委員御心配のような点につきましては、私どもも、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、プライバシーとの兼ね合いということで、私どもも厳正にそれは対処しておるところでございまして、また御指摘のこういった収集した資料の扱いにつきましては、個人情報保護の問題、法律に基づくものであり、かついろんな条例に基づく手続にのっとりまして的確な管理に努めているところでございます。
委員御心配のような点につきましては、私どもも、先ほど大臣の御答弁にもありましたように、プライバシーとの兼ね合いということで、私どもも厳正にそれは対処しておるところでございまして、また御指摘のこういった収集した資料の扱いにつきましては、個人情報保護の問題、法律に基づくものであり、かついろんな条例に基づく手続にのっとりまして的確な管理に努めているところでございます。
所期の目的が達せられ、用済みのものになったそういった情報については廃棄処分を含め的確な管理をしているところでございます。
もちろん、一義的には所属長が責任を持って管理するということになろうかと思いますが、私どもは、この個人情報の保護については大変なやはり問題であるということにかんがみ、警察本部においてもその都度監察の中に、そういったものも監察項目に入ってございますし、適時適切に管理を行っていると、こういうことでございます。
お答え申し上げます。 そもそも、この一連の北朝鮮による日本人拉致事件でありますが、主に対南工作ですね、対韓国工作というか、こういうものをねらいとして敢行された疑いが濃厚であります。そうしたことから、当然、我が国としても、韓国の関係機関との連携が極めて重要である、こういう認識で今まで来ております。 これまでも、一連の拉致容疑事件にかかわる情報交換を韓国当局と積極的に行ってまいりました。これまでの具体的な内容についてはお答えを差し控えたいと思いますが、昨今の情勢の変化を踏まえまして、引き続き日韓当局間における関係協力を緊密に行うということが何よりも重要だと考えておりまして、御指摘の金英男氏を拉致した被疑者からの事情聴取、さらには
お答えいたします。 辛光洙事件につきましては、昭和六十年六月に、韓国当局が事案を公表し、事案が発覚いたしました。我が国警察としても、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けまして鋭意捜査をしまして、総合的な検討を行ったところでありますが、当時の段階では国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったものであります。 その間、韓国におきましては、昭和六十一年六月、御指摘の辛光洙に対する死刑判決が確定いたしました。その後、無期懲役に減刑はされているのでありますが、平成十一年十二月に、いわゆるミレニアム恩赦で釈放されました。翌十二年九月に、その他の非転向長期囚とともに北朝鮮に送還されたところであります。 その間、警察は、
お答えいたします。 先ほどの質問の答えと若干ダブる部分がございます。 辛光洙事件につきましては、昭和六十年六月に韓国当局が公表、事案が発覚したわけでございまして、原敕晁さんの国外移送目的拐取等の立件に向けて、警察もその当時から鋭意捜査したわけでございますが、当時の段階では、国外移送目的拐取等による逮捕状の請求には至らなかったということでございます。 この間、先ほども申し上げましたように、韓国においては六十一年六月に辛光洙に対する死刑判決が確定、それで、平成十一年、いわゆるミレニアム恩赦で釈放されまして、翌十二年九月には、他の非転向長期囚とともに北朝鮮に送還されました。この間、我が国警察は、韓国当局に対して辛光洙に対する事
今回の、辛光洙なりチェ・スンチョルという主要な工作員が、補助工作員を使って事件を起こしておるということでございまして、これらの工作員というものは、日本にかなり知見を有する、かつ支持基盤というものを持っているわけでございます。 それから、ある部分については相互に乗り入れているような部分もあるように我々としても感じておりまして、まだそれはこれから解明する部分でございますが、いずれにしても、この事案の全体の解明ということにつきましては、そういったいわゆる指導した部分、それから実行した部分、それを補助、支援した部分というようなものをやはり解明していかなければいかぬ。まだこれから全容解明に向けて努力したいと思います。
