もう一点、公取にお伺いをいたします。 この法律によると、設備処理に対する指示カルテルというのがございますね。この指示カルテル、これはまあ独禁法適用除外ということにいままではなっていたわけでございますけれども、すべての事業活動について、この問題については独禁法を守るという立場から、やはり生産の受委託だとかあるいは生産、販売の共同化だとか合併とかについて、また株式の取得だとか役員の兼任だとか営業の譲り受けだとか、あるいは同調値上げに関する規制その他についても、新特安法で承認を受けた計画の一環だからというような立場でこれを緩和するというような、緩めるというような動きを絶対に戒めるべきではないだろうか、このように私は思っておりますけれど
