今丁寧に塩川先生が御説明されたことを端的にお答えをすると、先ほど私が御説明をさせていただいたとおり、政治資金の授受に関する規制については、政治献金に節度を持たせようとするものであるという私の答弁も、あながち、先ほどの御丁寧な解説ともそこまでそごはないものかなと思っております。
今丁寧に塩川先生が御説明されたことを端的にお答えをすると、先ほど私が御説明をさせていただいたとおり、政治資金の授受に関する規制については、政治献金に節度を持たせようとするものであるという私の答弁も、あながち、先ほどの御丁寧な解説ともそこまでそごはないものかなと思っております。
これも、衆法第六号の提案者としていますので、一九七五年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。 なお、今の御指摘の量的制限を含め、政治資金の授受に関する規制については、同じく政治献金に節度を持たせようとするものであるとされていると承知をしております。
これも、今歴史的経緯をたどっておりますけれども、衆法第六号の提案者としてこの場にいますので、一九九四年の法案の趣旨を詳細に御答弁する立場にはありません。 今御指摘の点については、端的にお答えをすると、選挙や政治活動が、政策本位、政党本位という方向にしていこう、こういった考え方の下だと考えております。
今申し上げたとおり、政党本位の選挙制度、政治活動、こういった形にしていかなければならないという考えの下でなっていると思います。
政党本位にする趣旨でありますか。その当時、九四年、まさに総総合意といったこともありますけれども、やはり、一連の様々な事案を受けて、今後は政党が中心となった政治活動を国民の皆さんの監視の下でやっていかなければならないという考えの下で定められた、決められたことだと思っております。
これは、選挙制度の改革もあったと思います。中選挙区から小選挙区ということになって、今の選挙の結果でも分かるとおり、やはり政党がまた、一歩踏み込んで言えば、かなり党首の、党の代表の力というものが小選挙区にとっては物すごく強くなったわけですよね。そういった政党の力、党首の力というところと合わせて、この選挙活動、政治活動というものは、政治資金も含めて政党本位であるべきだという流れの中ではないでしょうか。
九四年のことですか。(塩川委員「九九年」と呼ぶ)九九年。そこは通告が抜けているところ、この七番ですね。九九年、ちょっと待ってくださいね。
済みません。ありがとうございました。ちょっと抜けていまして。 九九年は、まさにこの九四年からの見直し規定、こういったことの意味で、九四年から九九年の五年後だと思います。 これは委員会の中でも私も何度か言及をさせていただいておりますが、この五年後の見直しというのは、企業・団体献金の禁止ではなくて、五年後に、政党財政の状況等を勘案し、会社、労働組合その他の団体の政党及び政治資金団体に対してする寄附の在り方について見直しを行うものとするというふうになっていますので、時々言われている、禁止を合意をしたとかそういったことではなく、見直しだというふうに理解をしています。
まず、今、塩川委員が前段で、不記載事件と、この企業・団体献金の問題とをつなげてお話しされますが、これは直接の関係ではありません。やはり自民党の今回の一件は不記載が問題で、そして派閥によるパーティーのところからですから、我々自民党としては派閥のパーティーはもう禁止という形にしてあります。 その上で、今、要は政治と金を断ち切るというふうに塩川委員はおっしゃいますけれども、大事なことは、不透明なお金の流れを断ち切るということだと思っています。ですので、我々は政策活動費の廃止というものも、今までだったら自民党の幹事長に約十億円年間で入る、使い道がよく分からない、こういったことはもう全廃をしよう、そして公開を高めるためにはデータベースも活
先ほど塩川委員から、企業、団体によるパーティー券購入は形を変えた企業・団体献金だという御指摘が、先日もありましたけれども、今回、我々が指摘をしているのは、立憲民主党さんの言う政治団体を除くとなっている部分も、労働組合関係政治団体がパーティーを開催をして、そして……(発言する者あり)パーティーを開催していますよ。これは明らかですよ。組合がパーティーを開催していますから。 ですから、これは、塩川先生の定義でいえば、この労働組合が開催をしているパーティーも形を変えた企業・団体献金と言えるということですよね。まあ、私は質問権がないので、そうだと思っています。 その上で、今の献金の歴史、このことを鑑みれば、やはり、個人の献金を促してい
おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。ああ、午後ですね。もう時間感覚がなくて。恐らく、我が党の齋藤筆頭を始め、立憲の落合筆頭理事も含めて、各党の理事の方々も、この週末も含めて様々な調整、やり取りをしているので、多分、私が今、午後になってもおはようございますと言った意味がよく、感覚的には御理解いただいていると思いますが、よろしくお願いいたします。 本当に、調整に当たっている各会派の皆さんに私は心から感謝と敬意をまずは表したいと思いますし、これだけ難しい委員会運営をされている渡辺周委員長に対しても、各党各会派に対する公平公正な裁きに感謝申し上げます。 その上で、私申し上げたいのは、週末の報道で、立憲民主党の野田代表
野田代表はこう言っているんですね、企業・団体献金が完全に悪という立場ではないから今までいただいてきたと。 ということは、これから禁止をするということは、企業・団体献金は完全に悪だという立場に変わるということですか。