お答えいたします。 各事件で公訴時効はケース・バイ・ケースでございますので、本件についての、三月二十三日、警視庁公安部が捜索を行った件についてのお答えをしたい、こう考えております。 警視庁公安部が捜索した罪名でありますが、国外移送目的拐取、国外移送及び監禁の容疑で捜索・差し押さえ状の発付を受け、国内関係先六カ所の捜索を行ったということ、この件に関しましては、現在、その拉致被害者が北朝鮮に置かれていた状況がかなり鮮明になってきたということがあります。それで、本件の罪数について検討した結果、その行為全体が、国外移送目的拐取罪及び国外移送罪とあわせまして、監禁罪というものが評価される行為が行われている疑いが濃厚となった、こういうこ
お答えいたします。 また質問が重なる部分がございまして、端的に申し上げますと、この事件、昭和六十年に韓国当局の公表でありまして、私どもとしては鋭意努力をしてきたわけでございますが、平成十四年の八月に、いわゆる本件の背乗り部分ですね、本件そのもの、拉致そのものじゃなくて、背乗り部分についての辛光洙にかかわる免状等不実記載、入管法違反等による逮捕状を取得し、国際手配等の手続を行った、これが第一段階でございます。 そうした中、今委員御指摘の点も踏まえて、三点を総合的に考えたということなんですね。 一つは、韓国裁判手続において作成された公判調書の証拠の可能性にかかわる最高裁決定が平成十五年の十一月になされた、これが一つ有力な根拠
警察は、各国の機関と必要な情報や意見の交換は行っております。その具体的内容については、やはり国際慣例や相手方機関の立場もございますので、答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 しかしながら、警察としては、北朝鮮による日本人拉致容疑事案の全容解明に当たっては、海外の関係各機関との連携は重要と考えておりまして、従来から、韓国当局を含む海外の関係各機関と適宜必要に応じて情報交換を行っているところでございまして、今後とも、外務省と関係各機関とも十分に連携した上、関係情報の収集に努めてまいりたいと思います。
お答えいたします。 警察は、北朝鮮による日本人拉致容疑事案につきまして、原敕晁さん拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員辛光洙、有本恵子さん拉致の実行犯でございますよど号犯人魚本公博、宇出津事件の主犯格であります北朝鮮工作員金世鎬のほか、本年二月には新たに、地村さん夫妻の拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員辛光洙及び蓮池さん夫妻の拉致の実行犯でございます北朝鮮工作員、通称チェ・スンチョル、これを特定いたしまして、それぞれ逮捕状の発付を得まして、インターポールに対し国際手配を行うよう要請するとともに、外務省を通じまして北朝鮮に対し身柄の引渡しを要求しておるところでございます。 北朝鮮による拉致容疑事案は、一般の国際犯罪とは全く異
お答え申し上げます。 我が国で過去に発生した国際テロリストが関与した可能性がある事件として、一つには、昭和六十三年三月に発生しましたサウジアラビア航空事務所及びイスラエル大使館付近における、私ども、千代田区内同時爆弾事件と申しておりますが、この事件で大変高性能の爆薬が使われまして、この事件がそれに該当するのではないかと思います。 また、平成三年七月に発生いたしました、茨城県内の筑波大学構内における、その当時、「悪魔の詩」という邦訳者の殺害事件に関しまして、これも、現在捜査中ではありますが、同書の出版に反発する世界各地における動きが当時ございまして、また、殺害形態も非常に特異なものであるというようなことから、それとの関連性も含
デュモンでございますが、最初は一九九九年九月に入国しましたけれども、その当時は指紋つきではなかったんですね。正確に申しますと、その次の二〇〇二年三月に入国した際、インターポールの手配の中に指紋というものがございまして、それ以降の入国が五回ございます、委員御指摘のとおり。だから、それについては阻止できたのではないか、こういうふうに思います。
