済みません、時間になってしまいましたので終わりますが、医政局長、済みませんでした、申し訳ないです。あと、また、内閣府の担当の方も申し訳ありませんが、終わらせていただきます。
済みません、時間になってしまいましたので終わりますが、医政局長、済みませんでした、申し訳ないです。あと、また、内閣府の担当の方も申し訳ありませんが、終わらせていただきます。
私は、ただいま可決されました社会福祉法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰もが取り残されることなく地域で支え合う社会を実現するため、市町村への伴走支援の強化を図ること。また、小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、人員配置基準の柔軟化が安易な兼務による現
五月二十六日の私の質疑における健康保険法改正案第六十三条二項六号の一部保険外療養の条文解釈について、厚労省として整理をしたとのことで、答弁を求めます。
ありがとうございました。 前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文であるという確定解釈を整理し、答弁をしたものと受け止めました。 憲法十三条、二十五条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。 終わります。
お答えいたします。 高額療養費制度は、国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、その人の経済力では必要な医療を受けることが困難な場合であっても、その負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命、生活を守る上で不可欠な制度であり、憲法二十五条、また十三条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。 そのような趣旨の下に高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように、健康保険法第百十五条第二項などにおいて御指摘のような条文を追加したものでございます。
お答えをいたします。 高額療養費の限度額が引き上げられると、経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が患者団体などから寄せられているところでございます。 このような事態が生ずることはあってはならないことだと考えておりまして、患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、救えるはずの命、守れるはずの健康、尊厳を守り抜く、そしてそうした療養を確保する、そうした観点から、この修正案において、患者による御指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という条文を付記させていただいているものでございます。 この条文については、高額療養費の支給要件、支給額などを定めるに当たっての考慮すべきこととし
お答えいたします。 御指摘のとおり、附則新第二条三項一号におきまして、高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況やその変動状況、あるいはその子供などの扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況、あるいは生活の実態について調査を行うこととしており、この規定は公布の日から施行することとしております。 この修正案におきましては、抜本的な改革の基本方針として当該調査事項について規定しておりますところ、この調査は、この制度の抜本的な改革が行われる令和九年八月一日までに行わなければならないとされておりまして、公布後速やかに行われるものと考えております。 なお、患者団体におきましては患者を対象とした収入の変化についての調
私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を
立憲民主・無所属の小西でございます。 冒頭、政府参考人に前回の議論の整理をお願いしたいんですが、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係、その中で高額療養費が国民皆保険制度の中核制度である理由について、制度論の観点から説明をお願いします。
憲法十三条の趣旨も含め答弁いただいたものと思います。 じゃ、次の質問ですね、一部保険外療養ですが、この委員会でも審議されていますけど、法案六十三条二項六号の、その他の適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうちの一部を保険給付の対象としないものとする療養、これをその他の療養というふうに呼称させていただきますが、このその他の療養について、条文ですね、薬剤以外は法的に含まれないと、六十三条二項六号の条文上、薬剤以外は法的に含まれないというふうに理解していいのか、答弁をお願いします。
