そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
暴行の構成要件を解釈できる公権的な立場にはございませんので、確たることは申し上げられませんけれども、今まで勉強した限りでは、暴行というのは有形力の行使だ、こういうふうに定義されております。 これが当たるかどうかというのは、まさに解釈、当てはめの問題であろう、こう思いますが、所管外のことでございますので、これ以上御答弁は差し控えるのが穏当だろう、このように思います。
減圧装置があったという報告には、私自身は接しておりません。
なかったということでございます。
かく言う、委員の皆様に言わさしめたという事実関係にはないだろうというふうに思っております。それぞれの情報収集をした上で、それぞれの判断と責任の上で御質問等々されたものと私は認識しております。
〇・六キログラム・パー・平方センチメートルという情報が中間報告で報告されたことは、それは法務省の情報収集の中で出た結論でございました。ただ、その情報の中身というのは、従来から申し上げておりますとおり、刑事局を通じた検察庁の証拠資料の数字であった、こういうことでございます。
先ほど来刑事局長が申されておりますとおり、この〇・六キログラムの水圧の場合には、暴行になるかどうかは、具体的、個別的な事情のもとに判断される事柄である、こういうことでございます。ですから、水道水が危険だということにストレートに結びつくものではなかろうというふうに思っておりますが。
個別具体的な事情のもとで違法な有形力の行使になる場合とそうならない場合があり得る、こういうことでございます。
そういう事例の場合について考えたことはございませんし、なおかつ、先ほども申し上げたとおり、暴行の中身を確定する公権的な解釈をする立場ではございませんので、仮定の問題についてるる述べることは相当ではない、このように判断しております。
実験というのは、放水実験は行っておりません。革手錠については、腰に巻いたりする等のことはやっておりますけれども、力いっぱい締める等の実験は行っておりません。
そのような実験は行っておりません。
御案内のとおり、本件については今裁判中でございます。そこでまさに、放水あるいは革手錠の施用が本件の事故であるのか犯罪であるのか、裁判で争われているところでございます。 裁判におきましては、証人尋問あるいは鑑定等々を駆使して、事案の真相にわたる調査あるいは審理が可能でありますけれども、実際に私どもでそういう権限とあるいは専門的な知見を持たない中で、おのずからその調査には限界があるもの、こういうことでございます。
先ほど答弁が中途になりましたので、ちょっと続けさせていただきたいと思うんですが、放水から死傷の結果が生ずるか否かの実験について申し上げますと、事案発生当時の客観的な条件というのを必ずしも当局は把握しておりません。そこで、正確な実効性のある実験ができるかどうかという観点から考えまして、これは困難であろうと考えたところでございます。(河村(た)委員「専門的知識があるのかないのか言ってください」と呼ぶ) どういう面での専門知識かということでございますけれども、それまでの経験からいいまして、放水につきましてはまさに初めての経験でございました。革手錠につきましては従来から使用してきた、こういうことでございますので、その使用の方法等について
繰り返しの答弁で恐縮ですが、革手錠については使用経験を持っている、そういう職業についている集団である、こういうことでございます。
ホースを使った放水の例はあったと思いますが、私の知る限りは、それが事故に結びついたという例は初めてじゃなかったのかなというふうに思っております。
まず、告発に至る経過について若干の説明を申し上げて、それが足りなければ報告書にさせていただきます。(河村(た)委員「後日、報告書でいいです」と呼ぶ)それでよろしゅうございますか。では、そうさせていただきます。
先ほど御答弁申し上げたとおり、当局では具体的な前提条件をすべて把握しているわけじゃございませんで、そういった放水実験によって正確あるいは有効な実験結果が得られるかどうか、非常に慎重に判断すべきことで、現段階では、困難な実験である、こういう認識でおります。
先ほど来申し上げているとおりでございまして、いろいろな前提条件等が判明しておらないし、私どもにとってという意味でございますが、そういった条件が把握できていない段階で、的確、正確、そして有効な実験を行うことは困難であろう、こう考えているところでございます。
行刑運営上必要な事柄については、私ども従来から、必要でかつ可能なものについては調査をしてきたつもりでございますし、それは今後も同様な考えで臨みたい、こう思っております。 ただ、委員御指摘の実験については、累次の答弁と同様でございまして、正確かつ的確あるいは説得的な実験結果を得られるのは非常に困難であろうという認識で現在はおります。
私どもは、刑務所内での暴行事案が増加しているという認識は持っておりません。ちなみに、平成十三年度、十四年、十五年、十六年、十七年と数字を申し上げますと、三件、七件、八件、二件、二件、こういう数字でございます。 ただ、刑務所内でのことでございますので、これが二件あるからといって、だからといって自慢できることじゃございませんので、極小化する、あるいはゼロにしなくてはならない、こう思っている次第でございます。