委員は大変この事件にお詳しいので私からコメントするのもなんでございますが、基本的に、先ほど申し上げましたように、その当時、世界各地でそういった「悪魔の詩」の問題をめぐる反対動向がございまして、日本でもあったわけですね。 それから、遺留指紋について、これはまだ捜査中でございまして、答弁を差し控えさせていただきますが、私どもはそういうことも視野に入れて、現在もなお捜査中ということをお答えしたいと思います。 それから、捜査経済の話もちょっと一言だけ言わせていただきますと、事件認知当時から、茨城県警察においては、刑事部長を長とする百名体制でございます。百名体制で、警備、刑事の合同の捜査本部をつくってやっておりました。 委員よく御
お答え申し上げます。 警察は、これまで、拉致容疑事案十一件十六名と判断しているところでございます。ただし、これらの事案以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案があると見られることから、鋭意捜査、調査を行っているところであります。 警察としては、北朝鮮による拉致事案ではないかとする告訴、告発、現在三十六件四十名を受理しており、所要の捜査を推進しているところであります。また、拉致の可能性が否定できないとしてなされました、実は九百件以上の届け出、相談がございます。これらに対しても、御家族や関係者の御心情に配意しつつ所要の捜査、調査を行っているところでございます。 こうした現状を踏まえまして、警察庁では、各都道府県警
お答えいたします。 去る二月二十三日に警察は、地村さん夫妻及び蓮池さん夫妻の拉致の実行犯といたしまして、それぞれ、北朝鮮工作員の辛光洙及びチェ・スンチョルを特定いたしまして、逮捕状を請求、その発付を得たところでございます。 福井県警及び新潟県警は、昭和五十三年七月、これらの事案が相次いで発生した以降、鋭意捜査を継続してまいりましたところ、昨年末ごろでございますが、当該拉致の実行犯の特定に資する新たな証拠を入手したことなどを踏まえまして、これまでの間、今までの捜査結果と突合を行うなど、裏づけ捜査を慎重に行ってきたところでございます。 このたび拉致実行犯が特定されましたため、また逮捕状が発付されたことから、警察庁では、直ちに
チェ・スンチョルでございますが、蓮池夫妻の拉致の実行犯ということで特定されたわけでございますが、この者は、昭和四十五年夏ごろから我が国に密入国した後、約十五年の長期にわたりまして、小住健蔵さんら二名に成りかわりまして、両人名義の日本旅券等を不正に取得の上、対南工作、対韓国工作でございますが、のための工作員の獲得、育成及び韓国への送り込み等を行っていた、また数回にわたって海外へ渡航し、海外拠点との連絡、運営等の活動を行っていたものと承知しています。こうした同人の活動は、昭和六十年三月に警視庁がその補助工作員を検挙したことにより明らかになったものでございます。
今、小住健蔵さんの話をいたしましたが、もう一人は小熊和也さんでございまして、この方は既に死亡されております。小住健蔵さんについては、所在不明ということではっきりわかりません。
御指摘の両者についてでありますが、辛光洙及びチェ・スンチョルはいわば拉致の実行グループの長でございまして、このもとに組織的に行われたものと認識しておりますが、それぞれ拉致の際には複数の共犯者がいたものと考えております。 また、委員御指摘のように、これまでの捜査から、両名については、こういった拉致実行の共犯者とは別に、ロジスティックスといいますか、日本国内における活動期間中に住居の手配や北朝鮮との連絡等の中継といったことをする、いわば補助的な活動を行う工作員がいたということが既に明らかになっているところでございます。
まずもって申し上げるべきことは、これまで警察として、拉致被害者の立場というものがやはりございますので、それを十分に尊重した上で捜査を行ってまいりました。今後とも、そうした拉致被害者を初め関係者からの協力をいかに確保するか、これがこうした捜査遂行上、最重要課題だ、こう考えているところでございます。 委員御指摘のような報道がなされ、また現地のヒアリングにおいてもそのような応答がなされたということは承知しているわけでございますが、今回の両御夫妻の捜査、それは何分にも本件の実行行為者の特定というところに重点を置いたわけでございます。今般は、そういったこともありまして被疑者の特定以外の新たな情報というものが得られていないということでござい