そのような御意見があることはかねて承知をいたしておりまするし、まあ行政の簡素化ということも強く叫ばれておるときであると存じます。しかし、この問題は、いわば東京都の実情といいますか、特殊性から出てきている御提案でありまするし、定員の百三十名を超えてはおらない、その範囲内の比較的わずかな増員でございますので、まあこれはやむを得ないことじゃなかろうかと考えております。
そのような御意見があることはかねて承知をいたしておりまするし、まあ行政の簡素化ということも強く叫ばれておるときであると存じます。しかし、この問題は、いわば東京都の実情といいますか、特殊性から出てきている御提案でありまするし、定員の百三十名を超えてはおらない、その範囲内の比較的わずかな増員でございますので、まあこれはやむを得ないことじゃなかろうかと考えております。
定数の問題は、これをふやす方向で解決するのかあるいは減らす方向で解決するのか、いずれにいたしましても、これは競争のルールと申しますか、あるいは土俵をつくる問題でありますので、総理大臣がしばしば繰り返して予算委員会等で答弁をなさっておりまするように、これは各党間のお話し合いで解決をしていただきたい、そのお話し合いの推移を見まして政府としての結論を得たいと考えておるわけでございます。この問題に関しましては、どうも政府がイニシアチブをとってどうこうということは適当でないと考えておるわけでございます。
仰せの判決は、当時の衆議院の定数につきまして、これの直前に行われました国勢調査の数字に基づいてあのような判決がなされたわけでございます。この判決は確かに投票の価値と申しますか、あるいは一票の重みということについて、そういう大事な問題に触れておる判決だと考えておりまするけれども、これはやはりその当時における衆議院の定数に関してなされた判決でございます。参議院の地方区の議員には、これは一面におきまして地域代表という性格もある、こういうふうに一般に理解されていることでもございまするし、あの判決があったから直ちに参議院の定数問題があの判決によって拘束を受けるものだとは、私もそのようには必ずしも理解いたしておらないわけでございます。
あの判決は当時の衆議院の定数についてなされた判決でございまして、かつ何倍までであれば合憲であり、それを超えれば違憲だというようなことに触れておるわけじゃございませんけれども、まあ著しい不均衡が存在することは好ましくないという考えを前提としてなされた判決だと存じます。そこで、いま衆議院の問題について御指摘があるわけですが、今後さらに不均衡が拡大をいたしました場合には、一方において衆議院の総定数のあり方、一方におきまして選挙区の区画のあり方ということとも関連をさせて、各党の間で話し合いをなさっていただいて是正がなさるべきだと、こう考えております。一定の期限を切って必ず是正をすべしということを法律に書くべしという御意見でございますが、これ
お答えいたします。 特別公務員暴行陵虐致死罪によって警察官が告訴、告発された事例はございますが、この罪名によって警察官が有罪とされた事例はございません。さらに、千葉地方検察庁がかような罪名を用いたことにつきましては、警察官に対する容疑が濃いということではなく、東山氏の死因を早急に究明するための一応の手続としてそのような罪名を用いたものであると法務省の当局から聞いておりまするが、世間一般に与える印象を考え、とりわけ第一線で職務の遂行に当たっておりまする警察官の士気に及ぼす影響を考えまするとき、私はまことに釈然たらざるものを感じておるのでございます。 東山氏の遺体につきましては、去る五月十三日、解剖が行われましたが、まだ鑑定結果
お答えいたします。 水平撃ちが現にあったという前提での御質疑でございますが、水平撃ちが現実に行われたということは客観的に立証されておらないのでございます。したがいまして、さような前提に立っての御質疑にはお答えがいたしかねるのでございます。客観的に相当な理由があったかという御質疑でございますが、これは当時の現場の事態、要するに事実関係に関連をする問題でございます。この点は、すでに千葉地検が捜査を開始しておるのでございますから、捜査の進展に伴って明らかになる、かように考えております。(拍手) —————・—————
お答えいたします。 自治省といたしましては、地域住民の生活に密着した行政はあとう限り地域住民の身近なところで、かつ住民監視のもとに、もろもろの他の施策と関連させて、総合的な観点から執行されることが望ましいと考えておりまするので、このような観点から、地方公共団体にゆだねるべきものは地方団体に移譲して、同時に、とれに伴う財源措置をとっていきたい、かように考えて努力をしてきておるわけでございまするが、その内容が法令で定められておりまするし、それぞれの所管の官庁がございまするので、なかなか事が容易に運ばないというのが偽らざる現状でございます。今後も鋭意、ただいま申し上げましたような方向で努力を続けたいと考えてるわけでございます。
