そうすると、これは判例が出ていないからどうだか、態度がよくまだ決まっていないということなんですか。それとも、いままで述べられていたようなこういう事実は、実際には日本の場合には行っていないというふうに皆さんは考えていらっしゃるか、この点をまずはっきりさせてください。
そうすると、これは判例が出ていないからどうだか、態度がよくまだ決まっていないということなんですか。それとも、いままで述べられていたようなこういう事実は、実際には日本の場合には行っていないというふうに皆さんは考えていらっしゃるか、この点をまずはっきりさせてください。
じゃ、この五条、七条というのはどういう中身ですか、ちょっとお知らせください。
私は、いままで御答弁を聞きまして、そして、わが国が認証制度を利用して外国の事業者に不当な差別をしていたためにこういう法律案が今回提出されたのだということではないんじゃないか、このように思います。 たとえば関税率についても、これはよそのアメリカやあるいはEC諸国に比べても関税率は低いということが言われておりますし、それからまた、残存輸入制限品目も、これは最も低いとは言わないけれども、諸外国に比べて適切な状態にあるのではないだろうか、こういうことが言えると思いますし、いまのスタンダードコードについても、早急に改善すべき問題はどこにあるのかなと思う。たとえば恣意的に何かやってきたとか、そういうことがあってはならないということが前文に書
そのために法律案を出されたのだということですね。ですから、私どもも、そういう点についてはやはりある程度きちっと理解もしているつもりでおりますけれども、しかし、ともかくとして、先ほどの例に挙げられているように、都道府県の所在地がどうのこうのというような問題にまで立ち至りますと、これはちょっと、認証制度というものがいままでそうでなければできなかったということをお示しになったんだろうというふうに思いますけれども、そういうことではなくて、私どもは、内外無差別で自由な立場で貿易をやるというようなことについて、別に態度を明らかにしているわけではございません。 時間の関係で、次に私、農水の問題について入りたいというふうに思いますけれども、アメ
牛肉あるいは柑橘類の自由化問題というのは大きな問題でもございますし、いま国会の決議もあるというようなお話でございますので、この点をきちっと踏まえてしっかりとした行政を進めてもらいたい、このように私は思っております。 次に、製品輸入の問題について。製品輸入対策会議というところの会長をやっていらっしゃる三井物産の池田さんという方、御存じだと思いますけれども、この方は、非関税障壁の解消につながるのは今回のような法律の改正というより、政令や省令や通達、こういったもので定めている安全、保安等の基準を国際基準と整合性を図るべきだと語っていらっしゃいます。 政府は、このような財界の意向に沿って、今回の非関税障壁の解消策というものではなくて
国民生活優先の立場から、安易に変更したりすることがないよう、その点だけを私は強く要求しておきたいと思います。 時間の関係もございますので、次に排ガス規制。これは法律とは直接関係はございませんけれども、基準・認証制度等連絡調整本部の決定の中に、「その他の基準・認証制度の改善」として挙げられておりますけれども、実は、これはこれから大きな問題になっていくのではないだろうか、このように思います。これまで「透明性の確保」だとか、外国人の意見も取り入れて基準をつくる、あるいは「国際化の推進」「外国検査データの受け入れ促進」その他挙げられておりますけれども、ここで自動車排ガス規制についてまずお伺いをしておきたいと思います。 わが国の排ガス
時間がございませんので、最後に食品添加物についても私はお伺いしておきたいと思います。 「基準・認証制度の改善について」では、食品添加物の基準についても国際化の推進を図るとされております。食品添加物については、一九七二年の食品衛生法の一部を改正する法律案に対する附帯決議で、食品添加物の使用は極力制限する、できればない方がいいんだ、こういう立場の決議がされておりますけれども、今回の改正ではこういった問題などがどうなっているのか、どう了解をされているのか、お伺いをいたしておきたいと思います。
最後に、食品添加物の問題について。これもいろいろ論議をすれば長々とあるわけでございますけれども、やはり新鮮な生のものをできるだけ国民が食べさせてもらうということが非常に重要な問題だというふうに考えております。これを政府が勝手に解釈したり、ねじ曲げたりするというようなことは避けるべきである。このことを強く要望いたしまして、私の質問はこれでとどめさせていただきます。
私は、通産大臣と公取の委員長に最初、一問ずつお伺いをいたしたいと思います。 いただきました資料を見ますと、私的独占の禁止及び公正取引確保の法律第一条の目的というところに、私的独占、不当な取引制限を禁止し、事業活動の過度の支配を防止し、結合、協定などの方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除する、このように書かれておりますし、そのことを通じて、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進する、このように書かれているわけでございます。 ところで通産省は、競争制限にわたる設備処理等の指示カルテルあるいはまた事業提携、集約化ということによる構造不況対策を打ち出して
