私が知っている限りの一般的なことを申し上げますと、そういった保護房被収容者に対しては、ぬれタオル等々でふく、あるいはまた、暴れていない状態のときには浴場に連れていって刑務官が洗ってあげる、さらに、最近の保護房、近くにはシャワーができておりますので、シャワー等で洗い流す等の方法をとっていると承知しております。
私が知っている限りの一般的なことを申し上げますと、そういった保護房被収容者に対しては、ぬれタオル等々でふく、あるいはまた、暴れていない状態のときには浴場に連れていって刑務官が洗ってあげる、さらに、最近の保護房、近くにはシャワーができておりますので、シャワー等で洗い流す等の方法をとっていると承知しております。
シャワー設置は事故の後であったと記憶しておりますが、ただ、北九州医療刑務所はそれよりも前であったんじゃないかというふうに記憶しておりますが、ちょっとこの場に資料がありませんので、不正確だったら申しわけなく思いますが。
私がさっき申し上げたのは、保護房に入っていた被収容者がおとなしくなって保護房を解除できる段階になった際に浴場に連れていく、こういうことを申し上げました。
実際の実務では、通常そういうふうに行われていると承知しております。
中間報告でそのような記載をした報告書を提出しておりますので、これを法務省として御報告申し上げたということになります。
調査検討委員会において、当時の資料に基づいてそのように認定したということでございます。
先ほどの答弁、正確に読み上げて申し上げます。(河村(た)委員「大臣答弁でいいですわ。大臣答弁の中で言っているから、加圧と。中間報告には書いていない」と呼ぶ)中間報告には書いていないということを今申し上げるつもりだったんです。(河村(た)委員「大臣が言っていますから、大臣と刑事局長が」と呼ぶ)大臣の答弁をちょっと把握しないままここへ参りましたので、ちょっと答弁は差し控えさせていただきます。
平成十五年の三月でございましたか、先ほど刑事局長が申し上げたとおり、中間報告で法務省の報告をまず申し上げました。これに対しては、表現が断定的過ぎる、あるいはまた別な調査すべき事項も多々ある、こういう趣旨の御指摘を受けまして、その後、平成十五年の七月に、問題点の整理ということで再度御報告を申し上げたところでございます。
主たる罪名が交通事犯という者について、その受刑者について、取り急ぎの調査ではございますが、本年十一月一日現在の調査結果では、酒気帯び運転を含む飲酒運転が原因で受刑している者は全国で約一千二百名を若干超える数字でございました。
刑事施設、具体的には刑務所でございますが、ここにおいて飲酒運転が原因で受刑している者に対しましては、改善指導として、民間の方々の協力も得まして交通安全指導と酒害教育、酒の害の教育を行っているところでございます。 そのうちの交通安全指導につきましては、標準プログラムに基づきまして、集団討議あるいは講義等の方法によりまして、飲酒が及ぼす身体、行動についての悪影響の理解を深めさせると、あるいはまた飲酒運転の危険性と防止策、被害者への対応策等について指導を行っております。 続いて、酒害教育につきましては、グループワーク等を取り入れまして、酒の害についての理解を深めさせた上で、飲酒が周囲にいる者に対して及ぼす様々な影響、さらには断酒に
酒の害、交通安全指導、従来から行っておりましたけれども、今後、今の現状にかんがみますと、さらにそのプログラムの充実や、あるいは指導する者の育成というのが極めて重要でございますので、この点に努めるとともに、また外部のAAの方々等々の協力も得まして、今後なお指導内容あるいはその方法について充実させてまいりたいと、このように考えております。
職業訓練の充実につきましては、委員御指摘のとおり、円滑な社会復帰をする上で極めて重要なものと、こう考えております。 その上で、本年五月から施行されましたいわゆる受刑者処遇法におきましては、作業は、できる限り、受刑者の勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技術を習得させるよう実施するものとすると、こう定められ、さらに、職業訓練を作業の一環として実施すべしという方向が示されております。 今後、当省といたしましては、この趣旨に即しまして職業訓練の充実に努めてまいる所存でございます。 ちなみに、平成十八年度を例に取りまして具体的な中身をちょっと説明さしていただきますと、十八年度につきましては、ホームヘルパー科とフォークリフト
