手塚氏は空港公団が代替地を――空港公団はどこの法律をとってみても、成田に空港を建設して維持管理する仕事以外にないでしょう。栃木県へいって牧場をつくるなんてことがどうして行なわれるのです。
手塚氏は空港公団が代替地を――空港公団はどこの法律をとってみても、成田に空港を建設して維持管理する仕事以外にないでしょう。栃木県へいって牧場をつくるなんてことがどうして行なわれるのです。
それだったら千葉県内における代替地をどうして造成しないのです。千葉県内における代替地は農地法に違反するからといってやらずに千葉県にやらしておいて、空港公団が栃木県へ行って牧場をつくるなんてことがどうしてできるのです。もし演繹することがそれほど可能ならば、どんな仕事だってできますよ、あなた。その点農林省は農地法の上からいってどういう解釈をしておるのです。
三里塚こそ問題でしょう。飛行場をつくるためにその中から農民を追い出さなければならないのですよ。追い出された農民は行くところがないのですよ。したがって、そこにおれば飛行場はできないのですよ。それを代替地の造成は全部千葉県にやらしておいて、高根沢へ行って――この第二十条に、この条文はあなたのところにもあるはずだが、どんなに演繹しようとも、何をどこから演繹したのですか。高根沢で牧場をつくるということは、もしそういうことが可能であるならば、法律なんというものは要らないですよ。あなたのほうのかってな解釈ですべて演繹していったらどんなことでもできるということになる。どうですか。
じゃ実施本部に伺いますが、実施本部なり公団なりでなぜ、この二十条の一号、二号、三号、四号、この中でどこの条文からあなたは高根沢で牧場をつくるということを演繹させたのか。
この一号は「新東京国際空港の設置及び管理を行なう」、「管理を行なう」ということの中に限定されているでしょう。その公団が栃木県の高根沢へ行って牧場をつくっているなんということをどうして演繹できるのですか。これはあなたのほうの牽強付会だ。
そんなことを幾ら論議したって、あなたのほうでそんな演繹できるなんということはかってですよ。そうでしょう。「新東京国際空港の設置及び管理」というのは、新東京国際空港というのは、千葉県で先ほど言った標点を中心にして飛行場をつくるのでしょう、設置し管理するのですから。その範囲内に限定されるでしょう。それを飛躍させて、演繹したといって栃木県に行って牧場をつくっているなんということがありますか。これは法律の曲解ですよ。不当な演繹ですよ。そう思いませんか。もしそういう演繹の形でやるならば同じでしょう、中にいる農民の土地を取り上げるのですから。したがって、代替地の造成をどうしてやらなかったのか、その点明確にしておきたい。
その農地法の立場から、農地法の施行規則の第三条第七号を解釈させてあなたのほうではやったと言う。それは農地法の解釈で、国の事業として国の機関がやるならそれは別問題ですよ。公団が第二十条を演繹させているところにぼくは問題があると言っているのですよ。そうでしょう。「新東京国際空港の設置及び管理を行なうこと。」と明確に出ているでしょう。この条文に規定されている範囲内の仕事をやるべき公団が、栃木県に行って牧場をつくっているなんということをどうして演繹できるのですか。
それではこの解釈を演繹させてあなたは栃木県で仕事をやっておるのなら、どうして隣接地である富里で造成した土地はやらないのですか、それを千葉県に押しつけておいて……。
それはあなたのほうから千葉県に依頼してやってもらったのか、それとも千葉県が自発的にこれを引き受けたのか、その点はどうですか。
そうすると、あなたのほうに当事者能力がないから千葉県に依頼したのですか。
千葉県が仕事をしなければ円滑にいかないという原因はどこにあるのですか。公団が直接仕事をすることは円滑にいかない、千葉県が行なえば円滑にいく、その原因はどこにあると理解されておりますか。
円滑にいくということはあなたが言ったのですよ。円滑にいくということは、円滑にいかない原因があるからでしょう。その円滑にいかない原因はどこにあるか、それを聞いておるのですよ。
この問題はまだまだ究明しなければならないけれども、ともかく公団法二十条を演繹させたという点は、これはあとで法制局に出てもらって問題を処理したいと思う。こんなことでかってに演繹できるのなら、どんなことだってできますよ。 推進本部として、先ほど私が伺っておきたい点を申し上げたのは、現地の実情をどういうように把握しているか、現地の実情は非常に円満に仕事が進行しているというふうに理解していいのか。それとも困難があるならば、どういう困難があるのか、そういう点での現地に対する認識や把握の点について答えてもらいたい。
この空港公団法第二条に、「新東京国際空港は、次の要件を備える公共用飛行場として、東京都の周辺の地域で政令で定める位置に設置する」、その中に、「長期にわたっての航空輸送需要に対応することができるものであること。」それから二に、「将来における主要な国際航空路線の用に供することができるものであること。」この二点が明示されておりますね。長期にわたるという場合に、あなたのほうでどの程度にこれを理解しているのですか。
いまあなたのほうで盛んに四千メートル一本を四十六年の四月一日からは供用する、こういうことを言っていますね。この四十六年までに完成する四千メートル一本の飛行場というようなものが長期の需要にたえると言えますか。
そうすると、あとの三千二百メートルの横風用、二千五百メートル滑走路、これはあなたのほうでは何年までに完成させる予定ですか。
四十九年の三月までにこれを完成するために、一体四千メートルだけなぜ先に着工して、そしてあとの二千五百と三千二百は四十九年までに持ち越さなければならないのか。持ち越した時点でなお四十九年の三月末までに完成の見込みがありますか。
そうすると、公団の総裁に伺います。 あなた、現地の実情をどういうように把握されておりますか。
それはそういう点はもちろんですが、私が言いたいのは、そんな程度の認識であなたが飛行場の問題に対して取り組んでもそれは不可能だということですよ。三本のくいを打つためにあれほど膨大な機動隊を現地に出動させてやっているのでしょう。もしこれから仕事を始めるということだったら――しかも民間空港であり、平和目的につくる空港であるとあなたのほうでは言っているのです。その民間空港であり、平和目的の空港である。これは軍用機の問題についてあらためて佐藤総理と運輸大臣の出席を求めてやるということをこの前も山口君から言われておりますから、これはあらためて究明しなければなりません。委員長、その点含んでおいていただきたい。 私が現地の実情をあなたのほうへ申
この関連事業の中心をなすものはやはり現地における空港ですね。ですから空港の実態についてお尋ねします。これは、今井さん、用地は国有地と県有地、民有地、こうなっていますが、国有地の取得の様式はどうなさるのですか。これは公団が評価して買い入れるのか、あるいは国が全部現物出資をするのか、現物出資するにしても評価があると思います。その点をまずお伺いいたします。