もちろん前の国会においても種々審議を尽されたことは仰せの通りでございまするが、前の国会におきましては、法務当局としての見解を明らかにする機会がなかったと私は事務当局から承わっております。椎名(隆)委員花村法相は、大臣になったから、事務当局から出た意思に基いて、事務次官、政務次官にまかせる、大臣としての意向をまかせる、こういうのですね。
もちろん前の国会においても種々審議を尽されたことは仰せの通りでございまするが、前の国会におきましては、法務当局としての見解を明らかにする機会がなかったと私は事務当局から承わっております。椎名(隆)委員花村法相は、大臣になったから、事務当局から出た意思に基いて、事務次官、政務次官にまかせる、大臣としての意向をまかせる、こういうのですね。
その点につきましては、私もどういう表現をしたらいいかということを非常に苦慮するわけでありますが、御承知の通り政務次官は大臣を補佐する任務でございます。大臣が政務次官、事務次官におまかせになるという意味は、今までは自分は個人としてこれに賛成してきたものであるが、大臣としての立場においては先ほど来申し上げます通り、事務当局のいろいろな見解に大臣も同調されて、こういう意見書の提出にも決裁をされたわけでありますから、大臣としては事務当局の見解に同調していただいたと申し上げて差しつかえないのではないかと思うのであります。ただ、おそらくこれは御賢察に待つよりほかないのでありますが、皆様御承知の通り、今までも大臣の本法案に対するお考え、態度は御言
お答え申し上げます。今椎名委員の仰せられる通りでございまして、審議を行なったということは十分承知しておりますが、審議の途上において、十分法務省としての見解を申し述べる機会がなくて審議が終ったということでございます。
古屋委員にお答え申し上げます。私どもの方では本日の委員会に本法案に対する政府の所見を求めたいから大臣か、大臣が出られなければ政務次官が出席して本法案に対する法務当局の見解を聞きたい、こういう委員長からの御要求があったということで、今のような意見書等を準備して、大臣がただいま国会図書館で表彰式をやっておりますために出られませんので、私がかわって、先ほど来申し述べた法務当局の見解を申し述べさせていただいたわけでございまして、古屋委員が仰せられます通り、全くこれは議員の権能による議員提出法律案でありますから、われわれがそれに先んじてとやかく申し上げる筋合いはないのでございまして、ただ意見を求められたからそれによって意見を申し述べさせていた
ただいままでにも、先ほど意見書にありましたような内容は、法務委員会の懇談会等においては事務当局から申し述べておるそうでございます。私も御承知の通り最近の法務政務次官就任でありまして、前後のいきさつは私直接つまびらかにいたさないのでございますが、ただ事務当局からの聞き及びでございまして、今古屋委員から御指摘になっていた、今までと違って今回は特に明確に反対の理由を打ち出しておる、それは私も今古屋委員の仰せでなるほどというように感ずるわけでございますがどういうわけで今回に限って特にかように明確に、案の内容についてきっぱりした反対の意見を打ち出したかという御質問には、私十分お答えができないのでございます。 なおまた事務次官にもその辺のこ
ただいま古屋委員の仰せられる通りでございまして、大臣の決裁を得て官房長官あて岸本事務次官から申し入れをいたしました意見書が正式の見解であることはもちろんでございます。
委員長の非常に御好意あるお取り計らいには感謝申し上げます。ただ本日の意見書の意見を求められた場合に、先ほど来申し上げましたような大臣の決裁を得て官房長官に法務当局の見解を明らかにしておる。これを一つ読み上げて法務当局の見解の答弁にしていただきたいというこの点は大臣、事務次官、民事局長とも打ち合せ済みでございまして、大臣も一つ君、僕にかわって法務委員会に出てさような意見を申し述べたがよかろうということで、今まで申し上げました点は十分相談の上、私が大臣のかわりに出まして、今まで述べたような御答弁を申し上げたわけでございます。なおまたただいま委員長のお計らいの通り、先ほど古屋委員の御質問もございますので、なお詳しいことをば大臣、事務当局と
ただいま宮城委員から提出されましたる附帯決議が、全会一致をもって御可決に相なったのでございますが、政府といたしましては、この決議の趣旨を十分に尊重いたしまして、御趣旨に沿うように全職員にこれが趣旨を徹底せしめ、本委員会における決議をば、実行に移すように最善の努力をするということをここに申し上げておきます。