絵画の作成につきましては、使用できる材料に制限はございます。しかしながら、ボールペン、サインペンあるいは鉛筆等々の使用は許されておりますので、これらを使っての絵画作成は、通常、確定者の間でなされているところでございます。 でき上がった作品について、これを展示会等々に直接送るということは一般的には許されておりませんが、親族等、接見交通、面会等を許されている者を通じてそれが手渡されて、それが外部の出展につながるということはあると承知しております。いのちの絵画展もそういうことではなかったかなと思っております。 なお、短歌や俳句についても全く同様でございまして、親族等、面会等を許される者に対してこれを渡して、これが外部の公衆の目に触
まず、施設によって違いがあるのではないか、こういう御指摘です。以前はそういう違いがあったやに私も報告を受けておりますが、施設のいろいろ組織改編あるいは改善等を踏まえて、それは統一化しようという指示を流しているところでございます。 あともう一点は何でございましたでしょうか……(石関委員「内容」と呼ぶ)内容は、これは信書と同じ取り扱いになりますので、検閲を経るということになります。規律、秩序に反するようなものは出せない、こういう取り扱いになろうかというふうに思います。
大阪拘置所職員の収賄事件については、まことに申しわけなく、おわび申し上げます。 事案の概要を簡単にまず御説明申し上げます。 この事案は二つの山から成っておりまして、大阪拘置所の刑務官が平成十六年の七月三十一日ころから同年の十月六日ころまでの間に、かつてこの拘置所に収容されておりました刑事被告人とその関係者から、観光券一枚、三万六千七百円相当と、ホテル宿泊券等、合計二十一万八千四百六十六円相当、さらには中古車の普通自動車一台の供与を受けたというのが一つの山でございます。 もう一つは、本年四月一日に、これもかつて大阪拘置所に収容されておりました刑事被告人から現金百万円の供与を受けた、こういう事案でございます。 この案件に
原因等々については、調査、分析中で確たることは申し上げる段階ではございません。また、機会をいただければ御報告申し上げたいと思いますけれども、いずれにいたしましても、刑務官は現状において過酷な勤務状況にございます。ただ、しかし、多くの刑務官は歯を食いしばってまじめに頑張っているものと私は承知しております。したがって、こういった待遇の悪さがストレートに原因になったかというと、また種々検討してみる余地があるのではなかろうかというのが現在の認識でございます。 しかしながら、刑務官の待遇につきましては、非常に苦労の多い仕事をお願いしているわけでございますので、給与面ばかりではなく、執務環境あるいは住宅環境あるいは休暇等の取得等々の面で、引
従前から申し上げておりますとおり、矯正行政、特に施設の運営だとかあるいは業務執行等に関する事項については調査してまいりましたし、今後も調査してまいりたい、このように考えております。
いわゆる十二月事案につきまして、あの原因が放水にあったのか、あるいはその他の原因にあったのか、まさに今裁判の争点となっているところでございます。 裁判における事実認定と私どもが行える行政調査というのには、これは違いというか差がございまして、そういう中で、放水事件の件については、前提事実等々十分に把握できていない段階で、正確で実効性のある再現実験というのは難しいのではなかろうかな、こう考えているところでございます。
刑事局長も答弁されましたとおり、当時、あの中間報告は平成十五年の三月だったと思いますが……(河村(た)委員「水圧と態様だけ言っていただければいいです」と呼ぶ)はい。その折に、検察庁の情報に基づいて暴行の認定をした。その際の資料の中に〇・六キログラム・パー・平方センチメートルという数字があったものと考えております。
そういうことだと思います。