ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本案は、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの現行の基準が実情に即さないものになりましたので、今回これに所要の改正を行なうことを目的としたものでありまして、そのおもな内容は、次のとおりであります。 第一に、最近における公務員の給与の改定、賃金の変動及び選挙事務執行の実情にかんがみ、超過勤務手当の積算単価並びに人夫賃、嘱託手当等の単価をそれぞれ引き上げ、基準額を改定しようとするものであります。
