現時点で自衛隊の派遣を考えているということはありません。
現時点で自衛隊の派遣を考えているということはありません。
先ほどから申し上げますとおり、自衛隊の派遣については何ら決まっておらず、派遣を前提とした御質問というのはお答えをしづらいということがあります。 そして、防衛大臣としてお答えさせていただければ、自衛隊の安全確保がしっかりとなされる中でしか、自衛隊を軽々に送るわけにはいかないと、そういったことはしっかりと申し上げておきたいと思います。
杉尾先生、今、アイアンドームというのはイスラエルのもので、恐らく杉尾先生が言われたいのは、アメリカのゴールデンドームのことだと思います。 今、今回の日米首脳会談においてということでは予断をすることは差し控えますが、今、各国まさに、杉尾先生が間違えるのもよく分かります、何とかドームというのが幾つかありますので、アメリカがゴールデンドーム、イスラエルがアイアンドーム、そして自国の防空システムをほかの国も何とかドームと言っているケースも、私も承知をしております。 その中で、日米の間では、極超音速滑空兵器への対処能力向上のための迎撃ミサイルであるGPIの共同開発を含め、ミサイル防衛に関して緊密な連携を図ってきています。我が国としては
まず、窪田先生も触れられた事故につきましては、お亡くなりになられた方々に心からのお悔やみと、そして今、けがもされている方々も出ていますので、心からお見舞いを申し上げたいと思います。 その上で、今の御指摘、御質問でありますが、まず初めに申し上げたいことは、先日からの普天間飛行場の移設、返還に関する報道において、あたかも何か新しい論点が生じたり新たな条件が付されたりしたかのように取り上げられていますが、全くそのようなことはなく、これまでと何も変わりはありません。 また、アメリカは、二国間の合意に沿って条件に基づく米軍再編を継続するとの見解を示していますので、日米間の認識に全くそごはありません。 その上で、この文書を認識をして
今、窪田先生がおっしゃったように、辺野古への移設完了後も普天間飛行場が返還されないなどという状況は全く想定しておりませんし、冒頭に申し上げたとおり、あたかも新たな条件が付されたかのような報道については、全くそういうことはないと申し上げたいと思います。
端的にこのスタンドオフの目的ということでお答えをすると、我が国の防衛に必要な能力として整備をしていくものだということです。 少し丁寧に説明させていただければ、今、窪田先生御存じのとおり、日本を取り巻く安全保障環境は非常に厳しいものがあります。そういった中で、侵攻する敵の艦艇や上陸部隊を早期かつ遠方で阻止し、排除することが可能なスタンドオフ防衛能力をより迅速に構築できるように、防衛省としては取り組んでおります。 そして、このスタンドオフ防衛能力は、東西南北それぞれ約三千キロに及ぶ我が国領域を守り抜くため、島嶼部を含む我が国に侵攻してくる艦艇等に対して、敵の脅威の外から対処するということ、そして、我が国への侵攻がどの地域で生起し
熊本県の健軍駐屯地への一二式地対艦誘導弾能力向上型の配備につきましては、これまでも申し上げてきたとおり、具体的な配備の日程については準備が整った段階で速やかに公表することとしておりました。今般、所要の準備が整ったことから、三月九日に、部隊配備は三月三十一日とすることを公表すると同時に、熊本県と熊本市に対してもしっかりと御説明したところです。 その上で、国防に関わる事項には対外的に明かせることと明かせないことがあります。と同時に、国民の皆様に対する説明責任を果たし、地元の皆様に対する説明を丁寧に行っていくことも大変重要でありますので、この両者のバランスを慎重に取りながら進めていかなければならないと考えております。 今回の配備に
まず、現時点で正式な派遣要請などは来ておりません。そして、昨日、広田委員などともやり取りをさせていただいたとおり、現時点で自衛隊の派遣について決まっていることはありません。 いずれにしても、現時点で大事なことは、外交努力をしっかりと尽くして、事態の鎮静化に向けた努力をあらゆる局面で、そしてまた政府挙げて取り組むことだと思っておりますので、予断を持ってこうだということではなく、現在そういう努力をしているということで御理解いただければと思います。
まず、この防衛移転政策につきましては、旧公明党の皆様方に、あっ、公明党ですね、参議院の方は公明党だと思いますが、先生方に大変お世話になって、この運用の見直しなどを二〇二三年、そして二〇二四年と重ねてまいりました。まず、西田先生を始めとして公明党の皆さん、また衆議院の旧公明党の皆さんにも心から感謝を申し上げたいと思います。 その上で、今お尋ねがありましたが、なぜ緩和ではなくて撤廃なのかと……(発言する者あり)ああ、その前の話ですね、警察権の範囲だと思いますが、今回この、西田先生が誰よりも御存じですが、前回の見直しの際に、国家安保上の戦略的アプローチの一つとして海洋安全保障の確保が掲げられていたと、こういったことを踏まえて現在の記載
例えば、日本にとって大事な戦略は、国家安保上の基本戦略はFOIP、この自由で開かれたインド太平洋であると、これは総理も再三繰り返しているところであります。 例えば一例を挙げさせていただければ、今オーストラリアとの「もがみ」型の選定の最終調整、契約に向けた最終調整をやっております。この日本が誇る技術を搭載をした「もがみ」型の護衛艦、これを日本とオーストラリアが共有することになるわけです。こういったことをしっかりと地域全体の抑止力と対処力につなげることによって、新たな戦争や紛争を起こさせないようにする。 なので、このアンケートも含めて殺傷能力という言葉を使われますが、オーストラリアの海軍のある関係者から聞いたところ、日本の護衛艦
