裁判官彈劾法案ですが、これは第二章第五條は訴追委員が全部それに……
裁判官彈劾法案ですが、これは第二章第五條は訴追委員が全部それに……
第二條中の一年を二年に改めるということでありますが、これはいろいろな事情がありまして、今四百数十万戸住宅が足りない。一面日本では腐朽して行く建物が一年に二十万戸あり、一年間にできるのが三十万戸で、差引十万戸殖えるのであるが、この建物を造るのに五、六十年掛かるというのに、二年間に切られたのでは、建てないうちに期間が切れるという虞れがあるということと、それから海外に應召中に燒けて、分らない所に帰つて來る者その他引揚同胞に対して、予定は今年一杯ということになつておりますが、二年ですとなかなか思う通りに行かないので、これを二ケ年としないで、五年くらいに延したらどうかと思いますが、その点に対する御意見を伺います。
法律は最大多数の國民を救う法律でなくちやならないのでありまして、一部の人が助かるであろうという見当のことでは甚だ不公平な法律であると存じます。最大多数の最大幸福のためにするには、これを五年くらいに延して頂きたいと思いますが、御意見をお伺いいたします。
本案に大体賛成する者であります。第二條によつて先に一年延ばすということは、非常に借地人側としては欣快に堪えないところであります。但し第七條において、今政府当局が発表している通り四百数十万戸の家が足りないのでありまして、材木の絶対量、建築資材の絶対量が足りないということは、政府が発表いたしてある通りでありまして、六ケ月間を一ケ年に延期して呉れることは有難いが、これは三年乃至五年十年に、この第七條の規定を延して、將來法律を作りますという希望條件を附けまして、原案に賛成する者であります。
第十七條並びに第十五條、いわゆる第四節ですが、國家は「兒童を一時保護する施設を設けなければならない」ということがあるのであります。政府御当局は何ケ所兒童相談所をこの法律ができましたならばお作りになる御予定でありますか、それをお伺いたします。この收容力は、欠陥がありますると今度できる國家賠償法によつて政府は設備の不行届きの場合は相当賠償をするということになりますが、何ケ所、何百ケ所の兒童相談所を作られるか。第十七條にある通り「兒童を一時保護する施設を設けなければならない。」この條項に対しまして、國家賠償法は國家又は公共團体の設備が惡いために、國民に迷惑をかけた場合はこれを賠償するという條項があるのでありますから、相当にこれは数を殖やし
今度國家賠償法という法律ができますが、その國家賠償法は國家又は公共團体の設備が惡いために國民に迷惑をかけた場合に國家が賠償するという法律案ができますときに、それと睨み合せまして、この兒童相談所の兒童を一時保護する設備を設けなければならない。憲法第十七條では設備が惡かつたために赤ん坊が死ぬというような場合、或いは子供が死ぬというような場合に、國家はそれに賠償しなければならない義務を負わされますけれども、それに対しまして政府はどれだけの設備をするどれだけの予算を持つておりますかということをお尋ねいたします。
今の大臣の御説明は御尤もですが、私のお伺いするのは、この兒童相談所の設備をするのに幾らの予算を計上されておりますかということと、何ケ所の兒童相談所を置きますかということもあります。
時間もありませんので簡單に伺います。第三十六條の乳兒院ですが、十五箇所しか大臣は乳兒院はないというお話を聽きましたが、何人の入院する力があるかということをお尋ねする。何人入院できるか。政府委員の御答弁を願います。第二條に書いてありますこれによつて、國家賠償法という法律が今度できますが、大いにこれから政府は賠償する義務が沢山できたわけでありますが、この不完全なるところの兒童福祉法によつて國家賠償法と睨み合わせてこれを作つたかどうかということをお伺いします。
収容力は……。
