自衛隊が年度年度にいろいろな研究を、図上演習等を行なっておりますが、やはりこのいわゆる三矢研究文書なるものも、その自衛隊の幕僚の研究の業務として行なったものでございます。
自衛隊が年度年度にいろいろな研究を、図上演習等を行なっておりますが、やはりこのいわゆる三矢研究文書なるものも、その自衛隊の幕僚の研究の業務として行なったものでございます。
さようであります。
当時、統幕の事務局長が、統裁官という名のもとに、この図上研究を指揮をいたしておるのでございまするが、そのとき、私が聞いておりますところによりますれば、当時の志賀長官は、林統幕議長から、この種類の研究をするということを簡単に口頭で、事前事後に報告があったということを聞いております。詳しいことは政府委員から答弁をいたさせます。
もちろんいろいろ大小の問題について報告は受けますが、いろんな事務的な恒例としてやっているようなことは、大体やはり文官である防衛局長が担当いたしてやっておりまして、それは口頭で報告を受けたりする程度でございますので、この問題につきましては防衛局長から詳細に答弁をいたさせます。
いわゆる作戦計画は、やはりこれはいろいろな場面を想定しての内輪の研究でございますので、やはり各役所にも正式に見解を決定するまでの段階においては、文書についてのやはり機密というのがありますように、防衛庁におきましても、最終段階に至るまで、あるいはこの間におけるいろいろな研究というものは、これは外部に出せるものではないということのしきたりになっております。
国家機密ということばは適当でないかもしれませんが、やはり防衛庁は、防衛庁内において機密を保たなければならぬ分があるという意味でございます。
法制上の問題でございますので、法制局長官が答弁するのが当然と思いますが、いまおりませんので、防衛庁の立場においての法制上の見解を、麻生参事官から申し上げさせます。
いまのお尋ねの件でございますが、人事局長からお答えをいたさせます。
統幕の事務局長が統裁官としてやったのがこのいわゆる図上研究でございますので、統幕事務局長からこの想定の質問が出されたと私は考えますが、なおまた、詳細のことは政府委員から答弁をいたさせます。
先ほど申し上げたとおり、当時の事情を私は承ったのでありまするが、林統幕議長が当時の志賀長官に向かいまして、これくらいの人数で図上研究なるものをこれからやる、何月何日から何月何日くらいまでの間にやる計画であるということを簡単に口頭で報告がありまして、そして、その事後にも統幕議長から、演習が終わりました、非常にみな熱心に研究をして、こうだったというような、きわめて簡単な報告があったと承っているのでありまして、私のいままでに調べたところによっては、長官に直接、この想定の内容とか、そういう詳しいことは報告はなく、志賀長官も承知していないように存じておりますが、なおまた政府委員から補足答弁をいたさせます。
当時の志賀長官は、その想定の内容等については詳細に報告は受けておりませんで、先ほど申しましたようなこういう演習をやるという長官の大体の了解を求めた、そうして終わったらば終わったことを簡単に口頭で林統幕議長が長官に報告したということでございまして、内容等にわたっては詳しく承知してなかったんではないかと私は考えております。
いろいろこれが公表されました結果は、字句、また想定の出し方、問題等について、相当不適当や、また、何と申しますか、多少の行き過ぎもあると存じております。いままでは、先ほど来お答え申し上げておりますとおり、統幕の統裁部に一任の形と申しますか、そういうことでこういうような想定で演練もしたということになるのでございまするが、私は、この事態にかんがみまして、将来はこういうたとえ想定に基づく図上演習であっても、こういう想定の大綱また設問の出し方等については長官自身が直接今後はこういうことをよく聴取いたし、そうして慎重な指示をすべきではないかと考えておるようなわけでございます。
いろいろな誤解を与えておる点がありまして、これははなはだ私どもも遺憾に存じております。それはやはり想定やことばの使い方等において不穏当がある。たとえば、国家総動員体制というようなことばが使われたり、あるいは法案のことに関しまして国会等にいろいろな要望をするというようなことが出ておる点は、今後、その内容においてはそうでなくても、ことばの使い方等において、問題の出し方等においては慎重に考慮しなければならないのではないかと考えておるわけであります。
ただそういうことばが文章の中に見られるということでございまして、なおこの問題の内容につきましては政府委員から詳細に答えさせます。
それは戦前行なわれましたことでございまして、私どもは今日の民主主義憲法下のもとにおいてはそういうことは考えておらないのでございます。
いま御指摘のものは陸上自衛隊の監部が解説君として書き、配ったものであるそうでございまして、防衛庁としての正式の文書ではございません。
陸上監部として出したのでございますので、当無陸上監部としての部署部署ではもちろん責任を持って出したものと考えられます。ただ、それが防衛庁のいわゆる長官の決裁と申しますか、そのつかさつかさの責任はあるのでございまするが、防衛庁としての正式の文書ではないという意味のことを申したのでございます。
いま御指摘のとおり、陸上幕僚監部として出したものでございますから、陸上幕僚監部としてはもちろん責任を負う性質のものでございます。
陸上幕僚監部が出したことについては、もちろん防衛庁として責任がございます。その内容等については陸上監部だけの考え方で出しておるのでございまして、そういうふうに御理解をいただきたいのであります。(「それはおかしい」「防衛庁と関係ないのか」と呼ぶ者あり)
加藤前次官がお答え申し上げておりますとおり、いいまする戒厳令というようなことの研究はいたしておりません。ただ、国家総動員ということは、私が先ほど来申し上げておりますることは、いわゆる戦前における国家総動員というようなこととは毛頭考えておらないのでございまして、一朝有事の場合においてどういうような自衛隊として考え方をしなければならないかとか、どういうふうに備えをしていかなければならないかという点においては、いろいろな研究や演練をいたしておるのでございまして、ただ国家総動員という考え方が戦前の国家総動員というような考え方では毛頭ないという意味のことであることをつけ加えて申し上げておきます。