一口で申し上げれば、在留する外国人の居住関係、身分関係をその場で確認する手段を確保するということでございます。
一口で申し上げれば、在留する外国人の居住関係、身分関係をその場で確認する手段を確保するということでございます。
そのとおりでございます。
法の趣旨としてはそのようなことは全くございません。
そうした事例は極めて多岐にわたりますので、カテゴリーとしても御説明することはなかなか難しいかと、あるいは時間をとり過ぎるかと存じますが、入国管理局について申し上げれば、例えば、入国審査官による在留関係の諸申請の際の同一人性の確認、あるいは入国警備官による入管法違反事件における容疑者の身分関係の確認といったような状況がございます。
五年に一回、要するに一生に一回とられるということは例外であって、実際にはいろんな理由で結局五年に一回とか何回もとられるんじゃないかと、そういう…
それじゃちょっとまだ御趣旨をはっきり把握し得なかったように思います。
そのとおりであります。
押捺を確保するように行政的にも努力をいたしますし、また法に定める刑事手続の対象にもなるわけであります。
外国人登録法は指紋押捺について物理的な強制は規定いたしておりませんので、あくまで行政的な指導と刑罰による担保ということに依存しているわけであります。
その規定は行政的な不利益を目的とするものではございませんで、要するに押捺された指紋という同一人性確認の最終的な決め手が提供されていない者についてはより期間を短縮した切りかえ登録によって身分の確認を行う必要があるという理論的な考察から生まれた結論であります。
押捺拒否というようなことで懲役一年というようなことになるかどうか私も全く見当がつきませんけれども、仮にそういうことがあるとすればこれは入管法上退去強制事由には該当いたします。 しかしながら、我が国に在住する永住外国人の大半を占める韓国人、朝鮮人の場合には御承知のように協定永住という制度がございまして、日韓法的地位協定によって七年以上の禁錮または懲役に処せられなければ退去強制事由の対象とはなりませんし、また事実上の在留管理上の配慮として均衡の観点から協定永住を持たない朝鮮半島出身者、一二六と言われている方々、あるいは同じような立場にあって特例永住を得た方々につきましてはこの日韓法的地位協定の規定を事実上準用しておりますから、七年以
協定永住者とその他の外国人との場合には地位の相違がございます。したがって、退去強制事由の該当性という点においても相違がございます。 先ほど私は七年以上の禁錮または懲役と申し上げたのは間違いでございまして、外国人登録法に関しては禁錮以上の刑に処せられた者につきましては退去強制事由の対象となりますが、刑の執行猶予の言い渡しを受けた者はこれから除かれます。 したがいまして、委員の御質問が我が国の在留者、永住在留者の大半を占める朝鮮半島出身者ということであるならば退去強制手続の対象にこの外国人登録法違反ということを事由として付されるということはないというふうにお答え申し上げることはできるかと思います。ただ、しかしその他の外国人の場合
この点は、午前中の答弁においても御説明申し上げた点でございますけれども、外交官であるとか、外国公務員であるとがの人々について、明文上の規定がないにもかかわらず、国際条約あるいは国際慣習その他を準用して実際に免除の取り扱いをしていると申しますのは、外国人登録法の本来の目的であるところの外国人の居住関係、身分関係の明確な把握ということが、これらの人々の所属する外国公館あるいは外国政府を通じて明確に可能であるという点にその理由があるわけであります。したがって、そうした物の考え方を準用いたしまして、亜東関係協会というのも民間機関ではございますけれども、その機関を通じてそれに所属する一定の人々の我が国における在留につきましては枠がありまして、
十万人以上というのは朝鮮半島出身者だけであろうと思います。
在日米軍の関係につきましては、在日米軍という組織を通じて管理が行われております。したがって、この構成員についての在留上の問題が生じた場合には当局としては直ちに問題を提起する相手方があるわけであります。それらの相手方、すなわち先方当局はこれらの構成員に対して身分上の管理権を持っているわけでありますから、その意向によって、交渉の結果によって、あるいは先方の意向によってその処理が可能であります。そういう意味において、これらの構成員については統一的な管理が行われているということでありまして、むしろ一般の在留米国人に比べて在留米軍の場合にはそうした管理がより徹底しているということも、あるいはより容易になっているということも言えるかと存じます。
指紋押捺の義務が発生したにかかわらず、その義務の履行を拒否した者については再入国は認めておりません。 しかしながら、それは今の話とは全く関係のないことでありまして、亜東関係協会の職員につきましては当初から一年以上の在留を認められるという資格を得ることなしに単純出国しているわけでありますから、そもそも指紋押捺の義務が発生していないケースであります。
現在のところ、朝鮮半島出身者のうち協定永住者については登録証明書の備考欄にその事実が記されているということでありますが、いわゆる法一二六の二の六の該当者につきましては、これを登録証明書に記載する法的な根拠がありませんので全く記載がないわけであります。したがって、全く記載がないという状況、すなわちあたかも在留の資格が全くないというがごとき印象を与える状況は適当でないということで、これを備考とかあるいは記載をしないとかいう扱いではなくて、在留の資格という欄を設けて、そこに統一的に記載をする、その身分関係を明らかにするということでありまして、単に一定の人々が協定永住者か否かということを判別するというだけのことであれば、現在でもその備考欄に
前の答弁と重複することになる点は若干恐縮でございますけれども、現在の方式を改めて市区町村の窓口でもカードの調製が行われるという事態があり得るとすれば、それは幾つかのケースがあると思います。一つは、この調製の機器が将来非常に安価に製造されるようになった場合でございます。もう一つは、依然として高価ではあるけれども、地方自治体の側の現在の反応、考え方が変わって、例えば外国人人口の非常に多い市区町村については窓口で調製することにしましょうといったようなことになった場合には、例えば外国人人口が五万人以上とか十万人以上といったような地域のみについてその機器を設置する、配備するということは、法務省としては少なくとも原則的に何ら反対する理由はないわ
オール・オア・ナッシングと申し上げておるのは、入管当局ではございませんで、地方自治体の方でございますので、地方自治体の方の考え方が変わればこれに対応する用意はあるということはあります。
御指摘のように、この取り扱いについて地方ごとにばらつきが生ずるということは極めて好ましくございませんし、これをあらかじめ排除する必要があるわけでございます。そのために入管当局といたしましては、市区町村に対して通達等でできる限り詳細にこの具体的な基準を明らかにしていきたいと思っておりますし、また単に文書を配付するだけではなくて、都道府県に対する研修その他の機会を通じて、そうしたばらつきの生じないようにできる限りの配慮をしていきたいと思っております。 また、減失、紛失についてのお尋ねでございますけれども、そういう場合に改めて指紋を押捺するというのは、単に登録原票が滅失したり紛失したりするだけではなくて、法務省が保管しております指紋原