御指摘のように、二三年十月から学生を対象とする免除を拡大し、扶養されている独り暮らしの学生の方についても全額免除の対象としました。これによりまして、ほぼ全ての独り暮らしの学生が免除の対象となっておりまして、二〇二五年十月末現在で、自ら届け出た学生の方、およそ十九万件に免除を適用しております。
御指摘のように、二三年十月から学生を対象とする免除を拡大し、扶養されている独り暮らしの学生の方についても全額免除の対象としました。これによりまして、ほぼ全ての独り暮らしの学生が免除の対象となっておりまして、二〇二五年十月末現在で、自ら届け出た学生の方、およそ十九万件に免除を適用しております。
お答えいたします。 前年の年間収入が百三十万円以下の独り暮らしの学生の方は受信料免除の今対象としております。これは、総務大臣の認可を経て定めました日本放送協会受信料免除基準に基づき、前の年の年間収入が、所得税法に規定されている各種控除のうち、給与所得控除五十五万円、勤労学生控除二十七万円、基礎控除四十八万円の合計額であります百三十万円以下の学生を免除対象としていることによるものです。 しかし、二〇二五年四月一日に施行された所得税法の一部改正により、給与所得控除額や基礎控除額が引き上げられたことに伴い、来年一月以降に免除のお手続をいただく場合は、前の年の年間収入が百八十七万円以下の学生の方を免除の対象として申請を受け付けること
お答えいたします。 委員がおっしゃりますように、受信契約の対象となるインターネットサービスは、その特性に応じて放送と同一の情報内容と価値を提供していくものでございます。そのため、テレビを持たずにNHKの配信のみを利用される方の受信契約は地上契約として取り扱い、利用額は月額一千百円としております。
お答えいたします。 国会の附帯決議にもございますように、割増金の運用に当たっては、まず受信契約についての理解を得るため最大限努力するということが大前提だと考えております。 NHKでは、パンフレットやデジタル広告などによる御案内に加えて、放送やホームページなどのオウンドメディアを通じて受信料制度に対する理解を深めていただけるよう様々な取組を進めております。NHKの公共的価値や受信料制度の意義に共感していただき、納得して受信契約のお手続や受信料のお支払をいただくことが重要だと考えております。 引き続き、丁寧な周知、広報に努めてまいります。
お答えいたします。 先ほどお答えしましたとおり、あらゆる機会を通じて受信料制度の意義や役割について誠心誠意、丁寧に御説明してもなお受信契約の締結と受信料のお支払に応じていただけない場合、やむを得ず、最後の方法として、割増金の請求も含む民事訴訟を行っております。割増金については、対象となる事由に該当する場合に一律に請求するのではなく、個別事情を総合的に勘案しながら運用しております。 割増金の支払を求める民事訴訟につきましては、二〇二五年十一月末現在、これまでに四十五世帯に対して民事訴訟を提起しております。このうち、三世帯についてNHKの請求を認める判決が言い渡され、三十三世帯は契約締結及び受信料の支払に応じていただくなどして和
お答えいたします。 従来の巡回型訪問営業の廃止などによりまして、受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期にわたって受信料をお支払いいただけていない未収の方が急増しております。受信料の公平負担に向けて未収の方への対策を強化する必要があると考えており、支払督促による民事手続をこれまで以上に拡充していくため、今年十月、受信料特別対策センターを本部に設置しました。 このセンターには、専門の弁護士を含む二十三名の職員が所属しております。全国の地域放送局と連携しながら対応していきます。予算の規模につきましては、営業経費の中で効率的に運用していきたいと考えております。 これ以上未収の数が増えないように歯止めを掛け、減少に転じさせるため
