この国外移送目的拐取罪、刑法第二百二十六条でありますが、これについては判例、学説等もまちまちでありまして、これは状態犯と解する説と継続犯と解する二説があることは承知しております。 一般論を申し上げれば、北朝鮮による拉致容疑事案につきまして、時効成立の可能性の有無について明らかにするためには、まず当該拉致の態様、それからその後の被疑者及び被害者の状態、状況、これを具体的に解明する必要があろうかと思います。 警察としては、しかしながら、北朝鮮による拉致容疑事案の全容解明につきましては、向けましては、いまだ時効が完成していないものとして捜査を現在進めているところであります。