先ほど来の少年院のあり方並びに本日この資料を出しました少年院を逃亡してその後いわゆる不明とされておりまする未復院の数字についての羽仁委員のお考え方には、私は全く同感でございまして、今日までに出した数字では、先ほどおっしゃるように、一般市民に、社会に迷惑をかけないで逃走後生活をしている少年も必ず相当あるのではないかと私も推察をいたしております。なおまた、残念ながら教育の力足らずして、ますます犯罪を犯して刑事事件になっているというような悲しむべき少年もこの中にはある。全く全然手が届かずに文字通り不明なものもあるというようなことを今矯正局長も申しましたが、この点についても私から申し上げまするならば、この不明の少年をはどこどこまでも、いわゆ
関連いたしまして、内輪話かは存じませんけれども、羽仁委員に、私どもの気持を御了解願いたいと思います。私からちょっと申し上げますが、私役所で、自分の部屋に矯正関係の方に来ていただきまして、手錠の問題で、いろいろ当委員会の意向はもっともだから、何とか考えなくちゃいかんのじゃないか。現在はどういうものかと見せていただきまして、非常に一般のものはもちろんのことですが、やさしい、片手のものでもっと革か何かで、一つもっとやわらかい、質もやわらかいし、はめられるものも、見たものも感じがやわらかい革か何かで工夫できないものか、一つ工夫して、予算の問題は、あとでまた自分が相談するから、一つ試作を命じて、予算が取れるか、取れぬかは別問題として、早急に一
このことにつきましては、先日も当委員会におきまして、羽仁委員から、逮捕状の乱発、手錠の、いわゆる当然のごとき乱用ということを、強く御指摘いただきまして、私ども答弁のこの席上でも申し上げまして、また役所に帰りましても、次官、刑事局長にも、羽仁委員の御趣旨をよく申し上げ、私の答弁、考え方の趣旨も御報告申し上げまして、何らかこういう非難のないように善処しなければならないということを、私からも強く要望いたしておきまして、私自身も全く羽仁委員が仰せられる通り、そういうことをなくしなければならぬ。なくしていくことが、法務行政の正しきやり方であり、そういうふうに自分も在任中全力を振って努力したいと考えております。
ただいまの羽仁委員の御高見は、全く私ども同感と申し上げますよりも、むしろ進んで少年院のあり方、少年院の仕事に従事する全国の職員が汗に銘じて理解して、それをば具現するように努力しなければならない事柄であると痛感をいたしております。また、私どもも職員を指導する立場におきまして、これをばあらゆる機会に十分に徹底せしめまして、羽仁委員が仰せられましたような少年院のあり方というものが正しい軌道に乗っていく。将来は手錠とか連戻状とかいうものは要らないような、りっぱな成績を上げる少年院たらしむべく、誠心誠意をもって努力しなければならぬということを、ここに申し上げる次第であります。
ただいま一松先生の、「矯正教育を受けるに際して」という時間的、その前後の関係についての御講論はごもっともであると思うのであります。一松先生の御質疑の点を伺っておりますと、在院中全体を通じて、その時間内は全部「矯正教育を受けるに際して」というふうに解釈してよろしいのか、あるいは今局長が答弁をいたしまして、矯正教育が在院者の建前であるから、職業補導というような面に、その時間内におけるけがに対して見舞金を出すとかというような点で、いろいろの疑問が生まれると思うんでございまして、その「矯正教育を受けるに際して」という、在院中の時間的な関係、矯正教育を受けるについてのその前後の関係等につきまして、矯正局の樋口調査課長をして詳しく説明さしたいと
ただいま宮城先生の御質問に対しまして、新局長として赴任して参りました渡部局長から少年院のあり方についての根本の考え方を申し述べたのでございまするが、これに関連いたしまして、私からも一言述べさしていただきたいと思うのであります。御承知の通り、少年院のあり方が矯正教育の場でなければならないにもかかわらず、行刑のほうへ漸次傾いていって、本来のいわゆる指導精神をば失いつつあるのではないかということが、宮城先生初め本委員会、また世間の心ある方々の非常に憂慮せらるるところでございまして、当局におきましてもさようね点をなからしめ、むしろ矯正教育の真髄をいかにして発揮していくかということに非常に努力をいたしておるのでございます。前矯正局長の中尾君も