申すまでもなく、答申の趣旨は十分尊重いたしまして、その実現を図らなければならない、そういう気持ちで努力を続けておるわけでございまするが、先ほど来申し上げましたような実際的な困難がございまするので、なかなか意のごとくならないというふうな次第でございます。
補助金を全廃せよという議論があり、そういう構想があることは承知いたしておりますが、やはり事柄によりましては国として関心を持ち、責任を持たざるを得ない事柄があります。全国的に行政水準を同一に保たなければならない種類の事柄もあると存じます。なかなかこれを一挙に全廃するというわけにはまいりかねると思いまするけれども、今日までにおきましても、きわめて零細な補助金はこれを廃止する、あるいは目的が同一あるいは類似の補助金につきましてはこれを統合する、あるいはいわゆるメニュー化するという努力を続けておるわけでございます。これからもそういう方向でやってまいりたいと思います。
これはごもっともの仰せでございますが、この中には病状が軽快なさるという方もございましょうし、逆に重くなるという方もおありでございましょうから、やはり一定の期限を限るということが必要になってきておる、このように理解をいたしております。
確かにこれは煩わしいことで、お気の毒に存じますが、やはり選挙の公正を保つという上から、証明書を身体障害者手帳を添えて請求していただくということは必要でございましょうし、後はやはりはがきを二度書いていただけばよろしいことですから、こういう方々に対して政府といたしまして、あとう限りの配慮をするのは当然のことだと存じまするけれども、現実に体の丈夫な方が投票所まで歩いておいでになって投票してお帰りになる、それに要する時間に比べますると、一枚はがきを書いていただけばよろしいことですから、ひとつがまんをしていただきたい。なかなかこれ以上簡略にすると申しましても、どうも研究の余地がないのじゃなかろうかと考えているわけでございます。
特別公務員暴行陵虐致死罪という非常に長い名前の罪名でございます。
この罪名が世間に与えます印象は、警察官が職権を乱用して無辜の良民を陵虐し、暴行して死に至らしめた、そのような容疑が濃厚であるという判断を検察が持っておるに違いない、かような印象を与えると存じます。こういうことは、第一線で日夜、生命の危険を顧みずに、国民生活の安全のために職務の遂行に当たっている警察官の士気に与える影響ということを考えますときに、非常に遺憾に存じます。 解剖さえ行われておらない段階で、いかなる判断、いかなる配慮によるものか私は存じませんけれども、まことに釈然たらざる思いをいたしております。
当時の状況は、先ほど来、警備局長が詳細にお耳に入れたとおりでございまして、これは殺人を含む凶悪犯罪が現に行われておるという状況でございます。 警職法の七条は、かような状況下で、警察官がみずからを防衛するため、あるいは犯人を逮捕するために武器の使用を認めておるわけでございます。警察官にとって本来の武器は拳銃であります。催涙ガスは人体に及ぼす影響は一過性のものでありますから本来の武器ではございませんが、使い方によっては人体を傷つけることもあり得るでございましょう。しかし本来の武器そのものが使用を認められるような状況下でガス銃を使ったということは、これは少しも違法なことではないと考えております。
法律問題としては仰せのとおりでございます。
極左暴力集団の活動と申しますものは、これは申すまでもなく民主主義を否定し、民主主義に挑戦をする行動でございますから、これに対しましては警察当局は最も峻厳な態度で対処することを期待いたしておりますが、その際、申すまでもないことでございますが、違法な行為を抑止するのに必要な最小限度を越えないように、こちらにも相手方にも死傷者を出さないようにということを旨として活動すべきは当然だと思っております。
憲法、国会法に基づいて適法に行われまする審議を差しとめるというようなことがそもそも訴訟の対象になり得るのであろうか、私は非常な疑問を持っておるわけです。これは取り下げられてしかるべきものだと信じております。
お答えいたします。 モデルガンの愛好家の気持ちというものはもとより十分尊重しなければならないと考えておりますので、目下の事態に対処するのに必要の最小限度の改正にこれはとどめなければならない。各方面の意見をも聞きまして、十分慎重にとり行っていくつもりでございます。
何が原因かというお話でございますが、私に率直に言わせていただきますならば、不可解の一語に尽きるわけであります。いずれにいたしましても、かような勢力に対しましては最も峻厳なる態度で対処していかなければいけない。これは国民生活の安全、公安の基本につながる問題でございまするから、そういう方針で対処していきたいと存じます。
ただいま仰せのビームライフル、光線銃につきましては、今度の法改正に対しまして、これが規制の対象になるものかどうかについて、構造あるいは機能をきわめて詳細に検討いたしまして、この光線銃には撃発装置がないということ、したがってこれは金属性の弾を発射できるように改造することができないと判断されますので、規制の対象に加えるべきものではない、こう考えておるわけでございます。