おっしゃることはよくわかります。なお努力いたします。
おっしゃることはよくわかります。なお努力いたします。
大都市地域における現下の著しい住宅地の需要に対処するためには、宅地の計画的な供給が極めて重要な課題であるわけであります。このために、大量の住宅地の円滑な供給と新たな鉄道の着実な整備を図るための特別措置を盛り込んで、今国会に今言われたような法案を提案したいというところでございます。国会におかれましては、そうなったときには慎重御審議の上、速やかに成立させていただくようお願い申し上げたいと存じます。
この問題は、六十年、六十一年の法律の出し方、六十三年の出し方、また今回の出し方の問題でございまして、私が法案の提出のあり方をこの際ここでとやこう申し上げることも差し控えなければならないと存じます。
かねてから柴田委員がこの問題について非常に御熱心であるということは十分承知いたしております。 そこで、これからの第二東名・名神高速道路につきましては、今の東名・名神高速道路の混雑状況から見まして、今の東名・名神と一体となって機能する道路として緊急に整備する必要があることは言うまでもございません。そのために、先ほど柴田委員がスケジュール等を言われましたように、平成元年の一月三十一日に国幹審におきまして、横浜と神戸の間の四百五十五キロメートルの基本計画を策定したところであり、今後環境影響評価吾を実施いたしまして、審議会の義を経て整備計画を策定し、二十一世紀のできるだけ早い時期に概成させたいと思っておる次第でございます。 さらに、
建設省といたしましては、立ちおくれた社会資本の整備を進めるためにも、あるいは内需主導型の経済成長の定着を図るためにも、公共事業の積極的な推進がぜひとも必要であると考えるわけでございます。 他方、国の厳しい財政事情を踏まえますと、社会資本整備の要請に的確にこたえていくためには、公共事業の事業費を確保するということが不可欠のことでございます。国庫補助率等の取り扱いに当たってみましても、事業費の確保の観点に十分留意しながら、適切に対応する必要があるわけでございます。このため、公共事業費に係る補助率等につきましては、建設省としても、財政再建期間が平成二年度までとされていることなどを考慮いたしまして、この年度までの暫定措置として、昭和六十
そのときに検討委員会というようなものができて検討されると思いますが、建設省といたしましては事業費の確保ということがまず一番大事なことであり、そういう考えのもとに検討してまいりたいと思うわけでございます。
たった六件と言われますけれども、今までいけないものがよくなったのですから、安倍委員の長年の御努力によってこういうことになったわけでございますので、ありがとうございました。
建設省の場合を申し上げますと、確かにおっしゃるとおりの問題はありますけれども、基本的には消費税は公平かつ円滑に転嫁すべきものであると考えるのでありますが、しかし、家賃の決定に当たりましては、当然公営住宅法の趣旨を踏まえまして家賃を決定する。ということは、例えば家賃の負担能力を超える入居者、それをどうするか、やはりそれは個別に話し合いまして、それぞれの家賃の減免もしなければならないということを検討していくように指導しているところであります。
ただいま議題となりました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、かねてより国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、改善措置を講ずることが必要であると考えられます。 この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された平成元年度予算案に盛り込まれている貸付制度の改善等につきまして、住宅金融公庫法、北海道防寒住宅建設等促進法、住宅融資保険法及び沖縄振興開発金融公庫法の改正
東京等の大都市における住宅問題を解決するということは住宅政策の中で一番重大な問題であることは言うまでもございません。このために、住宅金融公庫の融資の拡充あるいは住宅税制の活用等によりまして住宅取得の促進や公共賃貸住宅の供給の促進を図るほかに、私は特に建設省の皆さんに、まず土地というものをいかにして供給するか、そのためには、大都市の中にもまだ利用されていないような土地があるではないか、これらの土地をどういうふうに活用するかということがまず第一である。 と同時に、大都市の中には昭和三十年前後における中高層の建物があるけれども、非常にもう古くなって、いわば老朽したビルやアパートがたくさんあるではないか。これら、難しい問題はあるけれども
確かに単純な算術計算をいたしますと委員のおっしゃるようなびっくりするような家賃の改定額になるでありましょう。しかし、住宅局長もたびたび申し上げておりますように、これまでの公営、公団、公社等の家賃改定の例を参考にしなければならないことは言うまでもございません。ですからこれは参考にいたします。と同時に、やはりそれぞれの部署にある人たちの話し合いも行われるでありましょう。したがって、大幅な引き上げ額、いわゆる激変を緩和する措置を私ども十分するわけでございまして、委員のおっしゃる考え方も生かして今後やっていきたいと思っております。