お三方の御質問の施設、人員の関係についてだけ。私から一言申し上げたいと思います。今赤松先生からも施設の方面についてのお話がございましたし、宮城先生からも年令別に分けるとか、分類というような御高説を拝聴いたしました。また最後に藤原先生からも人員をふやせば、手錠を使わなくっても事が済むというような参考人の意見もあったということを述べられましたが、これはことごとく予算に関係のある問題でございまして、いかに当局が構想を立てましても、予算の裏づけがなければいかんともするととはできないのでございます。現に私どもが委員の方のお供をして現地を視察いたしましても、建物その他が教育の場ではない、教育の雰囲気にない、いわゆる世の非難を買っている刑務所と同
ただいま藤原先生の御意見も承わりましたが、何か一部私の申し上げたことのうちに、私の言葉の足りなかったせいか、誤解があるのではないかと非常に恐縮をいたすのであります。私は予算をくれなかったから手錠が必要だというようね、手錠の問題等には全然触れて答えをいたしておりません。その全般の関係において人員と設備その他において非常なる努力をしたけれども、今日までのところはわれわれの努力足らずして、そういうような予算の獲得はできなかった。人員をふやすとか、建物をよくするとかいうことの面は予算の裏づけがなければ、いかなる構想を立てて熱意を持っておっても、今直ちには予算獲得ということを前提としなければできないことであるから、しばらくごしんぼうを願いたい
まだ私の心持を御理解が願えないので、はなはだ私の不徳のいたすところと申しわけないと思いますが、手錠の問題とそれから人員をふやすという問題、そういうことに全然私は結び合して御答弁申し上げたのではございませんで、宮城先生の分類の問題、赤松先生の建物等の設備の問題、それに藤原先生の人員をふやせば、こういう意見もあったではないかというような、そういうことをひっくるめまして今言う人員の増加、それから職員の質の向上、建物の改善、完全に分類をするというような事柄は、いわゆる予算の裏づけがなければなかなか実現できないことであって、というようなことを、それに重点を置いて申し上げたのでございまして、手錠の問題等は全然考え及んでおりませんし、また、予算獲
選挙の投票の不正事件を契機として、ただいま生田委員から選挙管理委員会の構成、機構、権限その他について御意見を承わったのでございますが、現在のところ法務省におきましては、具体的に選挙法の改正という問題と取り組んでいないのでございまして、いろいろな話題には出ておりまして、今後選挙管理委員会の権限をいかにするかというようなことが当然問題になってくるとは私も考えております。そういう具体的な問題の研究が始まりました場合には、ただいま述べられました生田委員の御意見をそういう席上にも貴重なる参考としてお取次いたしまして十分善処をしたいと考える次第でございます。
前段の御質問の趣旨につきましては、先ほど羽仁委員と管理局長からの質問応答で、できるだけ委員会の今日までの御注意、御指導に沿うように善処するという方針であることは御理解いただけると思います。それをさらに掘り下げてもっと根本的に入国者の問題等を解決する考えはないかという御質問でございまして、これは省内におきましても常にそういうような解決ができなければ、この問題はますます複雑になり、事務当局といたしましても法令と民情と申しますか、端的に申しますれば法令と実情の板ばさみになって苦慮する点が、ますます増加するのみであるのでございます。ただ問題は外交上の問題でございまして、端的に申し上げますれば、一例として韓国との問題のごときも、一時スムースに
先ほどの宮城委員の青葉少年院長の献身的な愛の指導のお話に、私も深く感動をいたしたのでありますが、ただいま羽仁委員から人権尊重という全般に通ずる大きな見地から少年の収容者に対する手錠問題ということだけで、これが人権尊重という立場からなされた立法であっても、それは全体を通じて人権尊重の実があげれなければならないではないか。それがまた法務当局としての重大ななすべき前提要件であるという御高見に対しましては、私も全くその通りであるべきであり、また法務当局として大臣初めわれわれその点において今後大いに格段の努力をしなければならぬということをば痛感いたしておるのであります。この少年院法の改正における手錠の、連戻状の問題も、実は私も最初は多少の疑義