今、企業のことを言いましたけれども、これは政治団体の関係、労働組合の関係もあるんですね。 令和五年分、令和四年分、令和三年分の収支報告書を調べますと、例えば、ある立憲民主党所属の国会議員の政治団体は、一つの労働組合系政治団体から一年間で五千万円もの寄附を受け取っています。ほかにも、二年間で七千万円、そして、公認料やパーティー券購入代と合わせて二年間で三千二百五十万円もの多額の政治資金を受け取っている例もあります。 このような状況を踏まえて、改めて問いたいんですけれども、立憲さんなどが提出をしている企業・団体献金禁止法案によれば、労働組合系の、労働組合関係政治団体は引き続きこのように献金が可能ですか。
これは先ほどの長谷川議員のやり取りとも通ずるんですけれども、そこはかなり巧妙な答弁になっていますね。いわゆる個人の意思に応じてつくられた政治団体であるから、これは個人のものであって、労働組合系政治団体とは呼ばないという説明をされています。 一方で、その政治団体は、労働組合の活動を応援しているということをホームページ上でも公言をしていて、かつ、この政治家を応援をしますということも明確にしていて、その政治関係団体は、我々は労働組合系政治団体というような言い方をしますけれども、そこはこれからも、今までのような献金というのは可能なんですよね。我々は、その政治団体を除くというところに対して指摘をしている理由はそこです。 そして、我々が
そういうルールの中でやれない方は、当然、逮捕されたり事件化されるわけですよね。我々の政党の中でそういうことがあったから今こういう議論になっているのはそのとおりですよ。だから我々も、今、どのように一致点を見つけられるかということで真摯に努力をしているわけです。なので、現場の、今同時進行で、修正の協議も含めて行われているわけですよね。 そういったことを考えたときに、やはり、どっちのあれが黒か白かとか、そういったことではない議論を、今、我々現場では落合筆頭や後藤理事も含めてやっているときに、代表の方が、のみなさい、こういった姿勢で、落合さんも後藤さんもかわいそうだなというふうに、現場を今見ている者としては思いました。答弁をされている方
御指名いただいたんですけれども、答弁体制で、役割分担でいろいろやっている中でのあれですから、御理解いただければと思います。 二〇二三年に自民党で政策活動費の公開方法工夫支出に当たるものがあるかということに関しては、正直、我々提案者では具体的な運用については分からないというのが正直なところであります。 ただ、今回の中で、この政策活動費の問題で最も問題視されたものは、幹事長に対して約十億円が渡し切りで行われていたということに対してでした。これについては明確に廃止をするので、今後、自民党において、幹事長がどなたになっても、政策活動費で約十億円が渡し切りで、領収書のない形で支払われるということはありません。 その上で、では公開方
今かなり後藤先生は大ぐくりで御質問されているので、どこまで詳細な例と当てはまり得るかということはちょっと判断しかねますが、この規定を我々としては必要ではないかと考えている一つの理由は、これは政党活動の中において、仮に与党であっても野党であっても、外交関係の中で、議員との関係構築、そして様々な情報収集、そういった点について、やはり公表の形を工夫しなければならない性質のものはあるのではないかという考えの下で規定していますので、そこは後藤先生の今の質問の中身とも回答としてつながっていると私は考えていますので、そこは御理解いただけないでしょうか。
先ほども後ろから武士の情けだという声が飛んでおりますけれども、後藤先生がそれを聞こえたか分かりませんが、誠実にお答えをさせていただきます。 具体的には、いわゆる議員外交において機微な交渉などを行っており、その面会の事実を明らかにすることができない場合には、面会の相手方や面会の日、場所が公にならないようにする必要があると考えています。そのため、委員御質問のような他国の重要人物と接触するための費用については、面会の事実を明らかにできない場合には対象となり得ると考えています。 いずれにせよ、単に他国の重要人物と接触することのみでは安全・外交秘密関連支出には当たりませんが、一方で、これが公開されることによって国の安全・外交上の秘密そ
後藤先生の、まあ、変な印象操作をやる議論ではないと思うので、私、適切に御理解いただきたいのは、例えば、今、情勢調査などの話もしました。そして、石破総理の答弁を御活用されていますけれども、石破総理の答弁の一つの形として、できる限り分かりやすいように御自身の言葉で答弁を心がけている結果、そういう一例を、シンクタンクの例を出されたということは御承知おきいただきたいと思います。 その上で、そんなの、これを認めたら何でもかんでも二番目の類型の工夫支出に入るじゃないかというのは、それは違います。これはやはり先方の申出があって、ああ、そうですか、競争上これはまずいですかという形になって公開方法工夫支出になり、そして、後藤先生が御指摘のように、
委員長の御指示の下、次の答弁でお答えくださいということでしたので、先ほどの基準について一言お答えさせていただくと、我々は、資金委員会の基準について答えられないのではなくて、そこは制度設計として、新しい委員会の下に、両院の合同協議会で推薦された委員の下でしっかりと運用の形を定めていくという方にしています。 これは、公明党と国民民主党さんが提出をしている第三者機関のこともまさにプログラム法になっていまして、この委員会で今答えられないことがあって、だから駄目だというのは、結局は、まさに国民民主党さんや公明党さんの提出しているものも今答えられないことがある、プログラム法は駄目だということになりかねないので、そこは御理解をいただきたいとい