し上げようと思います。
騒音の問題については、伊丹の問題もありますし、私も実地に行ってみるつもりで計画をしているところでありますので、その際に新幹線のほうも参りたいと思います。
いま土井先生のお話しの点は、われわれかねがね考えておるところでありまして、そのためにこそいま瀬戸内海の汚濁の防止のためのマスタープランを練り上げておった次第であります。このマスタープランの作成の段階においては、特別立法をあわせ考えながら検討していこう、こういう考え方で進めております。ですから、マスタープランそのものができませんと、どういう立法をすればいいか、また、どういう規制をすればいいか、明細な点が出てまいりませんので、いま申し上げられることは、マスタープランを作成する段階においては、法律のこともあわせ考えながら検討する、そういうことで申し上げておきたいと思います。
公有水面の埋め立てを禁止するかどうかという問題でございますが、いまおっしゃった問題は、何が緊急かということのほうが主題であったろうと思います。たとえば公有水面を埋め立てるとか企業をこれから誘致するとかしないとかという問題は、これはその段階で幾らでも押える方法があるわけです。計画の段階で押える方法が現在あります。ところが、緊急を要する問題となれば、現に操業しておる工場なら工場の排水基準をつくって、そうしてそれを押えていくことのほうが緊急ではないだろうか、かように考えるわけであります。
いや、その点は、だから同感なんです。ただ、いまの埋め立てをするとか工場を誘致するということは、それは法律を改めなくても、現に計画の段階において押える方法がありますと、こう申し上げたわけなんです。
土井先生は十分御承知だと思いますが、法律というものは日本全土に適用するための法律でありますので、瀬戸内海の埋め立てを禁止しようとすれば、瀬戸内海だけに適用する法律をつくらなければなりません。そういう意味で、私は先ほどマスタープランをつくる際には、当然埋め立ての禁止やら工場の誘致の禁止やらいろいろな抑制措置を講じなければならぬであろう。その前提としては、マスタープランをつくっておかなければならぬ。したがって、マスタープランの段階では、瀬戸内海に限っては、他の公有水面のいかんにかかわらず、ここでは禁止しますよというような法律をつくらなければならぬかもしれぬという前提でものを考えながらマスタープランを練っておるのだ、こう申し上げたわけであ
その点の御意見は全く同じなんでありまして、これもたびたび申し上げていると思いますが、日本列島改造懇談会の審議の中には、われわれがこれに介入しまして、そして環境保全の立場から、あるいは公害防止の立場から最初からこれに介入していく。そのために、おそらく国土の利用計画に関する法律をつくらなければならぬでしょうし、工場立地の規制をする法律もつくらなければならぬでしょうし、あるいはいまの埋め立てを禁止する法律もつくらなければならぬでしょう。その点は全く同感であります。
私も新全総そのままを実行したら、日本の環境の保全はできないと思います。したがって、今後の新全総の改定にあたっては、環境の保全、公害防止の立場から相当な修正を要する、こう考えます。
この点については経済企画庁がすでに年内を目標にした改定計画を進めております。
そういうような仕組みをつくってもらっております。
仕組みをつくっているということは、発言の場所をつくっているということでありますので、その辺はひとつそうおとりいただきたいと思います。
マスタープランというのがいつできるかということについて、これはいま作業部会でやっておるわけです。そこでおおよそのめどとしましては、いま海洋の調査をやっております。いま第二回目をやったのだと思いますが、来年の一月にその拠点の調査が終わります。その終わりました時点から、それを基本にしましてこのマスタープランの作成に入りますので、大体来年の一月を起点にして、やはり一年ぐらいはかかるのじゃないだろうかというのが現在の見通しであります。
土井先生はおわかりだと思いますが、法律をつくり何をやろうというときには、しっかりしたデーターがなければ国会において説明もできません。したがって、しっかりしたデータ、できるだけこれを急がせまして、そうして御期待に沿うようにいたします。
ちょっと一言つけ加えるのを忘れましたが、瀬戸内海と申しましても幾つかの県があるわけです。その人たちのものの考え方が、私この間海上会議に出てみますと、開発のすでに終わっているところと終わっていないところと認識が違うわけです。そこでそれを一様に規制しようとしますと、しっかりしたデータをもって、これ以上汚染できないのだ、したがって開発途上の県もがまんしてもらわなければならぬというデータがなければ、おそらく規制法というものに対してはいろいろな意味の反対が起こってくるのじゃないかと思います。ですから、そういう意味で、何人も反対できないというようなしっかりした基礎調査が必要である、こう考えておるわけであります。
ですから、私が先ほど、緊急を要するのは行政指導である、法律のほうはしっかりしたデータでやらなければならぬ、行政指導のほうは現在の法律でもできます、そのほうがむしろ先決じゃありませんかと申し上げたのは、いま土井先生のおっしゃったとおり、まことにそのとおり申し上げたわけであります。
災害の復旧と環境の問題、非常に広範にわたる問題でありますが、むろん災害によってたとえば自然が破壊されたというときには、当然自然の復旧をしてもらうようにわれわれのほうからも当該の省庁に申します、それは当然のことであろうと思うのでありますが、どうもそれ以上のことを、どういうふうな言い方を期待されているのか、ちょっと私見当がつきませんので、この程度でひとつ。
集中豪雨によって、たとえば休廃止鉱山のようなものが非常に荒れておる、こういう事実があるわけでございます。こういう問題については、そのくずれたところから出てくるいろいろな鉱害を早急に防止する措置を講じなければならぬことはもとよりであります。閣議でどういう話が出たかということでありますが、閣議で主として出た問題は、今度の——今度だけではありませんけれども、災害の復旧にあたっては単なる原状復旧ではだめだ、当然改良復旧を伴ってやれ、こういうことで、これは総理からもそういう指示が出てまいりましたことをつけ加えておきます。
閣議の席で休廃止鉱山をどうするということが特別の議題にはなりませんでした。
いまおっしゃった地域には私は出張予定はいまのところないのです。ただ、いまの問題については北海道庁が所管をしておりますので、北海道庁の意見を私まだ実は承知しておりませんから、それを聞きました上で必要な措置をとりたい、こう思っております。
行政職員の増員については、わが政府は非常な厳重な制限をしておるところでありますが、いまお話しのような問題もあり、また実際問題としては調査は府県の職員に依頼しているんだろうと思います。依頼している部分が大部分であろうと思うのでありますが、府県の職員に依頼してもなおかつ本省職員をふやさなければならぬかどうか、私のほうはまだそこまでの勉強はしておりませんので、いまここで私の態度を申し上げることはできませんが、その辺のところを調べましてから私の態度をきめたいと思います。