只今政府委員の方からこの福祉法案に対する詳細なる御説明を承りまして敬意を表します。この第一章の総則に、一條から三條までに福祉法案の原理という題がございますので、これにつきましてお伺い申し上げます。福祉法案の原理は、飽くまでも徹底した救護を目的とするのでございまして、現在の我が國の兒童の死亡率は世界最大なものであります。アメリカにおいては四%の死亡率、歐洲においては六%の死亡率、我が國においてはずつと一五%以上を破つておるという惨憺たる状態でありまして、恐らく昭和二十二年度は一七・八%を想像せられるのであります。この原因するところは、兒童福祉法の原則が掲げてあるのでありますが、それは母乳の栄養失調におけるところの不足と、乳牛の大減少に
第二十條、二十一條の母子手帳の問題でありますが、妊娠をした者は届ける。今までは妊娠五ケ月になりますと届けまして、妊産婦手帳を貰いまして、手帳は貰つたが、昭和二十一年度、二十二年度においては全國を通じて、妊産婦手帳に対して配給は一つもないのであります。それは國内に全然配給する物資がないからという建前で殆どないのでありまして、或いは何万分の一くらいかは、場所によつてあつたかも知れませんが、今度のこの二十條、二十一條は、妊娠一ケ月から届けるものであるかどうかということが、明確に記されておりませんが、それについてお伺い申し上げます。それから母子手帳が下付されるようになつておりまして、物資が下付されるようですが、これは果して物は、割当量がどの
兒童福祉法案の第二十二條と三十六條につきまして、関聯してお伺いたします。これは二十二條においては、経済力に困つた者を乳兒院に入院をさせるという方法を市町村長にとらせるということになつておりますが、乳兒院は全國に國立のものは今いくつできておるか、公立團体のものはいくつできておりますか、殆どその数を知らないのでありますが、昭和二十二年度において、二百十五万からの出産があるのに、何ヶ所の乳兒院ができておるかということをお伺いいたしたいのであります。それから今後この福祉法案に基きまして、乳兒院を少くとも一万五百ヶ所くらいは、警察の数だけくらいは増加する必要があると思いますが、それに対する大臣はどういう御準備をなしていらつしやいますか、その点
あります。
動議を提出いたします。兒童福祉法案審議につきましては関係施設の調査をし、又政府から提出される参考資料も調査をする必要がありますので、特に関係施設の調査をいたしたいと存じます。関西地区は京都大阪を中心に、並びに中國方面を視察し、これが日数、委員数、氏名その他細部は委員長に御一任する動議を提出いたします。
姦通罪問題を中心に今日は專門家の方がお二人おいで下さいまして、誠に我々の参考になつたのであります。この遺傳ということはお話を伺いましたが、その場合に、古畑教授のお話の中で、処女反應というものに対してウイーンの学者と日本の澤井博士から性交による血清学的な報告があつたということを承わり、それで処女反應というものが知見できるという事実を知りましたので、これは勿論物理的に見るのではなく、科学的に発見する方法ができた訳であるのであります。それで安藤先生のお説は、受精する場合に精子細胞の核内にあるものによつて遺傳ができるという、この二つの大きな学説があるわけでありますが、今鬼丸委員の質問は、処女反應によるところの男女のここに大きな血清学的な変化
簡單に変型先父遺傳問題についてお伺い申上げます。変型的先父遺傳ということが事実上あり得るということは、先程の両先生の御説明によつて察知せられたのであります。その例がモルトンの馬という例で古畑先生から只今御説明を頂いたのでありますが、モルトンの馬が交尾によつて縞馬ができた。その縞馬の牡を調べてみると、変型先父遺傳ということによるところの精子があつたのだという結論であると断定せざるを得ないのでありまして、これは古畑医学による先夫遺傳論と言いますか、或いは新作先夫遺傳論と申しますか、とにかく先夫の精子によりましてそういう説を、変型的な先夫遺傳があるという実態を把握したのでありまして、これは正統系の先夫遺傳でなく、変型的な先夫遺傳ということ
要旨は今遺傳についてであります。その女性の血液が吸収されたるところの精液によつて変つて行くのは事実であると思いますが、そういう点につきまして古畑先生からお伺いいたしたいと思います。
アラブの馬の縞馬のできたのは……。
隔世遺傳を変型遺傳と言うのじやないですか。
隔世遺傳とういことは言えんのですね。