憲法十三条の趣旨も含め答弁いただいたものと思います。 じゃ、次の質問ですね、一部保険外療養ですが、この委員会でも審議されていますけど、法案六十三条二項六号の、その他の適切な医療の提供を確保しつつ、公平かつ効率的な保険給付を行う必要性に鑑みその要する費用のうちの一部を保険給付の対象としないものとする療養、これをその他の療養というふうに呼称させていただきますが、このその他の療養について、条文ですね、薬剤以外は法的に含まれないと、六十三条二項六号の条文上、薬剤以外は法的に含まれないというふうに理解していいのか、答弁をお願いします。
