本日は、お招きいただきましてありがとうございます。 お手元に資料がありますので、それをごらんください。 私は、東京慈恵会医科大学の小澤です。専門は憲法学です。 本委員会に付託されている法案を違憲とする憲法学者の見解について、ある議員の方が、憲法学者は九条二項の字面に拘泥すると述べたという報道に接しました。しかし、字面はすなわち言葉であり、言葉は文化です。明確な言葉によって、そしてまた明晰な論理によって思想やルールを表現して、同時代の人々や後世に伝えるのが文明国、立憲国家の作法です。その作法に反する政治が行われようとするとき、その非を指摘するのは作法を学んでいる者の務めだと思います。 そこで、法文の字面、文面にあえて拘
