ちょっとさっきの反対解釈ですね、統計作成上必要なものが渡せてそうでないものは渡せないというところなんですけれども、ちょっとそこも含めて、政府としてちゃんとその立法事実も含めた整理をして法案審議を求めるべきだというふうに思います。極めて問題の多い法案だというふうに思います。 次の、じゃ、質問に行かせていただきますが、ちょっと時間が。政務官、退室されますか。
ちょっとさっきの反対解釈ですね、統計作成上必要なものが渡せてそうでないものは渡せないというところなんですけれども、ちょっとそこも含めて、政府としてちゃんとその立法事実も含めた整理をして法案審議を求めるべきだというふうに思います。極めて問題の多い法案だというふうに思います。 次の、じゃ、質問に行かせていただきますが、ちょっと時間が。政務官、退室されますか。
じゃ、ちょっと失語症に関する質問をさせていただきます。 失語症については、自見先生とも一緒に取組をさせていただいております循環器基本法の体系の中で、基本計画、閣議決定文書の中でも、この失語症の患者さんの持っている生活、あるいは日常生活、あるいは社会生活上の大変な困難について何とか少しでも改善をしていこうということで取り組んでいるんですけれども、本当に課題が多岐にわたるんですけれども、就労支援のことですとか、あるいは基本的なリハビリの体制がまだ整っていないですとかあるわけですけれども、今日はそれを中で絞って、失語症の患者さんの皆さんの障害等級が三級までしかない、また年金等級も二級までしかないと。 この問題、この委員会でも何度か
済みません、時間になってしまいましたので終わりますが、医政局長、済みませんでした、申し訳ないです。あと、また、内閣府の担当の方も申し訳ありませんが、終わらせていただきます。
立憲民主・無所属の小西洋之です。 会派を代表して、緊急集会を中心とする緊急事態対応について意見を述べます。 緊急集会の趣旨、権能、権限などの認識と、世界に誇るべき緊急事態条項としての積極的評価、七十三条六号の罰則付委任立法などとともに、憲法には体系的かつ十全な緊急事態法制が整備されていることについては、令和五年六月七日の杉尾筆頭幹事の意見を始めとするこの間の累次の会派意見のとおりであり、本日はそれに付言する形で意見をいたします。 六月三日の参議院法制局長への質疑では、緊急集会が戦前の権力濫用の反省を基につくられた制度であること、憲法上、緊急集会の開催期間の制限根拠は国に緊急の必要があるときに限られること、衆議院、参議院、
私は、ただいま可決されました社会福祉法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、全ての市町村において包括的支援体制を構築し、誰もが取り残されることなく地域で支え合う社会を実現するため、市町村への伴走支援の強化を図ること。また、小規模市町村における包括的支援体制の整備に当たっては、人員配置基準の柔軟化が安易な兼務による現
立憲民主・無所属の小西でございます。 私からも両先生に深く御礼を申し上げます。 まず、長谷部先生に御質問をさせていただきます。 先生におかれましては、二〇二三年に土井先生とともにこの場で本当に有り難い陳述を賜りまして、衆参の我々の議論の熟議に大きな影響をいただいたことを深く御礼を申します。そのときの先生の御主張がいかなるものであったかということについて様々な指摘がありますので、先生自身の学説がどういうものかということについてまず御確認をさせていただきたいと思います。 まず、ちょっと言わずもがななんですが、先生が先ほどおっしゃられた五十四条一項の、四十と三十を足して七十が緊急集会の開催期限の上限で、それ以上は対応できな
ありがとうございます。 三年前は、七十日限定説、私の質問で、解釈上無理があるという私の質問で、そのとおりだと思いますという答弁いただいておりましたんですが。 ちょっと続けて、その長谷部先生の学説が連関構造説プラス緊急事態の法理に基づく無限定説をおっしゃられているんじゃないかという指摘があるんですが、それについて伺わさせていただきたいと思います。 三年前の二〇二三年の五月の十八日、衆議院の憲法審査会の国民民主の玉木代表の御質問で、先生は、フランスの公法学者のモーリス・オーリウの緊急事態の法理の考え方、あるいはイングランドのバーコック判決の例を引きながら答弁をされているんですが、このときの先生の答弁というのは、仮にそういう連
分かりました。 つまり、長谷部先生がそのときのおっしゃった趣旨というのは、そういう趣旨であったということでよろしいでしょうか。
もう一つ、長谷部先生の三年前の学説の御主張が以下のようなものであったということが衆議院の当時の橘さんという法制局長からおっしゃられているんですが、総選挙実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろうと、しかし、そのようなことを言っていられない場合には、期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになるということで、これは後に、橘局長が、長谷部先生の衆参の三年前の国会の中の陳述ではなくて、個別にいただいたメールの内容の御紹介だということを国会の中で言って、会議録も今残っているんですが、その趣旨について御説明いただきたいんですけれども、特に