お答えいたします。 民事手続は、受信料制度の意義や公共放送の役割を誠心誠意、丁寧に説明してもなお御理解いただけない場合の最後の方法として行うものです。支払督促の申立ては、何か基準を設けて一律に行うものではなく、個別の事情を総合的に勘案し、準備が整った方から実施していきます。この方針におきまして、世帯と事業所で対応が変わることはございません。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、NHKの目的を定めました放送法第十五条には、公共の福祉のために、あまねく日本全国で受信できるように豊かで良い放送番組による国内基幹放送を行うことや、放送番組と番組関連情報の配信、国際放送などを行うことが明記されております。放送法では、放送を公共の福祉に適合するよう放送事業者が自ら律するよう定めていると承知しています。 公共の放送とは、公共の福祉とは何かについて放送法に明確な定義はありませんが、放送法の趣旨を踏まえますと、正確で豊かな情報を広く伝え、人生に彩りを添える良質な番組、コンテンツを間断なく提供することがNHKが果たすべき役割、使命だと認識しており、それを担保するために、放送・サ
お答えいたします。 コロナ禍など社会環境の変化に加え、営業経費の高止まりや訪問員に対する苦情などの課題が指摘されてきたこともありまして、二〇二三年度をもちまして従来の巡回型訪問営業を廃止して、新たな営業アプローチへ営業手法を転換しました。これによって訪問に係る費用が大幅に減り、受信料収入に対する営業経費の割合は二〇二一年度以降一〇%を下回る水準に抑制することができており、一定の効果があったと受け止めております。また、かつては一年間に四万件以上発生していた苦情も、現在は千件未満になるなど減少しております。 一方で、新規の契約数が減少しているという課題もあります。また、受信契約を結んでいるにもかかわらず、長期にわたって受信料をお
お答えいたします。 現在取り組んでおります新たな営業アプローチへの転換が失敗しているとは考えておりません。先ほど御説明したとおり、経費を削減して、苦情も大幅に抑制しております。 一方で、二〇二四年度の契約数は四千六十七万件となっており、前の年度から四十万件減少しました。こうした契約数の減少が受信料収入にも影響しておりまして、今新たな営業アプローチの強化に取り組んでいるところでございます。 自主的な新規契約の届出を増やしていく必要があるとともに、未収の数が増加していることも大きな課題です。このため、未収の方への対策を質、量共に強化して、支払督促による民事手続をこれまで以上に拡充していくことを目的に、今年十月、受信料特別対策
お答えいたします。 財政安定のための繰越金は、大規模な災害の発生やインフレなどによる経済状況の急激な変化に対応するほか、設備投資の財源として減価償却資金など当年度の自己資金では賄えない場合などに対応するものであると認識しております。 大規模な自然災害や経済状況の急激な変化などが起きる中においても、視聴者の皆様に追加の負担を強いることなく公共放送として放送・サービスを継続していくため、財政安定のための繰越金は少なくとも五百億円程度確保したいと考えております。 二〇二五年度は、放送センター建て替えなどで増加する設備投資の財源に充てるため、年度末に百七十七億円規模を想定しています。 今後、更なる経営努力によって、財政安定の
お答えいたします。 業務の効率化によって生産性を向上させることは、NHKの事業運営の持続可能性を高める意味でも極めて重要だと考えております。 あわせて、デジタル技術を活用した業務改革やデジタル化の推進などに取り組むことも重要で、情報システム統括担当理事の下で、NHKの情報システムの最適化、最新テクノロジーやシステムツールの利活用による業務の効率化、さらに人材育成も含めたITガバナンスの強化にも取り組んでおります。加えて、業務の高度化や生産性向上のために、リスクやコストをしっかり管理しながらAIを適切に活用しております。 NHKは、今の経営計画の下で、コンテンツの質と量を確保しながら、三年間で一千三百億円規模の事業支出を削
お答えいたします。 総務大臣が認可しました受信料の免除基準では、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園において、児童生徒又は幼児が利用する受信機につきましては全額免除の対象としております。そのため、スクールバスに設置された受信機については、全額免除の対象となる学校に通う児童生徒又は幼児が利用するため設置されたものであれば全額免除となっております。 なお、全額免除になる場合でも、受信契約の手続が必要になるため、自治体に申告をいただいているところでございます。
