御承知のように、我が国警察は、基本的には都道府県警察、自治体警察を基本として構成されております。ただし、警察法第六十一条、これは管轄区域外における職権行使に関する規定でありますが、この警察法第六十一条に基づきまして、特殊部隊の派遣を含め、外国領域において権限を行使することができるとしております。 ただし、警察による職権行使につきましては、国の公権力の行使に該当する行為でございますから、当然ながら、外国においては相手国の主権を侵すことのないよう、相手国の同意が得られた場合に限り、我が国の国内法の範囲内でこれを行使することができるということであります。 御指摘のSAT部隊を派遣することにつきましては、このように現行法でも可能であ
