御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 なお、ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 なお、ただいま議決いたしました請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 ───────────── 〔報告書は附録に掲載〕 ─────────────
なお、本委員会に参考送付されました陳情書は、外国人労働者入国問題等に関する陳情書外三件でございます。念のため御報告申し上げます。 ────◇─────
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 裁判所の司法行政に関する件 法務行政及び検察行政に関する件 並びに 国内治安及び人権擁護に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 次に、閉会中の委員派遣に関する件についてお諮りいたします。 閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、期間、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのとおり決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十時二十三分散会
冒頭、法務省入管の方にお尋ねいたします。 青森短期大学に留学をしております中国の方、日本風に読みますと張祖強さん、チャン・トウチャンさんが、大学に入ってみたところが、夜学部いわゆる二部であったために、省令である入管法の運用基準によると、これでは在留資格が認められないということで在留期間の更新ができないまま、あした二十一日が期限、在留期間そのものは今月六日に既に切れておるそうでありますが、あしたまでに出国手続をとらない限り強制送還もしくは処罰の対象になるという事態が発生をしております。 これについて、私いろいろ心を痛めまして、新聞等でかなり報道されておりますのでいろいろ情報を集めてみましたら、その後青森短期大学当局において事態
その件で、もう一つだけお尋ねしておきますが、今も答弁にありました省令である入管法の運用基準では、「専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。」こういう規定があるようでございます。 報道されているところによりますと、とりあえず昼間部で聴講というのは恐らくここを意識して十時間以上の聴講という取り扱いで、とりあえずこの八月の一部編入までの期間を何とかこの基準に合うようにという大学当局としての配慮のように見受けられます。 そこで、今のお話と若干重なるかもしれませんが、とりあえずこ
いずれにいたしましても、せっかく勉学の意思に燃えておられる方のようでございますが、あすという大変差し迫った状況になっているようでございます。報道されておるところによれば、きょうじゅうに本人が書類等の追完を行うということのようでございますので、ひとつ温かいといいますか、入管もいろいろ御苦労なさっていることは私もよくわかるのです。実態は就労目的というような方も一部いらっしゃるのは恐らく事実だろうと思いますので、いろいろ御苦労があろうことはよくわかっておりますが、それを承知の上で、こういう本当に勉学の意思に燃えておられる方には、余りしゃくし定規でない温かい配慮をぜひなされるように心から希望しておきたいと思います。 それでは、その点は打
わかりました。統計上は市町村単位でないと出てこない、あとは各登録を全部ひっくり返して住所を点検しなければ出てこないということでございますので、今の御答弁でやむを得ないかと思います。いずれにいたしましても、このウトロ地区に相当数の在日外国人、実質は韓国、朝鮮の方でございますが、居住しているのは、どうも今の御答弁からも間違いのないところのようでございます。 そこで、外国人登録上からは必ずしも確定できないということでございますので、もう一つの手段として、建物登記等について調査する方法があろうかと思います。私の知るところでは、このウトロ五十一番地上に三十三棟の建物、登記のある建物がある。それから同じく、中荒(なかのあら)と読むのでしょう
そうしますと、ウトロ地区に韓国、朝鮮の方が非常にまとまって住んでおられるという状況は建物登記からも裏づけができるかと思うわけでございます。それからまた、それではウトロ地区の土地ですね、本件土地についての実体的な所有権がどうなっているかというのは後で触れますが、裁判等にもなっているようでございますのでその点には触れないことにいたしまして、登記上どうなっているかということにつきまして、これまた私の知るところでは、いずれもつい最近まで日産車体株式会社の所有名義になっております。そして、昭和六十二年八月十二日付でしょうか、筆によっては若干日にちにずれもあるようでございますが、いずれにいたしましても、有限会社西日本殖産というところに売買によっ