お答えいたします。 これは千葉市の記者発表の資料だと思いますけれども、千葉市の方がこういう形で発表されたのですけれども、実際、千葉放送局との間で協議は続けておると、協議を続けて、これを、スクールバスというものは、先ほども御説明いたしましたけれども、全額免除の対象となる学校に通う児童生徒又は幼児が利用するために設置されたものであればこれは全額免除という形にさせていただくということでございます。
お答えいたします。 受信契約の単位につきましては、総務大臣の認可を得て定められました受信規約第二条に規定しております。 世帯は世帯ごととし、受信設備が何台あっても一契約となっております。一方、事業所は受信機の設置場所ごとと規定しており、部屋、自動車又はこれらに準ずるものごとに受信契約が必要となります。これは、個人でいえば生活の単位、事業所でいえば社会活動の単位という考え方を基に定めたものでございます。受信契約者間の負担の公平性から見ると合理性があるというふうに考えております。
お答えいたします。 NHKONEは、ウェブサイトやネット対応テレビ、スマートフォン、タブレット端末等で番組の同時配信や見逃し配信をいつでもどこでも御利用いただけるようサービスを提供しております。 インターネットは、テレビと異なり、可搬型の通信端末機器など設置場所の特定が難しいものがあることを考慮して、配信の受信の本拠という考え方をもって設置場所を特定することとしております。 例えば、企業の社員が業務のためNHKONEのサービスを利用した場合、その場所が社内、会社の中か外出先を問わず、設置場所は社員が所属する部署の居室ということになるわけでございます。
お答えいたします。 配信の利用は、可搬型の通信端末機器など設置場所の特定が難しいものがあることを考慮して、配信の受信の本拠という考え方で設置場所を特定しております。 一方、営業用の自動車に設置されたカーナビなどの受信設備につきましては、自動車が移動したとしても設置場所自体が変わるものではございません。したがって、配信と放送で設置場所の考え方は異なっております。 NHKとしましては、こうした契約の単位を含め、事業所契約の仕組みについて、事業所の皆様に分かりやすく説明していく必要があると考えております。あわせて、今後の事業所における受信料の負担の在り方につきましては、メディア環境や視聴形態の一層の多様化なども踏まえて引き続き
お答えします。 警察や消防などの緊急車両の受信料について、免除の対象にすべきだという御意見があることは承知しております。 受信料の免除は、総務大臣の認可を得て定めた免除基準において規定しております。免除制度はほかの視聴者の皆様の負担により成り立つものでありますから、社会福祉的見地、それから教育的見地に立脚しながら、真に免除が必要な対象に限定して運用しております。そのため、緊急車両であるという理由のみをもって免除の対象となるものではないと考えております。 なお、今後の自治体を含む事業所における受信料の負担の在り方につきましては、メディア環境や視聴形態の一層の多様化などを踏まえて引き続き検討していく必要があると考えております
お答えいたします。 NHKでは、外部事業者がNHKの番組映像やニュースなどのコンテンツの使用を希望する際、放送の二次利用としてこれを提供する業務を長年にわたって行ってきております。AIサービスを行う企業に対するNHKのコンテンツの提供も、こうした二次利用に準ずるものだと考えられるというふうに認識しております。 ただ、受信料で制作されたコンテンツの知的財産としての価値はしっかりと守っていくことが前提となります。さらに、AIサービスを行う企業が提供を求めるコンテンツの範囲、AIの利用目的、制度上の問題の有無などの点を個別の案件ごとに詳細に検討して、適切に対応してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 放送法第六十四条では、特定受信設備、いわゆるNHKの放送を受信できるテレビ等の受信機を設置した者は契約を締結しなければならないというふうに規定されております。ただ、放送の受信を目的としない受信設備はこれに該当せず、受信契約の対象外となります。 この放送の受信を目的としない受信設備とは、具体的には、判例において、電波監視用の受信設備、電器店の店頭に陳列された受信設備等、放送される番組の視聴を目的としないことが客観的に明らかな状況において設置された受信設備であり、専ら設置者の意思により放送の受信をしないというだけでは該当しないとされております。 このため、公用車に設置された放送を受信できる機能のあるカーナ