まず、先ほど御提案申し上げておりました案件に対しまして御決議をいただきまして、ありがとうございました。 なおまた、ただいま決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。 ありがとうございました。 ─────────────
まず、先ほど御提案申し上げておりました案件に対しまして御決議をいただきまして、ありがとうございました。 なおまた、ただいま決議をいただきました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいる所存でございます。 ありがとうございました。 ─────────────
育児休業等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 育児休業制度は、労働者が育児のために雇用を中断することなく、その能力を有効に発揮することを確保するための制度であり、労働者はもとより企業にとっても役に立つ制度として広く認識されてきたところであります。その結果、近年、労使の自主的話し合いにより育児休業制度を導入する企業が相次ぐなど、同制度への社会的関心が急速に高まるとともに、その法制化を期待する声が広がってきたところであります。 このような育児と就業に関する労働者の意識の変化等に対応し、育児期の労働者が職業生活と家庭生活をそれぞれ充実して営むことができるような働きやすい環境づくりを進めることは、労働者の福祉
前島議員にお答え申し上げます。 まず、育児休業制度を男女労働者の権利として法制化した基本的考え方をということでございます。 育児休業制度の今日における役割の重要性にかんがみ、労働省といたしましては、同制度を今後一層広くかつ迅速に普及させるために、その法制化を図ることといたしました。御承知のとおり、三月二十九日、育児休業等に関する法律案を国会に提出したところでございますが、本法律案では、育児休業制度を、子を養育する労働者の雇用の継続を促進し、労働者の福祉の増進を図るとともに、男女労働者の権利として法制化したものでございます。労働者がその能力と経験を生かしつつ、仕事も家庭も充実した生活を営むことができる働きやすい環境づくりを進め
糸久議員にお答え申し上げます。 まず、諸外国、中でもヨーロッパ諸国におきまする育児休業法制と休業期間中の所得保障についてのお尋ねでございます。 スウェーデン、ドイツ、フランス等、西欧諸国においては法律によって育児休業が認められているところが多いのでございますが、アメリカ、イギリスでは認められておりません。例えばスウェーデン、ドイツでは子供が生後一歳半まで、フランスでは原則一年間、最長三年間、育児のために男女を問わず休業することができることとなっております。この育児休業期間中について、事業主に賃金支払いを義務づけている例はほとんどないと承知いたしております。また、育児休業中の労働者が育児手当を何らかの形で支給されている例は見ら
中西議員にお答え申し上げますが、総理大臣の答弁と重ねて労働大臣の見解も求められておりますから、その点御了承いただきたいと思います。 休業期間中の生活保障、不利益取り扱いの禁止、原職復帰、休業期間の勤続年数への算入等の規定が欠如し、これらの問題を労使の話し合いにゆだねているのは問題である、法律に明文で規定すべきではないかというまず最初のお尋ねでございます。 休業期間中の労働者の経済的援助につきましては、さまざまな意見、見解の違いが見られ、一定の方向を定めることは困難であることを踏まえまして、本法律案では規定をいたさなかった次第でございます。 次に、四野党は育児休業手当特別会計法案を提案しているが、育児は社会の共同責任という
五項目につきまして整理して具体的にお尋ねをいただきました沓脱議員にお答え申し上げます。 育児休業制度の実効性を確保するためには、降格等不利益処分の防止等のために罰則を設けて担保すべきなのに、なぜ罰則を設けていないかというお尋ねでございます。 不利益取り扱いの禁止については、何が不利益かの判断が極めて難しく、ケース・バイ・ケースの問題でありますので、法律で規定すること及びその違反について罰則規定を設けることは適当ではないのではないか。不利益取り扱いの禁止については、法の施行に伴い、趣旨の徹底を図るべき重要な事項であると判断をいたしております。 次に、原職復帰の原則を明示する必要があるのではないかというお尋ねでございます。ま
乾議員にお答え申し上げます。 九項目にわたる質問でございますが、総理大臣が答弁なさいましたが私の立場からも重ねて答弁せよという項目もございますから、その点御了承を願いたいと思います。 まず、休業中の生活保障問題で罰則を設けないのはどういうことかというお尋ねでございます。 先ほどもお答え申し上げましたが、育児休業の法制化につきましては、育児休業制度に関する諸条件をどこまで法律に盛り込むべきかについてはいろいろさまざまな意見がございました。育児休業の取得を法的に保障するための基本的な枠組みをつくることがまず現時点では最も必要なことではないかという現段階における判断を私どもはいたしました。そのようなことで本法律案を上程いたして
お答え申し上げます。 まず、今までの国会審議をどのように踏まえたかというお尋ねでございますが、政府といたしましては、本法律案については、婦人少年問題審議会における審議や国会における参議院の育児休業制度検討小委員会での審議経過等を十分注目しながら、可能な限り努力をいたしたつもりでございます。本法案については、国会において審議を尽くしていただき、ぜひ成立をさせていただきたいと考える次第でございます。 次に、経済的支援についてのお尋ねでございますが、休業期間中の労働者の経済的援助につきましては、先ほどからお答え申し上げておりまするように、一方で、安心して育児休業が取得できるよう、あるいは所得保障を労使国、三者で負担する新たな基金制
