お願いします。 それじゃ次に、JRの宿舎問題について伺いたいと思います。 国鉄改革法等施行法第三十二条によって来年四月から、JRに承継されていた土地や宿舎を売却するということが自由になった、可能になったということを伺っているわけです。 宿舎というのは各JRの所有となっていながらも、宿舎の利用は旧国鉄時代のようにJR各社の区別なく職員に利用されておりますね、現在。しかし、宿舎利用については国鉄改革に伴う設立委員会の労働条件の中には明記されていませんでしたね。宿舎利用について各JR間で取り交わした協定も知らされずに労働者は各JRに採用されたわけです。それにもかかわらずJR各社は、協定期間である来年三月末を理由に、他のJR所有