今御指摘のようなポジティブリスト形式、こういったことにつきましては、先生のように様々な御意見がありますが、その課題としては、類型に該当するか否かの判断が難しいケースが生じ得ることや、安全保障上重要な防衛装備移転を適時適切に実施できないとの見方があるということも承知をしています。 こうした点も踏まえながら、政策の見直し、運用指針の見直しを早期に実現すべく、関係省庁とともに具体的な検討を加速していく考えです。
物だけではなくて、今、自衛隊の隊員の皆さんの給与、そして待遇、これも今まで以上に上げております。 私としては、この継戦能力に関わることで申し上げれば、現場を見ていて、例えば部品が足らない飛行機、これも見ています。かなり、最近、防衛産業に対する投資がなかったことで、残念ながら撤退をしてしまった部品の会社もあります。 そういった中で、いざ何かがあったときに、自前の防衛力の整備、また防衛産業を育てなければ、答えとしてはただ一つで、海外依存度上げるしかありません。そして、結果入ってこなければ、国民の命を守るために任務に就いている自衛隊の皆さんに対して必要なものを届けることができません。 こういったことに陥らないようにするためにも
西田先生おっしゃるとおり、地域と一緒になってどのように運用していくかとかいう話、また能力構築などはあると思います。 ただ、それは何のためかと申し上げれば、やはりこの地域に新たな戦争や紛争を起こさせないと、こういった環境をつくるための防衛装備移転として考えていますので、そこも含めて御理解が得られるようにしていきたいと思います。
委員長から指名を受けていますから。委員長の御指名のとおり、お答えさせていただきます。 御指摘のトランプ大統領による発信については承知をしています。ただ、アメリカ側から我が国に対して具体的な派遣要請があるわけではありません。相手国との関係もあることから、やり取りの逐一についてはお答えすることは差し控えますが、そこは是非御理解をいただければと思います。
よろしくお願いします。 部隊そして隊員の安全確保に万全を期すというのは当然のことであります。現在、自衛隊ジブチ拠点におきましても、情報収集や連絡体制を強化しつつ、必要な警備体制を取っております。ただ、これはもう先生がお分かりのとおりだと思いますが、警備体制の詳細につきましては、我が方の手のうちが明らかになり、そのことによって部隊の安全にも関わるおそれがあることからお答えはできませんが、あらゆる事態に対処できるよう、警備に万全を期しているところであります。 いずれにせよ、ジブチ拠点を取り巻く情勢について、引き続き常に緊張感を持って情報収集、分析に当たり、ジブチ軍や現地に所在する各国軍関係者とも緊密に連携しつつ、情勢などに応じて
まず、自衛隊は法令を遵守し任務を行うよう厳しい訓練を行っており、過失による事故等についても発生しないよう、平素から部隊において安全管理を徹底するなど指導を行っているところであります。 さらに、海外派遣部隊の隊員については、現地住民との良好な関係を維持し、事故の未然防止に万全を期すことが最も重要であり、現地状況や活動内容を踏まえた追加的な教育訓練も行っているところであります。 このようなことから、自衛隊員が武器を使用して現地の一般住民に危害を加える事態というのは極めて想定しにくいものと考えていますが、海外派遣部隊の隊員の服務規律については重要であり、隊員の過失行為に係る国外犯処罰規定の在り方も含め、不断に検討してまいります。
おはようございます。よろしくお願いいたします。 幾つか徳永先生からの御指摘は論点があると思います。航空機、そして船、そしてまた陸路。例えば今回のケースという限定ではなく、一般論として申し上げさせていただきましたら、例えば、海外におきまして邦人等の退避を必要とする事態に至り、商用便での出国等が困難となった場合など、諸般の事情を勘案し邦人の安全確保のための手段として必要と判断される場合には、政府として自衛隊法第八十四条の四に基づく輸送の実施を検討することになります。具体的には、外務大臣から在外邦人等の輸送の依頼があった場合において、輸送に当たり予想される危険とこれを避けるための方策について防衛大臣と外務大臣が協議し、防衛大臣が輸送を
今、広田先生から自衛隊の関係の派遣についての御質問がありましたのでお答えをさせていただければ、現時点で、自衛隊の派遣、こういったことは考えておりません。そして、何よりも重要なことは、何よりも、先ほどから繰り返し鎮静化という言葉がありますけれども、この鎮静化に向けたあらゆる努力を外交努力も含めて行っていくことだと思っております。 その上で、現時点の現下の情勢ということではなくて、一般論としてお話をさせていただければ、例えば日本関係船舶の保護については、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合、海上警備行動を発令することが可能であり、この際、日本関係船舶を保護することが制度上は可能であります。
今、二点御質問がありました。一つ一つお答えさせていただきます。 まず調査研究は何か、そしてもう一つが海上警備行動とは何か、こういったことですので、最初にこの調査研究からお答えさせていただきます。 防衛省設置法第四条第一項第十八号に定める所掌事務の遂行に必要な調査及び研究は、防衛省・自衛隊が艦艇、航空機などを用いて情報収集や警戒監視などを行うことができることを法律上明らかにするために設けられているものです。これが一点目です。 二点目の海上警備行動につきましては、自衛隊法第八十二条に定める海上警備行動は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合、自衛隊の部隊に海上において必要な行動を取ること
そのように理解しております。