お答え申し上げます。 本件の原因の究明及び検視を含めた事後の措置につきましては、前回も御答弁申し上げましたように、在外公館長の判断において、その一部を現地の関係機関にゆだねるなどいたしまして、実質的に処理は終結しておった、こう認識しておりまして、我が国警察機関は関与してございませんし、調査もしてございません。
お答え申し上げます。 本件の原因の究明及び検視を含めた事後の措置につきましては、前回も御答弁申し上げましたように、在外公館長の判断において、その一部を現地の関係機関にゆだねるなどいたしまして、実質的に処理は終結しておった、こう認識しておりまして、我が国警察機関は関与してございませんし、調査もしてございません。
本事案に係る資料でございますが、昨年の十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つでございます在日本朝鮮人科学技術協会、科協と申しますが、この幹部らによる薬事法違反の捜査の過程におきまして、当該幹部の経営するソフトウエア会社を捜索した際に、当該事務所内から発見されたものでございます。 この資料の作成された経緯ですが、今もなお捜査中でございますので詳細は避けさせていただきますが、平成五年から七年までの間、ある民間企業、会社Aが、防衛庁から地対空ミサイルシステムの研究試作を受託していたわけでございます。一方、このA社は、当該地対空ミサイル開発に利用する目的で独自に社内で開発用シミュレーターを製作しておりまして、そのシミュレーターの
先ほども申し上げましたけれども、昨年十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つである科協の幹部らによる薬事法違反の捜査でその関連場所を捜索したということでございまして、A社、B社ではございません。
お答え申し上げます。 一カ月後、ほぼ一カ月後でございます。
当該事案の概要でございます。
そのとおりでございます。一連の事案の原因を含めた概要でございます。
報告はいたしてございません。
当時の中国課長と承知していますが、から、当庁の警備企画課長でございます。
今の警備企画課長を訂正させていただきます。外事課長、当時の外事課長でございます。 外務省の方からそういった事案の概要の通報があったということについては、当庁の長官まで御報告しています。(高山委員「長官まで」と呼ぶ)はい。
所掌は外事警察に関することということでございますが、具体的に申し上げますと、いろいろな対日有害活動、そういったものとか、いろいろな外事対象団体の動向とか、そういったものについて調査、捜査をしているところでございます。
そもそも、こういった自殺のあれが在外公館で行われた場合、いろいろな調査、捜査のやり方があると思うんですね。そこにおいて、今回の事案は、私どもとしては、上海の我が国の在外公館長がとられた措置というのは、外国領域における警察権の行使というものを我が方が基本的にはとっていないわけでございます。 この我が国の警察権の行使ということをとるにつきましては、いわゆる当該接受国、この場合は中国の、接受国の同意が要るわけでございます。こういった手続が一つのやり方としてあるわけでございますが、今回はそれを経ずして、接受国の方に、事後の調査なり、今委員おっしゃいました検視とかやられたわけですから、これについてのことについては、私ども警察庁としては、外
お答え申し上げます。 その前提といたしまして、福井及び新潟の両県警察におきまして、昨年の暮れでございますが、昭和五十三年に相次いで両県下で発生したアベック拉致事件の捜査を推進していたところ、当該拉致の実行犯特定に資する新しい証拠の入手や関連事案の見直しを図るということから、去る一月の六日に、警察庁長官より、福井、新潟及び警視庁に対して共同捜査の指示がなされております。そして、去る一月十二日に関係警察を招致いたしまして捜査会議を開催するとともに、共同捜査本部の設置による捜査体制の確立、情報の共有化等を指示したところであります。 御指摘の警察庁長官の発言は、関係者のこのような事情聴取等を通じての拉致の実行犯の特定に資する有力な証