ただいま議題となりました育児休業等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 育児休業制度は、労働者が育児のために雇用を中断することなく、その能力を有効に発揮することを確保するための制度であり、労働者はもとより、企業にとっても役に立つ制度として広く認識されてきたところであります。その結果、近年労使の自主的話し合いにより育児休業制度を導入する企業が相次ぐなど、同制度への社会的関心が急速に高まるとともに、その法制化を期待する声が広がってきたところであります。 このような育児と就業に関する労働者の意識の変化等に対応し、育児期の労働者が職業生活と家庭生活をそれぞれ充実して営むことができるような働きや
障害者にかかわる雇用状況について申し上げますが、平成二年六月一日現在における状況を申し上げますと、まず、先生御承知のとおり身体障害者雇用率の一・六%を通用しなければならない民間企業の状況でございますが、ざっと申し上げまして二十万四千人弱でございます。これは対前年で比較をいたしますと八千三百人前後の増加となっておりますけれども、しかしながらその単年度間に一般労働者もふえておるわけでございますから、したがいましてその辺を勘案して実雇用率を申し上げますと一・三二%前後となっております。なおまた、この一・三二%という実雇用率は前年度と大体同率でございます。 なお、この機会に産業別に申し上げますと、製造業、これは調子はいいのでございますが
先生ただいま御指摘の焦点は、経営もあるいは将来性も比較的安定いたしておる大企業等におきましてそのような不振な状況があることは遺憾だ、そういうお気持ちだろうと思うのでございます。私どももそのような企業に対しましては、いわゆる雇い入れ計画作成命令制度、先生御承知でございますが、これらを多分に活用いたしましてできるだけ積極的な指導を展開してまいっておるところでございますが、残念ながら先ほど局長が答弁申し上げましたような状況になっております。あるいはまた、この後先生が御指摘になるかと思うのでございますが、これからはさらに私どもは督励、指導を強化いたしまして、その協力が甚だ不振な企業等に対しましては公表制度等もございますから、これらもこれから
本来私も問題点だなと思っておるところを、折しもたまたま先生にその点を御指摘いだきましたから私の気持ちを率直に申し上げた次第でございまして、この席で先生に申し上げましたことはその方向で履行いたしますことを強く申し上げる次第でございます。
先ほどもお答え申し上げたところでございますが、さらに先ほど先生もお話しございましたように、国連障害者の十年、いよいよ来年が終期でございます。そういう大事な意義ある節目も迎えておるわけでございますから、この際一段と従来の方針に沿いまして努力をいたします。さらにまた、その上でなおかつ効果が期待できないような企業に対しましては、勇気を出して前向きできちんと指示しなければならないだろう、かように考えておるところでございます。
原則としてそのとおりでございます。
御承知いただいておると思いますが、労働省といたしましては点字試験合格者をお一人だけ採用いたしております。
外国人労働者の取り扱い、基本的方針についてはもう先生十分御承知のところでございますが、原則をひとつこの機会に申し上げますと、専門技術的な能力あるいは外国人ならではの能力を有する外国人労働者、この原則に立ちまして我が政府は可能な限り外国人労働者を受け入れておりますこと、御承知のとおりでございます。この対象概数は、概数で申し上げまして恐縮でございますが、現在時におきましておよそ七万四、五千名前後と、かように認識をいたしておるところでございます。 さて、そこで、ただいま先生御指摘は、このほかのいわゆる不法就労者はどれぐらいあると把握をしておるかと、こういうようなお尋ねであると思うのでございますが、二つ申し上げられると思います。その一つ
本来、法律上の原則的な方針についてはただいま法務大臣がお答えのとおりでございますが、私ども労働行政を預かる官庁の立場から申し上げますと、決して不法就労労働者が国内産業現場で働くことは好ましいことではございませんけれども、現実に先ほど御指摘になりましたような十数万という実態があります以上、そこで労働者としての一つの客体、あるいは基本的な取り扱いをいたさざるを得ない、そういう一つの立場もございます。したがいまして、具体的に申し上げますと、労働基準法あるいは労働安全衛生法等の適用をもちましてこれを保護いたしておる、そういう実態もまたあることを申し添えさせていただきます。
もう先生は専門家でございますからこのレポートの中身につきましては精読しておいでになるわけでございますが、概して申し上げまして、まず基本的に私どもが期待いたしましたレポートの趣旨なるものは、いわゆる外国人労働者が我が国の労働に及ぼす影響、その対策を求めたものではございませんでして、それに関する重要な事実関係を検討し整備してくれませんか、そして私どもは、よって出されましたる重要なる事実、指摘事項を参考にいたしまして政策を立てます、こういうようなねらいで期待を申し上げましたことは先生御承知のとおりでございます。 中身におきましては、いろいろな指摘がございましたが、一つは、率直に申し上げまして、外国人労働者に依存することなく国内の労働者
先生御指摘のとおり、私どもの任務は労働者の福祉を守り、そして雇用の確保を図ることでございます。 そういう観点から実は先ほど局長も答弁申し上げたところでございますが、先ほどの先生のお尋ねに若干返りますけれども、外国人労働者を日本の労働市場に入れた場合にどういう障害があるのか、そういうようなお尋ねから始まっておるわけでございますが、あのレポートの中におきまして指摘されておりますことを申し上げますと、まず外国におきまして二国間協議で労働者を移入した場合に、第一にその国の景気の趨勢によって外国人労働者というのはいわゆる待遇関係等が非常に影響を受ける。もっとはっきり申し上げますと、景気が悪くなったときにはまず即座に解雇されるのが外国人労働
お答え申し上げます。 報告書によりますと、先生もうごらんになったと思うのでございますが、外国人を専ら対象とした連邦と州の外国人関係予算額が出ております。この研究会に参加していただきました大学の先生たちはヨーロッパの諸状況等につきましても非常に詳細に手広く資料を集めていただいておりまして、その中から私どもが資料をいただいたという事務当局の説明でございますが、概して申し上げまして、予算額は一九八九年に日本円に換算をいたしまして約千三百五十億円程度と推定をいたしております。 以上でよろしゅうございますか。