七飛行隊が減耗をしないように、この五十機の継続生産を大蔵省と折衝中であるということを申し上げたわけでございます。
七飛行隊が減耗をしないように、この五十機の継続生産を大蔵省と折衝中であるということを申し上げたわけでございます。
杉江議長の小牧における新聞記者との記者会見の際における発言のことにつきましては、先ほど来たびたび私の考え方を明らかにいたし、遺憾の意を表明すると同時に、今後かかる重大な問題については慎重の上にも慎重を期するよう十分なる戒告をいたしたということを申し上げておきましたが、実情等の調査の結果、国民に与える影響の点からまことに遺憾なできごとではございましたが、杉江議長の発言の動機あるいはそういうものの考え方というものには、ことば足らずの点や誤解を与える点はあったけれども、私どもは、思想上その他の点において戒告以上のことをする必要はない、将来を厳重に戒めまして慎重を期する程度において適当ではないかと考えて処置いたしたような次第でございます。
もちろん信賞必罰ということは官紀振粛の上からも最も重大なことでございまして、その点については田口先生のおっしゃることと同感でございますが、今回の杉江議長の発言の内容というものについては、いわゆる将来を戒め、言動を慎重にするよう注意を促し、自重を促したという程度で私は事足れりと考えて、さように取り計らいをいたしたような次第でございます。
別に懲戒的な処分をする内容のものではないと判定をいたしまして、先ほど来繰り返し申し上げておりますとおり、将来を戒め、こういう問題については言動に慎重を期するよう注意をいたしたような次第でございます。
杉江議長の発言は、自衛権を逸脱するような内容の発言でもございませんし、また思想的にそういう意図でなかったことも、先ほど来重々御説明を申し上げ——新聞記事の中にはいま田口先生の御心配になるような誤った報道もないでもなかったのですけれども、先ほど引用いたしました中部日本新聞のごときは、これは将来考え得るような事態がくるかもしれぬけれども、現在においてはさようなことは考えておらないということで明確になっておるわけでございまして、私どもは十分であったとは申しません、影響がいろいろな方面に波及いたしておりまして、国民に不安を与えた面もありますので、遺憾ではございましたけれども、将来を注意しておくことは必要と思いましたので、さような取り計らいを
杉江議長の発言の内容は、さようなものではございませんで、先ほど来申し上げたとおりでございます。また、新聞においてもまちまちでございまして、私は、杉江議長の発言が、いろいろな誤解を与えた点は遺憾であるということを申し上げておるようなわけでございまして、決してさようなことを予想しているわけでもないし、また、防衛庁といたしまして、原子力潜水艦の建造というようなことは全然考えてもいない点でございます。私どもが制服になめられるというようなことは、絶対にございません。御安心をいただきたいと思います。
さようなことは政治的行為と私も考えておりまして、また、さようなことは、いまの隊内においてあったという事実は存じておりません。
いま石橋委員からも特に御指摘がありましたように、施行令に違反するということが明確になりましたならば、もちろんこれに対する適当な処分をしなければならないと存じます。ただいま御指摘になりましたことは、申しわけないことながら私どもとしては初めて承知したことでございまして、十分実情を調査いたしまして、善処をいたしたいと存じます。
いま石橋委員が指摘されました防大のアンケートは、三十七年度のできごとであったそうでありまして、その当時よく防大の調査をいたし、そういうことがないように適当な指示をいたしたと承知いたしております。
国防会議の構成等に関する法律第三条に「議長は、内閣総理大臣をもって充てる。」3に、「議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第一号に掲げる者である議員がその職務を代理する。」とありまして、次に掲げる大臣は、外務大臣、大蔵大臣、防衛庁長官、経済企画庁長官ということが明記してございまするので、この中のいずれかが会議を招集する。(受田委員「それは違う、それは抜けておるのです。」と呼ぶ)副総理がこれに当たるということになっておりますが、総理のいない場合は、この掲げられましたところの関係の閣僚で相談をしてこれが招集をできるというふうに解釈をいたしておるのであります。
