ただいまのお話はたいへんごもっともなところがございます。ただ、私ども、いまの因果関係の問題は別にしまして、無過失責任という問題につきましては、実は公害が特別いま被害が深刻であり、またそれが広い範囲に及ぶ、こういうことであって、しかも、一方においては過失の証明がきわめて困難だ、あるいは不可能に属するものもある、こういうふうな特質からいうて、公害という特殊事態について無過失というものが考えられないか、こういうことを検討しておるのでありますが、この問題につきましては、私は、率直に申しまして、いま民法の無過失責任というのは、鉱業法と原子力法の関係の法律に書いてあるのでありまして、これはそのこと自体がきわめて特殊なものである、こういう考え方を
