わかっていますね。
わかっていますね。
本件について他に質疑はありませんか。 〔「ありません」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、これにて本件に対する質疑は終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本件に対する質疑は終局いたしました。 本件については別に討論の通告がございませんので、直ちに採決をいたします。千九百五十九年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件を承認すべきものと議決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって本件は承認すべきものと決しました。 なお本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がなければさように取り計らいます。 本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十一分散会 ————◇—————
ただいま議題となっておりまする日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定の締結について承認を求めるの件、並びに、日本国とヴィエトナム共和国との間の借款に関する協定の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。 ベトナムは、昭和二十六年分サンフランシスコ対日平和条約に署名いたし、翌年六月これに批准を了しましたので、ここに初めてわが国と正式の外交関係が開かれ、同時に、わが国は、ベトナムに対し、同平和条約第十四条に基づき賠償義務を負うこととなったのであります。 そこで、わが国としては、ベトナムとの賠償問題を解決するため、昭和二十八年、沈船引き揚げに関する中間賠償協定の交渉を行
これより会議を開きます。 日本国とヴィエトナム……。 〔発言する者、離席する者多く、議場騒然〕 〔「両件に対する質疑を打ち切られんことを望みます」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
……。 〔発言する者多く、議場騒然、聴取不能〕 〔「委員長、無効だ」「委員長、不信任々々々」と呼び、その他発言する者、離席する者多く、議場騒然」
不信任案が出ましたから、菅家君、かわって下さい。 〔委員長退席、菅家委員長代理着席〕 〔「仮議長、無効だ、解任決議案が出ているじゃないか、仮議長無効だ」「社会党退場々々」「あんたたちうしろに下がりなさいよ、委員部の責任者は出て来なさい」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
念のため皆様に申し上げます。現在委員会は閉会中でありまするが、社会党の議員諸君が本室に入場しておりませんので、念のため入室の要求をいたしますから暫時お待ちを願います。——ただいま事務局員が社会党の控室に参りましたところが、事務員がおりまして、一人も議員が残っておらぬそうでありますから、はなはだ審議放棄で残念でございまするけれども、このまま進行いたすことにいたします。 先刻、委員会の議事に関して行き違いがあり、混乱の事態が生じましたことは、委員長といたしましてまことに遺憾に存じます。 なお社会党の小林進君外一名から、委員長に対する不信任動議が提出されておりますので、佐々木盛雄君提出の質疑打ち切りの動議に先だってこれを議題に供す
先刻佐々木盛雄君から両条約に対する質疑終局の動議が提出され、委員長はこれを採決し、可決の旨を宣告いたした次第でありまするが、議場混乱のため明瞭を欠く点がありましたので、会議録を明らかにするためにも、また、重要案件である点よりいたしましても、あらためて佐々木盛雄君提出の質疑終局の動議について採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を願います。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本動議は可決されました。 右の結果、両条約に対する質疑は終局いたしました。 —————————————
次に、日本国とヴィエトナム共和国との間の賠償協定の締結について承認を求めるの件及び日本国とヴィトエナム共和国との間の借款に関する協定の締結について承認を求めるの件、右両件を一括議題として討論に付します。 討論の通告がありますので、順次これを許します。 堤ツルヨ君。
床次徳二君。
これにて討論は終局いたしました。 —————————————
これより両件を一括して採決いたします。 両件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、両件はいずれも承認すべきものと決しました。 この際ただいま議決いたしました両件の委員会報告書の作成についてお諮りいたします。 これは先例によりまして委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めまして、さよう決定いたします。 次会の開会日時は公報をもってお知らせいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前六時五十五分散会 ————◇—————
これより会議を開きます。 午後三時より再開することとし、暫時休憩いたします。 午前三時二十九分休憩 ――――◇――――― 午後三時四十三分開議