今の二百八十九條ですが、「裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない」というのですが、この十一万二千七百七十二名の昭和二十一年度の例は、昭和二十三年度はもつと遥かに増加しておるはずと想像するのでありますが、一人の者で十七人八分の担当をやつて貰うという意味ですが、これは官選の場合は、公定價格は弁護料にはないはずですが、一人が幾らで政府は弁護士さんにお願いする予算を立てていらつしやるか、一人三千円でありますると、約四億円程度かかりますけれども、ちよつと予算をお伺いします。政府はいつも不渡りで、頼みつ放しで、土木建築にしても頼みつ放しですから、ちよつと……
