この問題については、法務省入管局部内において常に取り扱いについてのレビューが行われておりますので、その過程で種々議論はされております。ただ、先生御指摘の点がもし法文上その点についての規定を設けるべきではないかということであるならば、法文上その点を規定する、すなわちこれが目的以外のものに使われないということを担保するような規定を設けるということは提案されたことはございません。 と申しますのは、その法文上と申しますか、法の趣旨からいたしまして、指紋というものが外国人の居住関係、身分関係の正確性を維持する手段であって、居住関係、身分関係そのものではないわけでございますかう、したがってその指紋をそうした手段以外の用途に供するということは