こういう場合には、総理が欠けるという場合は、事実あり得ないと私は考えております。池田総理も、病気で入院された場合には、代理者を置かず、病院で総理の職を遂行されたのでございまして、総理が職務を遂行し得ない場合においては、当然閣議でこれを代理する、俗にいう副総理等が決定されるのでございますから、その決定をされた者が国防会議を招集するということになるだろうと考えておるのであります。
この前の池田総理の場合は、御承知のとおり、入院をされましても、総理の職務をば病院から遂行されて、符に副総理は置かなかったのでございまして、総理が欠けるというような場合は、私は事実あり得ないと考えております。また、総理が入院等で職務を遂行されない場合は、閣議でしかるべき代行者が決定をさるる。この前の場合においては、それが決定をされずに、池田総理自身が入院中にこの職務を遂行されたのでございます。
いま受田委員の言われるような事態が生じた場合には、当然閣議でしかるべき代理者が決定をされ、その閣議決定のいわゆる総理を代行すべき者が国防会議を招集するのではないかと解釈をいたすのであります。
さような成規の法制上の規定は私はよく存じませんが、これは当然われわれが政治常識上、ふだんの場合においては総理が欠けるということはあり得ませんが、先ほど受田委員の申されたような不測の事態で総理が欠けるというような場合には、これは当然残された閣僚が閣議を開いて、その間の処置をし、いわゆる代理者が決定さるる問題だと私どもは解釈をいたすのであります。
さようにあらかじめ決定しておくことももちろんけっこうとは存じまするが、私は万一というような急変の場合においては、当然残された閣僚がこれに対する代理者を早急に決定して善処するのが、政治常識上内閣の責任にある者として当然の措置であろうと考える次第でございます。
私どもの解釈いたしておるところでは、いままで例がありますとおり、外務大臣が国連総会に出席するために外遊をする、そういう場合には、ほかの大臣が外務大臣を兼任してその職務を行なう、そういう例によって代理者が、いわゆる兼任の他の国務大臣が置かれるのでありまして、たとえば私が国内において部隊の視察等に出張する場合においては、いわゆる代理者を置かなくても、その職務を遂行することができますので、そういう場合は代理者を置かない。外遊等の場合には、兼任の国務大臣がその任務を行なうというふうに解釈いたしておりますので、数日間のかぜで休むとか、国内の部隊視察等に数日間の出張をするという場合には、代理者を置く必要がない、かように解釈をいたしておるのであり
そういう場合は、旅行先でありましても、電話等で十分連絡をいたしまして、またかりにかぜで休んでおりましても、連絡はできるのでございますから、職務代行者を置く必要はない。長官自身が病気や出張中でも、その職務を遂行できると考えておるのであります。
自衛隊法の改正の主目的は、南極観測の支援を自衛隊ができるように自衛隊の任務に明記していただきたいというのが主なる目的でございまして、先ほど伊藤先生からお話がございましたような、政令等でやれないのかという意味にも受け取れましたが、十分でございませんので、どうしても自衛隊法の改正を願いまして、明確な任務の中においてこれを十分に、その南極観測の任務を達成したいということにあるのでございます。
自衛隊に欠員が非常に多いということにつきましては、伊藤先生御心配をいただいておるとおりでございまして、私どもこれは基本的な、重大な問題であると痛心をいたしておるのでございます。その原因についてはいろいろと多岐にわたるのでございまするが、最近における経済界の実情等からする若年労働力の逼迫というようなことから、いわゆる俗に世間でいわれておりまする人手不足、ことに若い人たちにそれが多いというようなことが最も直接自衛隊の募集に響いてきた大きな問題の一つでもございます。また、自衛隊におけるところの待遇の問題、任期満了後における就職の問題等ございまして、これら一般に世間における若年者の待遇と自衛隊の隊員に対する待遇とにあまりに差が大き過ぎるとい
先ほど申しましたとおり、いままでの欠陥をできるだけ急速に是正をいたしましていくならば、隊員の充足というものはきわめて明るい見通しでございますので、私どもは徴兵とかなんとか、そういうことは今日夢想だもしておらないのであります。また、隊員の充足云々と徴兵制の実施というような問題は、おのずから私は別個の問題と考えておりますし、徴兵というようなことは全然考えておりません。同時に、また、事実そういうことを考えなくても、先ほど申しましたとおり、今日までは、伊藤先生御指摘のとおり、非常な欠員の多いのが続きまして悩んでおりましたけれども、今後はきわめて明るい見通しで、日ならずして欠員をなくして定員を充足できるという私ども明るい見通しと自信をもって臨