ただいま議題となりましたものは、全部巣鴨刑務所在所戦犯者の釈放等に関する請願でございますので、一括してこれに対する当局の見解を申し上げます。 平和条約の発効に伴い、日本政府に移管された巣鴨在所者九百二十七名、その後モンテンルパ、マヌス等から巣鴨に送還された者は二百十七名でありますが、これらの人々は平和条約の規定により、わが方の勧告と関係国の同意とによって出所を許されることとなっておりますので、政府は従来から機会あるごとに関係者に対して全面赦免の勧告を行うほか、個々の人について一回ないし数回の仮出所または赦免、減刑の勧告を行い、熱心に出所の許可を求めて参ったのであります。これによりまして、中国関係九十一名、比国関係五十六名、仏国関