済みません、ちょっと時間限られてまいりましたので、イメージ案について両先生に御質問をさせていただきたいと思います。 イメージ案の別紙である緊急集会と議員任期特例のすみ分けという資料があるわけでございますけれども、そこは、相当程度長期間を超える場合は緊急集会は開催できなくなるというような考え方に基づいて、長期間は緊急集会の開催ではなくて任期延長の特例となっているわけですが、まず長谷部先生に伺いますが、緊急集会は、一定の期間を超えると憲法上、法的に開催できなくなる制度なんでしょうか。もう端的にお願いいたします、そういう制度か。
只野先生、同じ質問で、ちょっと端的に、申し訳ございませんが。
では、重ねて両先生にイメージ案について伺わさせていただきます。 イメージ案の根幹の考え方で、国政選挙の一体性という原則を挙げております。これが、憲法十五条や四十七条の根底にある国政選挙の公正性確保といった、憲法価値に由来するという考え方が共有されているというように説明されているんですが、ここでいう国政選挙の一体性というものは、十五条や四十七条に由来する憲法価値と言えるのでしょうか。長谷部先生、只野先生、それぞれ簡潔にお願いいたします。
ありがとうございました。終わります。
五月二十六日の私の質疑における健康保険法改正案第六十三条二項六号の一部保険外療養の条文解釈について、厚労省として整理をしたとのことで、答弁を求めます。
ありがとうございました。 前回は全ての療養分野で保険外療養を認めたという解釈でしたが、歴代政府が国会に約束している法令解釈のルールに基づいて、法理として薬剤のみを対象とする条文であるという確定解釈を整理し、答弁をしたものと受け止めました。 憲法十三条、二十五条に基づく国民皆保険制度の崩壊を防ぎ、それを守り抜く修正答弁を得たものと認識いたします。 終わります。
お答えいたします。 高額療養費制度は、国民が高額な医療費負担が発生するような疾病等にかかった場合に、その人の経済力では必要な医療を受けることが困難な場合であっても、その負担が軽減されることにより当該医療を受けることが可能になるという点で、まさに国民の生命、生活を守る上で不可欠な制度であり、憲法二十五条、また十三条の趣旨に照らし、医療保険制度において中核的な役割を果たしているものと考えております。 そのような趣旨の下に高額療養費の制度の抜本的な改革が行われることになるように、健康保険法第百十五条第二項などにおいて御指摘のような条文を追加したものでございます。
お答えをいたします。 高額療養費の限度額が引き上げられると、経済的な理由などにより治療を断念せざるを得なくなるといった意見が患者団体などから寄せられているところでございます。 このような事態が生ずることはあってはならないことだと考えておりまして、患者が必要かつ適切な医療を受けられることが重要だという観点、すなわち、救えるはずの命、守れるはずの健康、尊厳を守り抜く、そしてそうした療養を確保する、そうした観点から、この修正案において、患者による御指摘の必要かつ適切な受診に与える影響という条文を付記させていただいているものでございます。 この条文については、高額療養費の支給要件、支給額などを定めるに当たっての考慮すべきこととし
お答えいたします。 御指摘のとおり、附則新第二条三項一号におきまして、高額療養費等の支給を受ける者の給与その他の収入の状況やその変動状況、あるいはその子供などの扶養に係る支出、とりわけ教育費に係る支出の状況、あるいは生活の実態について調査を行うこととしており、この規定は公布の日から施行することとしております。 この修正案におきましては、抜本的な改革の基本方針として当該調査事項について規定しておりますところ、この調査は、この制度の抜本的な改革が行われる令和九年八月一日までに行わなければならないとされておりまして、公布後速やかに行われるものと考えております。 なお、患者団体におきましては患者を対象とした収入の変化についての調
私は、ただいま可決されました健康保険法等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、医療保険制度の見直しに当たっては、給付と負担の在り方の見直しに加えて、医療機能の維持や医療従事者の確保といった医療提供体制の在り方、医療の質の向上への対応を含め、医療全体をどのように維持し、国民皆保険制度を堅持していくかとの観点から、議論を
立憲民主・無所属の小西でございます。 冒頭、政府参考人に前回の議論の整理をお願いしたいんですが、国民皆保険制度と憲法二十五条の関係、その中で高額療養費が国民皆保険制度の中核制度である理由について、制度論の観点から説明をお願いします。