時間もありませんから、簡單に申します。第九百條でありまするが、九百條の第四號に嫡出でない直系卑属の相續分は嫡出である直系卑属の相續分の二分一とするという條項であります。それから父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相續分は、父母兩方ある分の二分の一である。これは憲法第十四條の違反であると信じます。〔理事松井道夫君退席、委員長著席〕「すべての國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分」云々このところに、これは無理に外したものと思いますが、二號の子供でも三號の子供でも、社會的身分においては同等であると憲法で認めておるに拘わらず、ここに差別待遇としまして、半分やろうという條項でありますが、これは本委員の斷乎といて認め難いとこ
