原子炉等規制法の改正案について、引き続いてお尋ねをいたしたいと思います。 今も問題になっていたところでメモを出していただけるということのようですが、それに関連しまして、ちょっとこれはわかりにくいものですから明らかにしていただきたいのです。五十一条の二の一項の一号と二号ですが、これは私、単純に一号が低レベルで二号が高レベルに振り分けてあるのだろうと思っていたのですが、よく読むと、非常に文章表現がわかりにくいのですが、一号の方は政令で定めるもの、「政令で定める」というのは「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物」、ここにかかる。すなわち今八木先生がおっしゃっていたように、廃棄の対象たる核燃料物質の種類を政令で定めるものだ、こう
