先ほどから、吉田委員も、刻一刻と動いているのでという、そういった御理解をいただいている中での御質問ですので、お答えをさせていただきますが、まず、吉田先生がおっしゃるとおり、仮定の下での御質問はお答えはできませんことを御理解いただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、平和安全法制に基づいて、例えば、存立危機事態や重要影響事態、そして、先日後藤委員とのやり取りでもありましたけれども、国際平和共同対処事態、これらに該当する場合は、それぞれの事態の下で認められる行動が可能となります。 いずれにしましても、現在の状況がこれらの事態に該当するといった判断は行っておりません。
