さような変則なことが繰り返されませんように、ぜひこの交付税法につきましても御審議の上、可決をしていただきたい、かように切望いたすわけであります。(「いい答弁だ」と呼ぶ者あり)
さような変則なことが繰り返されませんように、ぜひこの交付税法につきましても御審議の上、可決をしていただきたい、かように切望いたすわけであります。(「いい答弁だ」と呼ぶ者あり)
委員会で否決されたものが本会議で可決をされるということは、今日の衆議院における各党の勢力分野からしてひとりこの委員会だけではなく、あるいはほかの委員会にも出てくるかもしれないと存じます。これは私は現状においてやむを得ざることであって、これが議会政治の根本を否定するということでは必ずしもないと思っておるわけでございます。
委員会の御決定というものは、私はもとよりこれを直視いたしまして、この交付税法案が否決されるということになりますれば、これを反省の資としなければならないと思っておりますが、本会議におきましては委員長から詳細に審議の内容を報告していただき、各党が討論をなさった末に本会議の決定があるわけでございますから、これは議会制度の本旨に反するとまでは私は考えておりません。
地方財政の基盤を強化していかなければならない、こういう熱意におきまして、野党、与党、これはもう共通のものだと私は信じております。今回の御提案につきましても、与党の皆様が御提案の趣旨を十分玩味し、理解なさった上で、何とか妥結の道がないかということで非常な御努力をなさってくださったと承っておるわけです。いろいろ努力をしていただきましたけれども、まことに遺憾ながら妥結点を見出し得ないので、断賜の思いでたもとを分かれたというふうに承っておるわけであります。まことに残念に思いまするが、やむを得ざることだと考えます。
この際現実的な提案をすべきだ、こういうお考えで三・六%を基礎に修正案をつくっていただいた、そのお気持ちはよく理解できますし、与党の皆様も評価しておると存じますが、繰り返し申し上げましたように、ただいまはその時期でないと私は考えております。しかし一晩検討せよというお言葉でございますから、仰せに従って一晩検討いたしますが、なかなか明日翻然として悔悟するというわけにはまいりかねるかと思います。とにかく御提案でございますから真剣に検討をいたします。
ある時期にどうしても抜本的な改正をしなければならない、そう考えまして私は心から実は憂慮しておる次第でございます。今後その条件が整いました暁においては、御鞭撻のもとにぜひとも文字どおり抜本的改正の名に値する改正をしたい、こう考えておるわけです。
対話を通じて共通の結論を導き出すということが議会政治でございましょうから、今後いろいろな御提言、御提案等もございましまう、心をむなしくして承りまして、譲るべきは譲らなければならない、そう考えております。今回に限ってぜひひとつ御容赦をいただきたい、こういうわけであります。
実際問題といたしまして、この縁故債の額、種類、あるいは消化の方法等に応じて手数料が徴収されておるということは事実でございますが、これは申すまでもなく地方公共団体の財政を圧迫することになるわけでございます。したがいまして、今後これは大蔵省に要請を申し上げまして是正に努めてまいりたい、そうしなければいけないと考えております。 その総額について計算をしておらなかったということ、これは申しわけないことでございますが、個々のケースによりまして手数料も区々でありまするため、今日までそのような作業をいたしておりませんでしたが、そういう御発言がありましたのを機会に、今後ひとつ総額がどのぐらいになるかということの計算もいたしてみるつもりでございま
先ほど来、大蔵省からるる答弁を申し上げておるわけでございますが、これは発行の額、種類等、相対で決まるわけでございましょう。なかなか早急に改めるわけにはいかないという大蔵省の答弁でございますが、少なくともこの利回りを補正するために、利回りはしかじかになります、そのかわり手数料をもう少しちょうだいしますというようなことは、これはまことに好ましからざることだと思いますので、少なくともこの点につきましては大蔵省にお願いをしまして、急にいかなくとも、せめてだんだんでも是正していただきたい、こう考えております。
これは法律解釈の問題でございますので、あらかじめ法制局の意見をただしたわけでございます。
これは法制局の意見が文書になっておりますので、朗読をさしていただきます。「地方交付税法第六条の一二第2項に該当する事態が生じた場合には、同項は地方行財政制度の改正又は地方交付税率の変更を行うものとすると規定している。ところで、ここにいう地方行財政制度の改正とは、いわゆる恒久的な制度の改正を予想しているようにも考えられるが、同項の規定のしぶりからも窺われるように、」——「規定のしぶり」と書いてございますが、要するにこの制度の改正という頭に、何らかこれを限定するような、限定的な字句がない、ただ制度の改正と書いてある。これを「しぶり」という表現をしておるものと理解をしております。「いかなる内容の地方行財政制度の改正を行うべきかについては、
これはかねて御質疑に対して答弁申し上げておりましたように、私といたしましては、できるだけ今後努力いたしまして、関係方面の了解を得て実行に移したいと考えておる次第でございます。
従来も、地方財政に関連のある経済閣僚会議には、その都度出席をいたしておるわけでございます。これから景気の浮揚を図っていく上におきまして、仰せのとおり、地方公共団体の果たす役割りはきわめて多いわけでございますから、これからも必要があると判断いたしました都度出席をして意見も述べるつもりでおります。
お答えします。 公職選挙法の百三十六条の二は、公務員の地位を利用しての選挙運動を禁止しておりますから、さような事実がありますれば公職選挙法の違反になります。
法律の一般的解釈につきましては、先ほど申し上げたとおりでございます。個々の具体的な問題につきましては、事実の内容あるいは態様を調査して、事実を正確に把握した上で警察の判断にゆだねるべきものだと、こう考えております。
これは具体的な事実関係を防衛庁において調査をした上で判断すべきものだと存じます。
まず、防衛庁において独自の立場で具体的な事実関係の把握をしていただくということになると存じます。その判断に基づいて警察がいかなる措置をとるかを決めるべき事柄だと存じます。(「本を勧めたり本を読んだらいかぬというのは憲法違反だ」と呼ぶ者あり)
繰り返して申しますが、具体的な事実関係が明らかになった上でなければ、法律違反であるかの判断を自治省は下すわけにはまいりません。現に、御発言と防衛庁の当局の陳述とが食い違っておるわけでございますから、これは必要があれば、警察が独自の立場で調査をし、あるいは具体的な法律違反の容疑があると判断いたしますれば、捜査をする問題でございます。
選挙違反につきましては厳正な態度で臨むべしという一般的な指示を国家公安委員会は警察庁に対して与えております。個々の選挙違反事件等に対しまして具体的な指示を国家公安委員会あるいは国家公安委員長が与えるということは適当でございません。これは警察の独自の判断にまつべきものだと信じております。
これは事実を調べてみなければ何とも申し上げられませんが、単なる親睦団体であれば申すまでもなくこれは政治団体には該当いたしません。