先生の御指摘を受けて、私、昨夜、ニュース23を見させていただきました。あれを見ますと、あそこで言っているのは、国賠訴訟の一方当事者の受刑者からの手紙を読み上げておる、こういうことでございました。 私どもとしては、国賠訴訟でこちらの主張をしっかりと述べて、その中で真実を明らかにしていくべきだろう、こう考えておりますので、報道に対する抗議までの必要はないのではなかろうかと考えている次第でございます。
先生の御指摘を受けて、私、昨夜、ニュース23を見させていただきました。あれを見ますと、あそこで言っているのは、国賠訴訟の一方当事者の受刑者からの手紙を読み上げておる、こういうことでございました。 私どもとしては、国賠訴訟でこちらの主張をしっかりと述べて、その中で真実を明らかにしていくべきだろう、こう考えておりますので、報道に対する抗議までの必要はないのではなかろうかと考えている次第でございます。
私が認識している限りでは、取材はございませんでした。
判決文によりますと、事実認定の中で、噴出した高圧の水が、こういう表現になってございます。
判決の事実認定のことでございますので、私から答弁するのは差し控えるのが穏当かなと思っております。
繰り返し繰り返しで恐縮でございますが、困難であろう、こう認識しているところでございます。
端的にお答えしますが、例えばの話からいたしますと、面会のために刑務官が被収容者を連行したりする場面、あるいは非常事態の発生に備えまして面会室の近くには刑務官が待機場所を定められていまして、そこに待機するという事例が多いわけでございますけれども、こういう刑務官が面会室内の大声や物音に接しまして、面会室のガラス越しに未決拘禁者や弁護人等が規律、秩序を害する行為を行っているのを認知することはあり得る事態だというふうに思っております。そのような場合にその行為の停止等を行うことができると、こういうことを想定しているわけでございます。 ただ、もっとも、身柄拘束を受けております未決拘禁者と弁護人等が立会人なくして接見できるということは刑訴法上
未決拘禁者と弁護人等との面会における秘密交通権の保障というのは、基本的には会話内容を知られないということにあると解されております。そのために、この改正法案におきましては、未決拘禁者と弁護人等の面会につきましては、発言内容に着目した一時停止の権限を行使することはできないものとしてございます。 他方で、これも何度も当委員会でも説明しましたところですけれども、現にその面会の場面において、遮へい板を壊したり、あるいは接見禁止中の未決拘禁者に弁護人が携帯電話で外部の者と通話をさせると、こういう事態もございまして、そういった事態を考えますと、やはり一時停止の権限を定めておくことは必要であろうと、こう考えた次第でございます。 ただ、しかし
まず、電話による外部交通の基本的な考え方を若干説明さしていただきたいと思いますが、刑事訴訟法上の接見には電話による通信は含まれないと。したがいまして、現行法上、未決拘禁者には電話による通信を行う権利はないと通常解されております。したがいまして、現在の実務におきましては電話による通信は認めていないという現状にございます。 そのことを前提といたしまして、しかし、そうはいっても公的被疑者の弁護人制度、あるいは裁判員制度の実施など、司法手続が急速に変革しております。こういうことを考慮いたしてみますと、原則的な外部交通手段は、やはり面と向かって顔を突き合わして話し合うことだろうけれども、それを補完する意味で弁護人と未決拘禁者との間の電話に
この法案では、被収容者の私物でありまして施設内で使用するもの等々については保管もその被収容者にゆだねるということにしております。 ただしかし、いろいろ場所的な制約があるということと、被収容者の公平を図るということから、一定の制限はやむを得ないと、こういう事情もありまして、その点は規則で定めるということにいたしている次第でございますが、しかしながら、未決拘禁者につきましては防御権の尊重が極めて重要でございますので、未決拘禁者が当事者となっております係属中の刑事裁判の記録は総量制限の対象となる保管私物から除外するのが適当であると、このように考えておりまして、その旨規則で定めるのが相当であると思っております。 ただ、一点だけ、訴訟
委員御指摘のとおり、本当に難しい問題だというふうに考えているところでございます。一時間一日に当たり運動時間を確保せよと、こう言われますと、これは受刑者の場合も同様でございますけれども、場所的な制約あるいは職員配置の問題等、これいろいろございまして、直ちに実現するのは困難であるなというふうに思っております。 ただしかし、重要な御指摘でございますし、行刑改革会議あるいは未決拘禁者等の処遇に関する有識者会議等におきましても同様の指摘がなされたところでございます。 したがいまして、当局としては、できる限りその運動時間の拡充と充実に努めてまいりたいと、このように考えております。
有識者会議の提言におきましては、一方においては、未決拘禁者に対して作業を行わせたり、あるいは改善指導等を実施することについては、刑が確定していないというその地位に照らして、そのこと自体が問題となり得る余地もありますよと、こういう御指摘もあります。したがいまして、その提言においては、現状では、拘置所における適当な作業の確保が困難であること、改善指導等を実施するための人的、物的な体制が整っていないと、こういう実情にあることからしますと、直ちにその実施等を求めることは適当ではなくて、今後の検討課題とすべきであると、こういう御指摘を受けたところでございます。 したがいまして、法務省といたしましては、先生特に御指摘の薬物教育等については大
