これは事件として捜査するためには、そういう危険があったと、ごく平易な例で言えば、魚が浮かんだと、あるいは魚を食べたら人体に障害を来たすと、こういうふうなことは、みなそれぞれ科学的の裏づけと申すか、しろうとが見れば、たとえば魚が浮かんだと、こういうことになればすぐわかりますが、浮かばなくても害になると、こういうものもありますから、これらはそれぞれの向きにおいて調査をしてもらうということで、私も実は、公害法というものができたからには、公害を生ぜしめないために、これらを常時監視する、こういうふうな制度が私はぜひ必要ではないかということで、その向きの発言もいたしましたし、けさの閣議におきましても、これらをそういうふうな、人体に危険を生じてお
