二十二年度に金を医療用として歯医者にドルで何ドルぐらいの割合で金を配給したのですか。二十三年度はそれより何十%お引きになりますか、一つ予定を伺いたい。
二十二年度に金を医療用として歯医者にドルで何ドルぐらいの割合で金を配給したのですか。二十三年度はそれより何十%お引きになりますか、一つ予定を伺いたい。
金の配給は、極めて食糧事情の窮屈なときに、全部これは食糧に廻して貰いたいという條件を付けまして、賛成いたします。
第十八條は衆議院の修正通り認めます。第十七條は特に委員長さんの手許まで提出してございます通り、第三項、次官は國会議員とするということを主張いたします。それで政府委員の説明は、先程の説明は、非常に腑に落ちないところがございます。答弁をされたその際に、政務次官は國会と政府との連絡はしないということでありますが、「大臣不在の場合とその職務を代行する」とあるのだから当然この次官がするのでありまして、その連絡をしないという御答弁に対して、本員は不滿に堪えない次第であります。
山下委員の案に賛成する者であります。
水産廳の設置は全面的に本員は賛同する者でありますが、この法案から見まして、資材、特に網類並びにガソリン類というものが、非常に漁業者は不足しておるのであります。それをどのくらい多く配給をする現在の力があるか。又本年中にどのくらいの網類、ガソリン類、石油類を配給する用意がありますか。その予算総額についても、政府委員の御答弁を賜りたいのであります。 特に、この漁業では主に海の漁業を中心とするものであると信じますが、その水産廳の組織の中に船舶部もありません。又造船計画部もありません。或いは網を揃える、いわゆる資材を揃える資材部という大きな組織を持たないのに、生産部と漁政部と調査研究部という三つの部でありまするが、特に船舶はどの部に属して
時間もありませんので、簡單に大臣にお伺いをいたします。この水産廳設置法案の原則とも言うべき(設置)という第一條でありますが、水産業を振興して、水産物の増産を図るという点であります。予算は要らない、余り要らないで、そうして増産が果して図れるかという問題であります。ペーパープランに終るじやないかと思いまして、ちよつとお伺いいたします。水産廳ができまして、何十パーセントくらいの増産が果して可能見込があるかどうかということを大臣にお伺い申上げるのと、魚は生魚が多いのでございまして、鮮度が極めて大切なものでございます。水産廳ができましたならば、水産行政をどういうふうに具体的にとられるか、それから増産を図る水産物の中には鮮度の問題があり、乾物あ
水産廳設置法案に対しましてはむしろ遅きに失するものがある、水産日本に対してもう少し早く出すべきだつたと思います。とにかく遅蒔きながらここに提案された、然るにこの設置法案は大臣御承知の通り曖昧の点が沢山ありますので、増産という点に拍車を掛けて頂くという点を注文いたしまして、原案に滿腔の敬意を表し、賛成いたします。
私は医療法案の第十八條、医師法案の第二十二條につき修正案を提出いたします。 医療法案の第十八條は「常時三人以上」を二人以上に改め、医師法案の第二十二條は「処方せんを毎時交付しなければならない」に改めるというのであります。
ちよつとお伺いいたします。会計檢査院はこれに対して意見はないというわけですが、これは相当意見もあるのじやないかと思いますが、これはいつの金額であるかということをお伺いしたいと思いますが、それから、この内容が相当ぼろ株もあるのじやないかと思いますが、ぼろつ株の内容を御説明願いたいのですが。
会計檢査院がこの調査に当りまして少くとも会計檢査の特殊技術者を中心としておやりになつたようでありまするが、日銀の行員二十数名を委嘱しまして、やつたということは、非常な手落であると信ぜざるを得ないのであります。会計檢査という職責から調べるのと、日銀の方が調べるのとでは、おのずからその間に差異があると信じます。この収支計算書に対しまして、会計檢査院は、これら法人に対しまして、明細なるところの財産目録表を取寄せてありますかどうか、この点を全部の会社について持つておられるかどうかということを承わります。当然それは持つべきであると確く信じておりますから、お伺いいたします。 それから現在ここに評價されておる株券、この財産は、現在の相場は非常
今の会社の内容をお知らせ願つたのでありますが、各会社の資産内容で、ストツク数量というようなものは会計檢査院に記録はあると思いますが、ないのでしようか、あるのですか。
そういう傾向は非常に無責任な傾向であると言わざるを得ないのであります。少くとも会計檢査院がこうした報告をする以上は、この会社の株券はこうである、こうした内容であるという記録を、当然法人の財産目録書があるわけでございますから、それを会計檢査院に一部ずつ少くとも御保存を賜わりまして、そうしてこうした報告を政府に向つて出して頂きたいとかように思います。それはこの場合は株券は御承知の通り株式界におきましては、一株五十円券が六十円、七十円とプレミアム附で闇取引と申しましようか、プレミアム附で取引されて莫大な金額に上るのであります。この点は株式市場に出入りしておられる人ならば熟知されております。実際に闇取引が横行したのでありまして、それに対しま