委員御指摘のとおり今回の法案は取り扱うことにしておるわけですが、未決拘禁者が弁護人等に発する信書につきましては、罪証隠滅の結果を生ずるおそれがある記載や施設の規律、秩序を害する結果を生ずるおそれがある記載など、不当な内容の記載がなされることがある上に、これが弁護人等以外の第三者に転々流通するおそれも否定はできないところでございます。このような事態になった場合には、未決拘禁者が弁護人等以外の第三者に対して直接信書を発したのと同様の結果になることから、単に弁護人に対してあてたものであることの確認のみならず内容の検査を行うこととしたと、こういうことでございます。
委員御指摘のような主張があることは重々承知しております。 それについて当局が考えております一点目は、本法案におきます信書の内容の検査は、刑事施設の長がその専門技術的な知識と経験に基づいて行うものでありまして、例えば施設内の警備や保安に関する事柄などにつきまして、弁護人といえども十分な知識等がないことから、その判断が常に施設の長の判断と一致する保障がないこと。 二点目においては、例えば隠語を用いた信書あるいは暗号で書かれた信書、弁護人が事件の全貌を把握していないというようなことをいいことにして、いかにも業務上の指示のような信書などのように、弁護人が信書の内容を了知することなく、善意の下に第三者に交付することも想定される。
二割という数値がどうかということは、私自身は十分把握してないんですけれども、ただ、警察留置施設の増加状況からすると、二割という数字も認識の中でそう違和感のない数字だというふうに思っております。いろいろ、起訴後の移監、今では移送と呼んでおりますけれども、これをゼロにできるだけ近づけていく努力というのは必要だろうと、こういうふうに思っております。 ただ、現実論としてですけれども、地域によっては拘置所の収容能力が十分でないためもございまして、警察の移送の要請に対応し切れていないという実情もあることもまた実態でございまして、その解消に向けての努力が必要だというふうに考えております。
大都市を中心にいたしまして、今度は、拘置所内で有罪が確定して刑務所に移送すると、この滞留が起こっていることは事実でございます。今資料にありましたとおり、犯罪の多発地区、あるいはまた高裁所在地、これは各管内の未決の方々が控訴すれば集まってくるということで、なかなか収容し切れないという事態が生じているのが先ほどの表でございます。 これらにつきましては、移送待ちの受刑者の停滞の減少策といたしまして、まずは刑務所の増設ということをここ数年来取り組んでまいりました。受刑者につきましては、御案内のとおり、改善のための処遇あるいは社会復帰のための教育等々が必要でございまして、これを拘置所に収容さしておくということは、また十分な処遇ができないと
先ほど行刑施設が足りないということを説明申し上げました。それ以上に深刻であるのは人員の足りなさだというふうに私は認識しております。先生が挙げられた数値、正にそのとおりでございまして、世界各国隅々まで調べたわけではございませんけれども、先進国の中で職員の負担率がこれほど高度な国はないという実態でございます。 しかも、問題なのは、ここ、まあ忙しいけれども休み取らずに頑張ってくれというのも、これはやっぱり期間的な制約といいますか、限界があるんだろうと思うんでございますけれども、不幸なことにここ数年来このような三・九日程度の年休取得率にとどまっているという実態にございまして、現場には大変な御苦労を掛けているというのが局長の認識であります
中期的あるいは長期的な計画なるものを作成して国民に御説明申し上げたということはなかったんじゃなかろうかなというふうに認識しております。
我が国の刑事司法制度の下におきましては、最大二十三日間という限られた身柄拘束の期間の中で、被疑者の取調べあるいはその他の捜査を円滑かつ効率的に実施しつつ、一方においては被疑者と家族あるいは弁護人等との接見の便にも資するためには、やはり津々浦々にきめ細かく設置されております留置施設に被疑者を勾留することが現実的な方法でありまして、代用刑事施設制度はこのような観点から見ますと現に重要な役割を果たしているものと考えております。 代用監獄が冤罪の温床であるという指摘があることは承知しておりますけれども、これまでも警察におきましては捜査と留置の分離を徹底し、また今回の法案におきましては法律上もその分離を明文で規定したほか、代用刑事施設制度
委員御指摘のように、未決拘禁者がどこの施設に収容されるかということにかかわらず、捜査、公判の適正な遂行が確保されるという面で配慮するとともに、人権を尊重した処遇が行われるように、バランスのとれた制度、仕組みが必要であると、こう考えているところでございます。 委員御指摘のとおり、今回の法案では種々の処遇について改善を加えております。法的根拠の明確化あるいは外部交通の規定の整備等々でございまして、これは委員御指摘のとおりでございますので繰り返しはいたしません。また、こういった適切な処遇を確保していくという上では、処遇についての法整備のみならず、その適正な運用を担保するための仕組みも必要であろうと、このように考えておるところであります
今回の法整備につきましては、先ほども触れましたように、この代用刑事施設制度が現実に我が国の刑事司法制度において重要な役割を果たしていると、こういう認識から、この制度の存続を前提といたしまして、これに制度的な改善を加え、代用刑事施設の被収容者の適正な処遇を図ろうと、こういうことに今回の改正の視点がございます。 それでは、将来のことはいかんという御質問でございました。この代替収容制度は、これを私どもとしては所与の制度として考えているわけではございません。将来、刑事訴訟の迅速化、あるいは裁判員制度、公的被疑者弁護制度の導入などによりまして刑事司法全体が大きな変革の時代を迎えていることなどを考えますと、今後、刑事司法の在り方を検討する際