今答弁の中で、六十三条二項六号のその他の療養ですね、今政府参考人が読み上げたその箇所は薬剤に限定していないというふうに明確に今これ初めて答弁をされたんですが、じゃ、その確認なんですが、この六十三条は、一項において、一号から五号で診察、薬剤、治療材料、処置、手術その他の治療ですとか、あるいは療養上の管理ですとか入院とか、様々な療養を定義しているんですが、よろしいですか、よろしいですか、質問ですけれども、今おっしゃられたように、この六十三条二項六号のその他の療養というには、今申し上げた六十三条の一項の一号から五号に書いてある療養は、法理としてですね、法理として全て含まれるということでよろしいですね。それを簡潔に答える、当たり前のことで、
いや、だから、薬剤に限定していないんでしたら、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むのかというふうに聞いているんですけれども、薬剤以外何の療養を含むんですか。具体的には、六十三条の一項から五号に規定してある療養は法理として全て含むということでよろしいですね。二回目です。
いや、だから、その薬剤以外を含むというのは初めて、薬剤に限定されていないというふうに六十三条二項六号のその他療養を初めて答弁されたので、私の質問は、じゃ、薬剤以外の何の療養を含むんですかというふうに聞いているんですが、それはもう療養の定義って、法律上、六十三条の一号から五号にしかないわけですから、六十三条の一号から五号の療養は法理として六十三条二項六号のその他療養には全て含まれるということでよろしいですね。三回目の質問です。
ちょっと今非常に重要な答弁になったんですけれども、そうすると、重ねて聞きますけれども、この六十三条第二項の六号において、この六十三条の一項から五号に掲げる療養、薬剤以外の療養、診察ですとか処置、手術、入院ですとか看護ですとか様々あるんですが、そういうものが対象になるということなんですけれども、一部保険外療養として法的に対象になっているということなんですけれども、そういうものを一部保険外療養として対象とするというその立法事実ですね、そういうことをしなければいけない必要性と合理性というのはどのように説明されるんでしょうか。
薬剤以外の保険外療養を検討する予定はないと言うんですけど、そういうことが問題じゃなくて、保険外療養という制度をつくるためには法改正が必要だという考えで、厚労省は今回の法改正案を我が委員会に出しているわけなんですよね。 そうすると、薬剤以外の療養も保険外療養に法的にすることができるという条文になっているわけですから、何でそういう条文を作って国会に出しているかのその必要性と合理性の立法事実の説明が必要になるわけですけれども、二回目の質問ですが、その立法事実、どう説明されますか。あるいは、その立法事実について、厚労省の中の審議会なども含めて、部会なども含め、厚労省の中の会議体も含めて議論されたことがあるのか、その事実の有無を答弁してく
聞いたこと全く答えないんですけれども。この選定療養ですね、二項五号のこの選定療養に倣ったと、これは法技術的に倣ったということを言っているんですか。選定療養に倣ったというのは、具体的に何を、何を倣ったということをおっしゃっているんですか。全然違う制度ですよね。違う制度で保険療養の適用外の世界をつくるわけですから、当然その立法事実が必要でしょうという質問です。二回聞いて答えないんですけれども、この選定療養に倣ったと、これは法技術的に同じような条文構造を書いてみたという趣旨ですか。それは簡潔に答えてください。
ちょっとさっき聞いたやつ、局長の答弁で、正確に答えてください。この六十三条二項六号のその他療養の文言ですね、さっき局長が読み上げたところは、六十三条の一項から五号に掲げる診察や手術、入院、看護などの療養も全て含まれるんだと、薬剤に限定していませんと、六十三条の一号から五号の療養も含まれますということを日本語として答弁してください。
さっきから立法事実聞いて、答えないんですが、もう端的に聞きますけど、この六十三条二項六号で薬剤以外の療養も保険外療養に法的に含むようにした、その立法目的は何ですか。それを説明してください。
すごい答弁をされているような気がするんですが、保険外療養にするものについて具体的に考えているものはないんだけれども、六十三条一号から五号に掲げる療養ですね、全ての療養は保険外療養にできるという法律を作って国会に出して、今後の与党の議論でそれをやっていきますというふうにおっしゃっているように聞こえるんですけれども。 これ、先ほど憲法二十五条や十三条を引いて、まさに国民皆保険制度を中心として社会保障の制度というのはそれらの国民のかけがえのない権利を守るものだという格調高い答弁いただいたばっかりなんですが、その裏でその要であるこの保険療養を丸ごと保険外にしてしまう法律を出す、しかも、その立法目的を聞いたら答えられない、立法事実も説明が
だから、その附則の二条でOTC類似薬のことを念頭に置いているということが問題ではなくて、法理と、法律として、法律の条文として、その他療養を六十三条の一項の一号から五号に掲げる全ての療養分野において保険外療養の制度を法律としてつくれることにしていること自体が、厚労省の告示でつくれることにしていること自体が日本社会保障の制度においてとんでもない問題だということをさっきから指摘しているんですね。 これ、国民の皆さんにとっては驚愕の、驚天動地の事実だというふうに思うんですけれども、条文の解釈をこの委員会審議の中で、今おっしゃった解釈を修正なさったらいいと思います、まだ審議の時間あるわけですから。立法目的は何ですかと言って答えられない、立