関連しましてちよつと……、遞信省の所有物であるという証明書を見せて警察を追つ拂つておりますが、それは遞信省の方では出した覺えがないという答弁でありますので、僞造証書、公文書僞造行使であると思いますので、その点に重点を置いて頂きたいと思います。
関連しましてちよつと……、遞信省の所有物であるという証明書を見せて警察を追つ拂つておりますが、それは遞信省の方では出した覺えがないという答弁でありますので、僞造証書、公文書僞造行使であると思いますので、その点に重点を置いて頂きたいと思います。
只今山下先生の詳細なるところの調査報告に対しまして、深甚なる敬意を表すると同時に、山下先生の案の中で、放出された物資で顯著なる利益を上げたいわゆる百倍、数百倍の利益を上げた生産業者、或いはそヶした者があるのは終戰後のこれは顯著なる事実でありまして、誠に当を得た御報告でございまして、この顯著なる利益を得たいわゆる不当に近いところの利益を得た者に対しまして、これが利益に対して、追徴をして、新財源を求めるということは誠に名案であると同に賢明な策であつて、唯一の方法であると、敬意を表すると同時に、この委員会におきまして、これをぜひ纒めたいと思つております。不当なる物資のこのいわゆる特殊物件の放出によつて利益を得た、いわゆる戰後の成金という者
意見としないで、採決したらどうです。
勧告程度でいいですか。
如何ですか。決を採つて置いたら……私は決を採りたいと思います。
そうしましよう。
賛成。
診断書を拜見いたしますと平野氏は精神的疾患の診断書でありまして、これは非常に愼重を要するものと考えられるのでありまして、本議員の考えでは委員会におきまして最も権威ある精神病の医師を依頼し、診断をする必要があると考えられます。今日の臨床尋問におきまして、大体外から見た健康は非常にいいというような感じを本委員は受けたのでありますが、併し前申上げました通りに精神学の権威あるドクトルの診断によりまして、それから又委員会によつて審議いたしたいと、かように病氣の点は考えられます。
昨日の証人が出頭しなかつたということにつきまして一言本委員としての考えを申上げます。平野氏は曾つて病氣で裁判所に行きましても周知の事実の答弁不可能を主張しておるのでありまして、参議院からの書簡によりまする喚出しに対しまして來なかつたということが、今日本人が言うておる通り全く罰則を知らなかつたというようなわけでございまするから、この点につきましては臨床によるところの委員会によりましても、成る程まだ診断はしていないが、本人の口述によりましては精神病的な点があるように思われますので、喚出しに対して來なかつたということは誠に惡いことでありますが、幾分考慮の余地があるのではないかとかように考えております。
松村先生の御意見に賛成であります。
衆議院の修正をされました法案に対しまして十分研究して見ますのに、今非常に蔓つておる闇屋を征伐するのには本案は極めて適正である、かよう思います。併し本案の運営を期するには公務員の待遇の改善が一番必要であるが、いづれも闇屋のブルジヨア階級を訪問するサラリーマン階級でありますから、非常な危険が伴うのでありますから、この行政の方面において大臣始め政府の主なる方々は十二分にこの方面に留意をされまして、政府の運営よろしきを得るように御注文をつけまして、本案並びに衆議院の修正案に対しまして敬意を表しまして賛成いたします。
本法案につきまして、第百五條並びに第百四十九條は極めて適正なものであつて、又各條項の修正案に対しまして、賛成をいたし、本員が主張申上げた百五條並びに百四十九條の修正に対して、賢明なる委員長さん初め、賢明なる委員諸公に御賛成願いましたことに感謝し、本修正案に賛成する者であります。
採決願います。修正案に対する採決。
國家行政組織法は行政組織の基本原則であります。この基本原則のケースの中に誠に大きな手落ちがあるということで、決算委員会には欠かさず出席いたし、特に第十七條の「各省に次官一人を置く。」というこの條項であります。政府は國務大臣をして説明をさせましたけれども、船田君の説明はこの次官は副大臣級のものであつて、國会議員にあらざる他の方面からこれを採用する場面が多い意味の答があつたのが、これが重大問題であります。好ましからざる人物が副大臣として登場する虞れが十分にあるということを本議員は強く主張し、総理大臣の出席を求めまして、この副大臣級の次官は國会議員にあらずんば任用してはいけないという主張を三回繰返しまして、芦田総理大臣は閣議の上善処したと
時間もありませんので、簡單にお伺い申上げます。本案の中に官立の大学の復旧、施設改善等の法案が加えられるのは当然だと思いまするが、これに関する大臣の御所見を拜聽いたしたいと思います。官立大学に対する復旧施設費、建築等の問題であります。
徐々に各省の建設事務を建設省に吸收するという大臣のお話でありまして、漸進主義は誠に結構でありますが、この際文部省のいわゆる國立の大学、学校の建築、修理、設備改善等の條項を加えるということは早いでしようか、ちよつと御所見をお伺いしたいと思います。
山下君に賛成します。
第二條につきまして伺いたいと思います。「何人も如何なる方法によるを問はず、」又「特定の思想への從属を強制してはならない。」とありますが、これは共産党は入つておるのですか、或いは社会党でございますか、或いは民主自由党ですか、何か特定の思想というものがあるとしたならば、或いはその意味は、小川友三の唱える親米政策が入つておるかも知れませんが、そういう政策への紙の配給を、新しい法律を以て配給してくれるということは、用紙を非常に残しておるような、いい感じを與えますが、事実これは紙を配給してくれますかどうか。新しくできた政党、又古い政党であつても、特定の思想を持つておるけれども、これにも自由を害さない意味において紙は配給しますかどうですか、手続
新法律を拵えますのですから、新しく配給を殖やすような見込があるかどうか、新しい事務廳ができるんだが、政党で紙を一連も貰つていないのが多いと思いますが、共産党が一番多いでしよう。これを公平に按分するような考えがあるかどうか。社会党は恐らく紙は貰つていないでしよう、赤旗が一番多い、共産党だけうんとやるが、後はちつともやらんという考えは……
ちよつとお伺い申上げます。この貴金属の配給という問題は、極めて簡單に書かれておりまするけれども、これは非常な問題であります。その実情を申上げますから御答弁を願いたいのであります。御承知の通り歯科医師に沢山の金が使いもしないのに必要量以上に配給を現在せられております。その金が第三國人に高價に買上げられまして、その金の所在が第三國人の手に入りつつあるという現状を政府は果して知つておるのかいないのか、歯医者は金の歯を入れるよりも、金を闇で賣つた方が遥かに利潤が多いのでありまして、その方面へその方面へと歯科医師から金が流れておるという状態でありまして、この貴金属の配給中、金の配給は停止せられたいのであります。そうして停止をして、その金を集結