入国管理法第六十一条の三の二の第二項に、入国警備官の職務の内容についての規定がございます。三号ございますけれども、その三号のうち提示要求にかかわるものは主として第一号、すなわち「入国、上陸又は在留に関する違反事件を調査すること。」であります。したがって、そうした調査の段階において相手方に対して提示を求めるということはしばしば行われております。 実際問題としてそれがどういう場合かと申しますと、例えば通報があって外国人が不法に就労している、あるいは不法入国の外国人が潜在しているといったような容疑の存する場合に、その現場に乗り込んでそこに居合わせたそれとおぼしき外国人に対して身分を明確にすることを求める、その過程において外国人登録証明