お尋ねの拉致問題対策室、仮称でございますが、これまで判明した十一件十六名の北朝鮮による日本人拉致容疑事案及びこれら以外の拉致の可能性を排除できない事案等の捜査におきまして、各都道府県に対し専従的に指導を行うとともに、かかる事案について内閣官房、外務省、その他国内外の関係機関あるいは民間団体等との調整を行うことを目的に、当庁が平成十八年度に設置することとしたものでございます。 なお、具体的な体制等については現在も検討中でございまして、新組織の設置の効果を最大限に発揮できるように、その充実に向けて努力する所存でございます。
お尋ねのよど号犯人たちの妻であります黒田佐喜子、森順子につきましては、帰国に関する情報もございますし、また、拉致への関与に関する情報も既に存在しているところでございまして、仮に同人らが帰国した場合におきましては、警察としては、告訴の有無にかかわらず、同人らを含むよど号グループの関連する活動の全容解明に向け、最大限努力してまいる所存でございます。
警察は、北朝鮮にかかわる我が国に流入する覚せい剤、にせ札の動向に重大な関心を有しております。それを取り締まるためには、海上保安庁、税関を初めとする関係機関等との連絡を密にしているところでございます。 覚せい剤についてでございますが、平成九年から十四年にかけての大量押収事案のうち、総押収量の約三分の一が北朝鮮を仕出し地とするものでございます。その特徴は、一回の押収量が大量でございまして、また二つ目には、極めて純度が高いものでございます。それから三番目に、比較的整った規格の包装等の特徴も有しておりまして、高度の技術水準及び相当の資金を有する組織が関与しているのではないかと疑っているところでございます。 にせ札でございますが、にせ
ただいま申し上げましたように、極めて北朝鮮の関与といいますか、そういった極めて有力な組織が存在するのではないか、可能性が高いものと承知しておりますが、それを特定するというようなことには残念ながら至っておりません。
お答え申し上げます。 委員御指摘の流出した資料でございますが、我が国の安全保障にかかわる資料ということでございます。昨年の十月に警視庁公安部が、朝鮮総連の傘下団体の一つでございます在日本朝鮮人科学技術協会、科協ですね、この幹部らによる薬事法違反の捜査の過程におきまして、当該幹部の経営するソフトウエア会社を捜索した際に、当該事務所内から発見された、こういうものであります。 そもそも朝鮮総連についてでございますが、北朝鮮を支持する在日朝鮮人等で構成された外国人団体、御承知のとおりでございます。その綱領等から見まして、北朝鮮とは極めて密接な関係を有しますほか、これまでにも、北朝鮮工作員の密出入国や、委員御指摘の北朝鮮への安全保障関
お答え申し上げます。 御指摘の人物は、昭和四十五年夏ごろ我が国に密入国後、約十五年の長期にわたりまして、小住健蔵さんら二名の日本人に成りかわりまして、両人名義の日本旅券等を不正に取得の上、対韓国工作のための工作員の獲得、育成及び韓国への送り込み等を行っていたほか、数回にわたりまして海外渡航し、海外拠点との連絡、運営等の活動を行っていた北朝鮮の工作員でございます。 こうした朴某の活動は、昭和六十年三月に警視庁が検挙いたしましたいわゆる西新井事件により明らかになったものでございまして、現在、御指摘の、帰国した拉致被害者、蓮池夫妻の拉致に朴某が関与したという情報がございます。警察は、当該情報も視野に置きつつ、現在、被疑者の特定に向
朴某の特定についてでございますが、先ほど申しましたような事案を惹起したということでございまして、一度、これについては昭和六十年ごろ朴某の指名手配をしているところでありますが、一年ほどで指名手配を解除してございます。そんなことから、その人物の特定については、詳細については差し控えさせていただきたいと思います。
一たん手配を解除したのは、やはり再入国の可能性、蓋然性といいますか、そういうものを考慮して解除した、こう承知しております。 委員御指摘のように、今回の拉致の実行犯として特定されるということになれば、当然、前の事件も含めて、これについては指名手配ということを考えてまいりたい、こう思っております。