最後の方からお答え申し上げます。 三十人以下の企業云々のお話でございますが、これはもう御理解いただいておると思うんでございますが、仮定いたしまして法律が成立した場合の話でございますが、三十人以下の中小企業であっても、平成四年から私どももやりましょうというその中小企業は即刻やれるわけでございますし、また最悪の場合、三年間経過いたしましても平成七年からは完全に中小企業といえども実施しなければならぬわけでございます。 もう一つ、今回このような措置をとりましたのは、きょうはここに資料を持ってきておりませんが、私も統計で確かめてみました。三十人以下の企業の女性労働者の占める比率、これは大企業に比較をいたしまして非常に高うございました。