この國有財産法ですが、総計算書というと、全部の國有財産が漏れなく掲載せられてあるかどうか、相当洩れがあるように風聞されておりますが、これで政府は全部の財産であると断言せられるかどうかということを先ずお伺い申上げます。
その点はよく分りました。次に会計檢査院で政令違反であるという放出物資の問題、並びに違法であるという放出物資の問題が、相当莫大に決算委員会で報告せられて、本員も了承いたしております。それに対して資産をどういう工合に評價したか。恐らくしていない点も多々あると思つておる点は、先ず第一に政府は支拂うことが適正であるというような場合は、支拂わせるという答弁を政府自体がやつておるのであります。國民が血税を拂い、そして獲得した軍の物資を、軍服においても十一万着を某方面において放出をして代價を取つていない。これは当然國民に返しすべきものであるが、取つていないが、それもこの財産には勿論載つておる筈はないと思います。その外に沢山の不当なるところの財産を
それは大き手落ちだと思います。勿論軍服拂下げとか、トラツクを拂下げるということはあり得なかつたことでありますから、それで付け落ちになつておると思います。それに省にある而も何百億と称せられる財産を、そうでなくても評價するのが当然であろうと良心的に考えるのでありまして、又あなたのおつしやつた國有財産法は第二十六條でも何んでも動産「等」という文字が恐らく入つておると思います。「等」の中には軍の放出物資も入れるのが芦田内閣の正当なる政治でいらつしやる、かように考えますが、「等」という文字がどつかにありまして、その「等」によつてこれらの物件が相当含まれるであろうと想像しますが、それにつきまして國有財産法のどつかにそれらの含まれる「等」という文
國有財産法はそうであつても、この報告であるところの國有財産現在総計算書……総計算書というと、國民は誤解いたします。これが日本中の財産である、勿論軍の放出物資に対するものも入つておると解釈いたしますが、これは國有財産法によつて編成をするということでありますが、実際は正味財産であるということに解釈いたしてよろしうございますか。
御報告は頷ける点は沢山ございますので、拝承いたしましたが、併し過去の時代は不動産は非常な資産として評價できる時代であつたのでございますが、現在は物品の方、いわゆる動産の方が非常に資産的に高いのでありまして、國家の所有せられるところの動産が非常に高いものである、沢山な金額になつておるということは、何人も想像ができると思つております。そこで政府はこの國有財産法で動産を非常に軽く取扱つておられるように思います。何百億という資産を非常に軽く、國有財産法がこうなのだからと軽く取扱つておられまして、無償でこれを配給してしまう、無償で出してしまうという例が非常に多うございまして、そこに忌わしき取引があり、闇財閥、新興財閥が刻々とできておりまして、
厚生省官制の一部を改正する法律案につきまして、わざわざ厚生大臣が臨席されまして、特にこの第五條に薬務局を作り、日本の薬草或いは化学薬品を以て、幾千ドル、幾億ドルの外貨を獲得する方針も加わることと思いまするので、特に竹田大臣が藥務局を設置するに対しまして協力せられました御厚志に対しましては、誠に不滅な名を残すものであると本員は感激いたしまして、特にこの法律案通り、この薬務局の問題につきましては、技術者を採用下さいまして、その技術者につきましての待遇の條件もでき得る限りの範囲内においてよろしくお願いいたしたいと思いますが、簡單で結構でございますから、大臣の御所見を一つお伺いいたしたいと思います。
敗戰後の日本を建設するために極めて英断的な建設省を作るという政府案に対しましては、國民としても滿腔の敬意を表する次第であります。さてこの建設省を作るには何というても日本の代表的な技術者、科学者を網羅して能率を増進し、立派な建設をしなければならぬのが基本原則であると確く信じておりますが、その点について政府は技術者、科学者をどういう工合に待遇するか、特別に待遇するという意思が勿論あると思いますが、総理大臣の御所見を承りたいと思つております。 それから國力に正比したところの建設しか世界各國を通じてもできないのでありまして、國力に反比例する建設は不可能であります。併し敗戰後我が國の現状は、例えば兼岩委員の質問並びに総理大臣の英邁なる御答
第百四十九條につきまして政府委員にちよつとお伺いします。百四十九條の、医師、歯科医師の項ですが、他人の秘密に関するものについては証言を拒むことができるというところに、旧法におきましては、全國に約五万の薬剤師があり、藥剤師の條項が明記されておつたのであります。藥剤師の條項に明記するのは非常に正しいと思いますが、この案には落してありますが、藥剤師を否定したものであるかどうか。もう一つは藥剤師が処方箋によつて調剤する、その処方箋によりましてレプラとか、結核であるとか、或いは秘密の病気が一切処方箋によつて分るのであります。それをその藥剤師が他人の秘密に関するものについては証言を拒まないで堂々と喋つて、これではよいということになりますが、それ