そこで、少しさかのぼりますと、まずウトロ五十一番地については、もとは個人の所有であったわけですけれども、昭和十五年六月二十九日付売買をもって日本国際航空工業株式会社に所有権が移転し、その後は昭和二十一年二月二十七日に日本国際航空工業が日国工業株式会社へと商号変更をされ、それから昭和三十七年八月一日付で、今度は会社合併によって日産車体工機株式会社という法人に所有権が包括承継され、そしてその後昭和四十六年六月一日にまた商号変更によって日産車体株式会社の現在所有になっているという経過です。ですから、この間ずっと、法人格的には同一の法人格を有する者の所有が継続していた。それから、中荒六十番地に関しては、これまた、かつては個人の所有であったの
そこで今度は、実は私どもの調査したところによりますと、この土地に韓国、朝鮮の方が多数住みつくようになった経過といいますか、原因にさかのぼりますと、その詳細はまた次にお尋ねしますが、とりあえず承知しておるところでは、戦時中、昭和十六年七月一日に日本国際航空工業という会社ができまして、そしてそこが京都飛行場の建設あるいは航空機の製造等に当たった、そしてそのために朝鮮人労働者を多数動員した、それが発端だというふうに聞いております。 そこで、その詳細な関係は後回しにいたしまして、とりあえず、この会社についての法人格の継承関係について確認をさせていただきたいのです。 これまた私の知るところでは、日本航空工業株式会社という会社と国際工業
私、先ほど、ちょっとやや正確さを欠いたかと思いますが、新会社と旧会社が合併したのが昭和三十七年八月一日でございますが、この会社は日産車体工機という名称だったわけですけれども、昭和四十六年六月一日に至って日産車体株式会社と商号を変更したということのようでございます。今御確認をいただきました。結局のところ、現在存在いたします日産車体株式会社がこの飛行場建設等に当たった日本国際航空工業株式会社を法人格的にも同一性を持って継承しているということが明らかになったかと思うわけでございます。今の御答弁では、一部登記簿等からは確認できないというお話がございましたが、これはもう日産車体の三十年史などというものから間違いのないところではなかろうかと思う
それじゃ、午後にさせていただきます。
午前中の最後のところで、通産省を通じて本件土地上に多数の朝鮮人、韓国人の方が居住するに至った経過についてお尋ねしたのですけれども、その中でちょっとはっきりしなかったのですが、日本国際航空工業、すなわち現在の日産車体の認識としては、当時大倉土木というところに建設業を請け負わせていたということでございますが、この朝鮮人労働者の雇用主体がだれであったかというような形式的なことはともかくとして、本件飛行場建設工事に、これは発注者が当時の日本国際航空工業であったわけでしょうが、従事した方々が当時の日本国際航空工業の敷地内の飯場に多数居住し、そしてまさに飛行場建設業務に従事していた。そして、その方々が敗戦で事業廃止後そのままその飯場に残った。そ
そこで、当時の日本国内における朝鮮人労働者の状態はどんなものであったかということについてお尋ねをしようかと思ったのですが、これについて十分答えられる官庁が今政府内には存在しないということだそうでございます。それ自体、いかに私ども日本政府が戦時中あるいは戦前も含めて、朝鮮の方々に対してどんな仕打ちをしたのかということについての認識が全く欠ける、あるいは知ろうとしないことの一つのあらわれではなかろうかと思うわけでございます。歴史に対してきちんと直面をし、歴史を知ることのない者は現状判断することもできませんし、ましてや将来についての展望を持つこともできないのは明らかでございます。今の日本の出発の原点となった戦前戦時中の我々日本人の行った行
二つの売買を指摘したのですが、もう一つについてはいかがでしょうか。
そこで実は、有限会社西日本殖産の代表取締役が、一時期でございますけれども、この平山桝夫氏であったという事実もあるようでございますので、その辺は若干ルーズになされたのかなというふうに思うわけでございます。お調べを願いたいと思うわけでございます。 もう一つお尋ねをしたいのは、この国土法上の届け出、これは要するに価格が相当かどうか、価格監視を目的とする法律だと承知しておりますが、その前提として、この土地についての売買価格、価格幾らという届け出だったかについては守秘義務があるんだそうでございますのでお尋ねしませんが、前提として、何ら負担のない完全な所有権といいますか円満な所有権を前提とした価格設定として許可があったんでしょうか、その点い
そこで次に、今度は、実は最初に申し上げたとおり、この有限会社西日本殖産によって住民に対する追い出しの訴訟が今どんどん行われていて、そのために今まさに外国人の方々が生存権について脅かされているという状況にあるわけです。 それで、その裁判の状況について、これはわざわざ最高裁の方に来ていただくこともないかと思いましたので、あらかじめ調査をお願いいたしまして、私の手元に資料が届いております。それによりますと、追い出し訴訟が第一次から実に第十八次までありまして、第一次が平成元年二月二日付、第十八次が平成二年一月二十日付、いずれも京都地裁でございましょうか、原告が有限会社西日本殖産、被告が地域住民でございまして、トータルで八十人について追い