建設省として、家賃の改定に当たっては消費税三%を転嫁するという指導方針には変わりはございません。 感想を言えということになりますと、大蔵省もっとしっかりしろということになりますが、建設省の指導方針は前段申し上げたとおりでございます。
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま全会一致をもって議決されましたことを深く感謝申し上げます。 審議中における委員各位の御高見につきましては、今後その趣旨を生かすよう努めてまいりますとともに、ただいま議決になりました附帯決議につきましても、その趣旨を十分に尊重して努力する所存でございます。 ここに本法案の審議を終わるに際し、委員長初め委員各位の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表し、ごあいさつといたします。 どうもありがとうございました。
免税事業者となる家主の経営する賃貸住宅の家賃につきましてでございますが、修繕費などの仕入れに含まれる消費税を円滑かつ適正に転嫁することが必要になると考えており、その旨指導してきたところでございます。 その際、家賃は継続的な契約関係に基づき決定されるものでありますから、消費税転嫁のための家賃の改定を行うに当たりましては、当事者間の信頼関係の保持に十分配慮するように指導したところでございます。 以上であります。(拍手) —————————————
お答えいたします。 立ちおくれた社会資本の整備を着実に進めるとともに内需主導型経済成長の定着等を図るためには、公共事業の積極的な推進がぜひとも必要であり、少なくとも、平成元年度における公共事業関係の事業費につきましては、昭和六十三年度を上回る規模を確保する必要があると考えております。 このような観点から見ますと、国の厳しい財政事情を踏まえた建設省関係の平成元年度予算のもとでは、NTT株の売り払い収入の活用等を含めましても、事業費確保のためには平成元年度の補助率等を昭和六十三年度の補助率等のままとせざるを得ないと判断したのでございます。 なお、今回の措置は、財政再建期間が平成二年度までとされていること等を考慮いたしまして、
お答えいたします。 たびたび申し上げますが、立ちおくれた社会資本の整備を着実に進めるとともに内需主導型経済成長の定着等を図るためには、公共事業の積極的な推進がぜひとも必要でございます。他方、国の厳しい財政事情を踏まえますと、社会資本整備の 要請に的確にこたえていくためには公共事業の事業費を確保することが不可欠でございます。国庫補助率等の取り扱いに当たりましても、事業費確保の観点に十分留意しながら適切に対処する必要があるのであります。 このため、公共事業に係る補助率等につきましては、建設省といたしましても、財政再建期間が平成二年度までとされていること等を考慮いたしまして、同年度までの暫定措置として、昭和六十三年度に適用されて
ただいま議題となりました住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 住宅金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫は、かねてより国民の住宅建設に必要な資金を融通することにより、国民の住生活の安定と社会福祉の増進に寄与してまいったところでありますが、今後なお一層国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図っていくためには、改善措置を講ずることが必要であると考えられます。 この法律案は、以上のような観点から、今国会に提出された平成元年度予算案に盛り込まれている貸付制度の改善等につきまして、住宅金融公庫法、北海道防寒住宅建設等促進法、住宅融資保険法及び沖縄振興開発金融公庫法の改正
同じ住宅を建てるのでございますから、通常貸付の率でそのまますべてを貸すということが、ある意味において理想でございましょう。しかし、特別貸付で貸し付けられてもなおかつそのように率が高いということは、ある意味において国家が豆かになったという証拠ではないかと思うのです。よりよいものを建てたいという願望が多い証拠ではないかと思うのです。しかし、多い証拠だからといって我々は通常貸付と同じような貸し付けというものを行えるように努力しなければならない、私はそう考えます。
これは手続的に申しましても、昨年の十二月二十四日に議決、十二月三十日に公布、本年の四月一日実施ということになりますと、早く準備しておかなければこれを円滑に適用することはできなかったわけでございます。したがって、いろいろな準備を建設省においても行ったわけでございます。 また、これは言うまでもないことでございますが、消費税というものは税制改革の一環として創設されたものでございまして、他の方の一環である減税の方は既に一月一日から実施いたしておるわけでございます。もう一月、二月、三月と行われているわけでございます。したがって、こちらの一環である消費税というものも行わなければならないわけでございまして、そこに四月一日から適正な転嫁を行うと
ただいまも申し上げましたとおり、既にもう四月一日実施ということで前の方の手続がすべて行われているわけでございまして、今仮に委員のおっしゃるようなことになりますれば別な意味で大混乱を来すのではないかと私は考えます。