十九條の三でちよつと伺いたいのですが、括弧の中に、(石炭、ばら積の穀類その他大量輸送に適する貨物であつて省令で定めるものを除く。)というこの「省令で定める」というのは、およそ見当がついていると思いますが、どういう……、大量のものなら一切を除くというふうに了解していいのか、何か個々別々に品名でも挙げるというような御意向か、その点を一つ。
十九條の三でちよつと伺いたいのですが、括弧の中に、(石炭、ばら積の穀類その他大量輸送に適する貨物であつて省令で定めるものを除く。)というこの「省令で定める」というのは、およそ見当がついていると思いますが、どういう……、大量のものなら一切を除くというふうに了解していいのか、何か個々別々に品名でも挙げるというような御意向か、その点を一つ。
そうすると大体趣旨はわかるようですが、省令できめる場合には、関係業者の意見も相当参照して行くのだというその行き方は、大体ばら積はここに列挙してあるような石炭その他の類似しておるようなものを省くのだという趣旨と了解してよろしいですか。
もう一つ二十八條の第三号でありますが、大体一般的の御説明でわかつておるような気もするのですが、第三号のこの條文は「当該荷主に対し、その荷物の運送を拒絶し」云云というのを「当該荷主に対し、不公正又は不当に、」ということを挿入した。この両方の條文における差違というものをもう少し明確にして頂きたい。
古谷専門員の発言を許します。
他に御発言がなければ、今日はこれくらいにしておきます。今日はこれで散会いたします。 午後四時十七分散会 出席者は左の通り。 委員長 植竹 春彦君 理事 岡田 信次君 小泉 秀吉君 高田 寛君 委員 内村 清次君 菊川 孝夫君 小酒井義男君 高木 正夫君 前田 穰君 村上 義一君 松浦 定義君 衆議院議員 前田 正男君
次は堀井利勝君。
少し時間が過ぎましたが、あとの何がありますから、午前中森田賢さんに一つお願いします。要点を成るたけ簡潔に御陳述して頂きたいと思います。
ちよつと思い付きですが、第六条の今の御質問と御説明ですが、「抵当権は抵当自動車に附加して一体となつている物」という物の御解釈がいろいろ違うようですが、これは船なんかだと、附属物に対しての、はつきりした附属物の目録というようなものがついておるから、その物というのは、文章の上ではつきりしますが、ここだと、若しも裁判事件になるといろいろ解釈が違つて、結局裁判が長引くというようなことになるのだが何かこれこれのものは自動車の附属物、附属器具というような規定が、何か省令にしろ何にしろ、ほかのところでそんなものがはつきりしていると、こんな場合に非常にトラブルが少くなるのだと思うのですけれども、そういう御見解は政府のほうで如何ですか。
次官にちよつと一つ二つ伺つておきます。先刻のお話にもあつた外国航路のことですが、新聞で承知していると随分古くからニューヨーク航路は開かれるとか実行されたというようなことが謳われておつて、事実はもう直ぐだと申しておりますが、一体見通しははつきり開き得るのか、開き得る時にはいつ頃という見通しが立つのかどうかということです。
最近新聞を見ますると、時に昨日ですか、今日ですかの新聞に、海上保安庁に相当高級の役人の大異動を発表されておるようでありますが、先般海上保安庁の長官が交替になつたというようなこともあるようでありますが、それからときどき新聞を賑わしておるのは、横浜の検察庁が相当海上保安庁の現役のどの程度の地位か知らんのでありますが、相当多数の人が検察庁の関係で出ておるように新聞でときどき見受けるのであります。そうしたことと、海上保安庁の幹部のかたの交替とか、人事とかいうようなことに関連があるように書いてある記事をときどき散見するのであります。そうではない、それは全然関係ないというような噂さも聞くのでありますが、これは相当海上保安庁というようなものが、今
この前質問が殆んど済んだのですが、二、三の事項で重要な点を質問したい点がありますので……。
第一の質問は、法案の九條の三項に、「海上保安庁長官は、前項の申請があつた場合には、運輸省令で定めるところにより、免許の更新のために必要な範囲において試験を行う。」こういうようにありますが、私はこれは本来からいうと、やはり法律に規定するほど重要なものであると思いませんので、運輸省令できめるその必要の範囲における試験というものを少し具体的にお示しを願いたいと思います。
只今の御説明で当然そういう知識を保有すると認められる者というものは、例えばこの関係業務の船会社で勤めておるとか、或いは審判官をやつておるとか、保安庁のそうした方面の船に乗つておつたというような人、或いは陸上でそういう仕事をしておつたというような人も含むものと了解してよろしいのでございますか。
次にこの附則に関係するのですが、商船大学その他いわゆる認定学校の卒業者の乗船履歴というものがどういうふうな計算になるのか、その点についてはつきりしたお見通しを願いたい。
その他いろいろやはり今仰せになつたような学校以外にもそれと同様の、例えば水産大学とかというようなところもありますが、そういうようなものは今の仰せになつたような大体の基準でおきめになるという意向と了承してよろしゆうございましようか。
それから只今のこのいわゆる乗船履歴というものについて、この船舶職員法改正に伴う参考資料という政府から御提出になつたもののなかに、乗船履歴新旧対照表というものがありますが、この対照表にあるいわゆる改正法というところに規定してある、随分これは広汎に数字だけを並べてありますが、いわゆる履歴の規定というものは、この対照表そのままが省令できめられるものだと私は思うんだが、そういうように了解してよろしうございますか。
最後にもう一つ伺いたいのですが、それは第十九條の関連事項になるのじやないかと思うのですが、遠洋漁船もそうですが、その他将来起り得ることも考えられるが、船団航行する場合ですね、そういう場合に船舶職員の資格及び員数を軽減してもよいように船団の性質と形態では考えておりますのですが、そういう場合には政府はそういう船団航行の場合どういうふうな乗組員その他の資格をおきめになるおつもりか。この法案だけで見ると、ちよつとその点がはつきりしてないようですが。
私の質問はこれで全部終了しました。
私はこの法文は大体今までの船舶職員法というものが非常に古いものをときどきその都度訂正、或いは変更してそのまま継続しておる。今回船舶の航行安全を目的としてこの法案が提案されたその経緯に鑑みて誠に結構である。又全面的に賛成をしたいと思うのですが、私どもの考えから言うと、これは相当法文等に上ぼすべきものが運輸省令に譲つておるという点が余りに多いので、そういう見解についてもう少しはつきりすべきであるというので、特にいろいろな質問などを申したわけでありますけれども、大体私の申上げたことは今までの質問で、ほぼ政府の法律に規定すべきものを省令に讓つたというようなことの御苦心もあるようでありますから、現在はそれでよいといたしまして、更にこの條文の改
修正を提案する理由をできるだけ簡潔にまとめて開陳して是非御賛同を得たいと思います。 第一はこの免許についてであります。原案の第五條の第二項の規定によりますると、船舶の機関の種類につきまして免許を限定する必要がある場合に、国家試験に合格したものに対して、その免許の効力を行政処分によつて一方的に制限をすることとなつておりまするが、これが私どもは適当でないと存じます。こういう場合に限定せられた資格について試験を行うそれ相当の免許をなすべきであると信じますがゆえに、これを明らかにするために実施に関する第十二條及び試験資格に関する第十四條を修正する必要があると思います。さように取計らつて頂きたいと思います。 それから第二は、免許の取消