それでは、やはり通産大臣に具体的な問題について。 新特安法の改正案についてその中身を見てみますと、一つには不況産業への独禁法上の扱いの問題、それからいま一つは設備の処理の問題、その次は再編成のための税制及び金融面でのもろもろの支援がなされております。 そこで、特定産業の信用基金の問題についてお伺いをいたしたいというふうに思います。これは大臣からお答えいただくのが適切であるかどうかはわかりませんけれども、少なくともその理事長は御承知のとおり土光さんなんですね。そして、これまでは一千億円の保証枠に対して二百三十二億円、少なかったという意見もあるのですけれども、特安法のもとで設備処理、事業集約化あるいは活性化投資、そしてそれに伴い
それにしても、融資の金利も、調べてみますと、余裕金を低利で興業銀行あるいは長銀といったところに預けることを通じて、いままで八・四%の金利を六・五%に下げている。一・九%だけ低利融資というようなことが保障されております。それから、基金の裏保証についても、メーンバンクや設備処理をする事業者の親企業でいままで三分の二を持っていたものを、今度は二分の一に減らすというようなこともやられようとしております。土光さんの好きな自助努力というのは、五年前よりずっと後退したと言われなければならないのじゃないだろうか、このようは思っておりますし、法案はどう考えても、大企業の救済色を一段と強めたものになっているのではないか、このように思いますけれども、もう
私ども、ともかくいままでの、大きな企業にはメーンバンクもついておりますし、そこへもってきて具体的には金利を下げたり、あるいはまた裏保証の問題についてもいろいろと問題が出てきている、こういったようなことを考えますと、やはり相当——これは週刊東洋経済の一九八三年版の「企業系列の総覧」という資料でございますけれども、それを見ますと、たとえば住友グループの白水会、これは二十社で構成している社長の会でございますけれども、経常利益は五十四年度二千八百二十二億円、五十六年度三千七百九十六億円と大きな利益を上げているわけでございます。こういう大企業にさらに援助がつぎ込まれる。その一方で、働く者、労働者、中小企業者、こうしたものが、地域経済全体がスク
私は、この問題については、あくまでもやはり大企業のための対策であるということを申し上げなければならないと思います。 時間の関係で、次に独禁政策の問題に入りたいと思います。これは公取委員長にお伺いをいたしたいと思います。 最近、新聞などで、石油化学業界がポリエチレンなど三大樹脂について共同販売会社をつくり、販売窓口をしぼった上で、生産、流通を含めた合理化を進めようとしており、四グループ化とかあるいはまた構想とも言われておりますけれども、今週から公正取引委員会と協議は入ると伝えられております。それは、住友・興銀系が住友化学など七社でシェアが三二・二%、昭電系が旭化成など五社でシェアが二七・五%、三井系が三井石化など四社で二二%、
公取としては、私はやはりこの石油化学の四社グループ、これについてはどうしてもいままでの方針を貫いてもらいたい、このように思いますけれども、一体どう対処なさるおつもりなんでしょうか。 それからまた、公取が五十五年の七月に決めた合併等の審査に関する処理基準、この中では、やはりはっきりとした数字が示されているわけでございます。こういったものを尊重されてやられるのかどうなのか、この点についてもう一度お伺いをいたしたいと思います。
私は、公取が書かれている中身の中に、競争政策こそが活力を生み、独禁法を守ってこそ不況克服ができるのだから、決してこれは緩めるべきではないというような意味のことをあなたがおっしゃったというようなことが書かれているものを見ました。具体的には私はそうだというふうに思いますけれども、この点についてもう一回御答弁を願いたいと思います。
私は、独禁法の上で、寡占化というのは上位二社ないし三社で五〇%というふうにも言われておりますけれども、やはり独占禁止法というのは、大企業がカルテルで値上げをやろうとする、それに歯どめをかける、こういうことが主たる目的だと思うのですね。こういう点から、中小企業や消費者の利益を守るということはまことにもって当然のことであろうと、このように思っております。いまお話しのことを聞いておりますと、不況産業と関連してこの独占禁止政策そのものをゆがめようとする働きがございますことは、これはやはりどうしても許すことができません。 この問題については、特安法の改正案、これは事業提携に関する通産、公取の調整条項が新しく設けられておりますけれども、十二
いや、課徴金の問題一つを取り上げても、財界は、こういうものは不当だ、やめるべきだ、こういったようなことも言われておりますし、五十二年以前の状態に競争政策を戻すべきだというような意見も、いろいろと私の耳には入ってきておるわけでございます。こういう点はやはり許すことができない、こういう意味で申し上げたのです。
やはり私は、公取はこの審査に当たって、主務大臣から通知をされたものだけに限らず、独禁法に照らして、すべての点にわたって厳しい態度で臨んでもらいたい。そうでなくても、いま独禁法に風穴をあげようとする動きが出ていると言われる情勢が伝えられております。こうした中で、こういった問題についても公取委員長の決意を伺いたいと思うのでございます。
もう一回、公取さんにお伺いしたいと思うのですけれども、この法律案を見てみますと、第十二条五項、六項、七項、八項で、主務大任と公取の間で意見の違いといいますか、大臣は先ほど、そういうことはあり得ないというようなお話でございましたけれども、何かの時点でそういうような問題が起きた場合に、最終判断は一体どちらがおやりになるのですか。まず、これをお伺いしたいと思います。
やはり主務大臣と公取の間で意見の調整がつかないというような問題について一体どちらが責任を持って最終判断をするのかということについては、公取がおやりになるということですね。