非常にこれは細かい点ですけれども、実際、現場においてはこういうことをしっかり決めていくということが大事ですから、締結後は、具体的な取組にしっかり邁進していっていただきたいというふうに思います。 さらに、次に続きます。 本協定は、海洋生物のサンプル採取に関する規定も設けてありますけれども、学術研究を含めたあらゆる活動が対象となってきます。こういう学術研究というのはどんどん支援をしていくべきだというふうには思いますけれども、この点についても、定義が曖昧であるがために、条文の解釈また適用に際して不明確な点が残る懸念があります。国によって解釈が変わってしまったのでは、何だこれ、協定と違うんじゃないか、いやいや、こっちはそういうふうに
