先ほども申し上げましたけれども、これまでに警察庁が判断した十一件十六名の北朝鮮による日本人拉致容疑事案及びこれ以外の拉致の可能性を排除できない事案等の捜査におきまして、やはり各都道府県警察を専従的に指導を行う、そして、かかる事案について、内閣官房、外務省、あるいは国内外の関係機関、あるいは民間団体等の調整を行う、これが目的で、本年度に拉致問題対策室、仮称ではございますが、設置することといたしました。 これについては、現在、体制等についてはなお検討中でございますが、拉致問題対策室の室長そのものは府令職でございまして、課長との並びでございます。
